身延町で相続した実家が空き家になったら?最初に確認したい7つのこと

query_builder 2026/09/21
身延町で相続した実家が空き家になったら?最初に確認したい7つのこと

身延町で相続した実家が空き家になったら?最初に確認したい7つのこと


親が亡くなり、山梨県身延町にある実家を相続したものの、自分は町外・県外で生活している。兄弟も実家へ戻る予定がなく、気付けば誰も住まない空き家になっていた。


このようなとき、

「まず何をすればよいのか」

「相続登記と家の片付けはどちらが先なのか」

「古い家なので解体した方がよいのか」

「売却するか決めていなくても不動産会社へ相談してよいのか」

「畑や山林まで相続しているが、どうすればよいのか」

と迷う方もいるでしょう。


結論からいうと、相続した実家が空き家になったとき、最初にすることは片付けや解体ではありません。


まず、次の7つを確認することが重要です。

  1. 誰が相続人で、遺言書があるか
  2. 相続登記・相続税などの期限に問題がないか
  3. どの土地・建物を相続したのか
  4. 建物が現在どのような状態なのか
  5. 道路・都市計画・ハザードなど土地利用上の条件
  6. 農地・上下水道・浄化槽・境界など地方物件特有の条件
  7. 売却・賃貸・管理・解体のどれを選ぶか

この順番で確認すると、

「高額な費用をかけて家財を処分した後で、現況のまま売れることが分かった」

「建物を解体した後で、土地の利用条件に問題が見つかった」

「実家だけ相続したと思っていたら、離れた場所に畑や山林も残っていた」

といった事態を減らせます。


身延町の不動産は、都市部の一般的な住宅とは確認すべきポイントが異なる場合があります。


町内には都市計画区域の内外があり、下水道区域と浄化槽による処理が中心となる区域があります。また、住宅の隣に農地や山林が付いていたり、古い倉庫や増築部分が未登記だったりすることも考えられます。


そのため、

「空き家だから売る」

「古家だから解体する」

と最初から決めるのではなく、権利関係、建物状態、土地利用条件を一度整理し、そのうえで将来の方針を決めることが重要です。


この記事では、身延町で相続した実家が空き家になった方に向けて、最初に確認したい7つのことを、不動産実務の流れに沿って分かりやすく解説します。


株式会社Wakka

株式会社Wakkaは、山梨県南部町に拠点を置き、身延町を含む峡南地域で、不動産売買・売却、空き家、相続不動産、中古住宅、土地、農地付き住宅などのご相談に対応しています。


地方の相続不動産では、

・相続登記が終わっていない
・建物の一部が未登記
・農地が付いている
・境界が分からない
・道路まで第三者土地を通っている
・古い抵当権が残っている
・大量の残置物がある

など、複数の問題が重なっていることがあります。


株式会社Wakkaでは、最初から「売却する」「解体する」と決めるのではなく、まず現在の不動産の状態と問題点を整理し、そのうえで売却・賃貸・管理・解体などの選択肢を考えることを重視しています。


必要に応じて司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁護士等の専門家との連携も検討します。


また、株式会社Wakkaは南部町と空き家対策に関する協定を結んでいます。


これは身延町の行政制度を代行するものではありませんが、相続後に空き家となった住宅を放置せず、権利・建物・土地利用上の問題を整理して次の利用者へつなげるという考え方を、身延町の相続不動産についても大切にしています。


株式会社Wakka
住所:〒409-2217
山梨県南巨摩郡南部町本郷6507

電話番号:0556-64-8064


目次


  1. 1つ目|相続人と遺言書を確認する
    1. 誰が相続人なのかを最初に確認する
    2. 相続放棄を検討するなら3か月の期限に注意する
  2. 2つ目|相続登記と相続税の期限を確認する
    1. 相続登記は原則3年以内
    2. 相続税は原則10か月以内に確認する
  3. 3つ目|土地・建物をすべて洗い出す
    1. 宅地だけでなく畑・山林・倉庫も確認する
    2. 未登記建物・増築・古い名義を確認する
  4. 4つ目|空き家の状態と管理方法を確認する
    1. 雨漏り・シロアリ・草木・設備を点検する
    2. 管理不全空家等になる前に対応する
  5. 5つ目|道路・都市計画・ハザードを確認する
    1. 身延町は都市計画区域の内外がある
    2. 道路・水路・土砂災害・洪水を確認する
  6. 6つ目|農地・上下水道・浄化槽・境界を確認する
    1. 農地付き住宅は農地法の確認が必要
    2. 設備と境界は「ある」だけでなく利用状況まで確認する
  7. 7つ目|売却・賃貸・管理・解体を比較する
    1. 先に査定してから方針を決める
    2. 身延町の空き家・土地バンクや制度も確認する
  8. まとめ|相続した実家は「何をするか」より「何を確認するか」が先
    1. 最初に確認する順番
    2. 不動産会社・司法書士・土地家屋調査士・税理士等の役割

1. 1つ目|相続人と遺言書を確認する


1-1. 誰が相続人なのかを最初に確認する


相続した実家について最初に確認したいのは、建物の状態ではなく、

「誰がその不動産の権利を引き継ぐのか」

です。


例えば父が亡くなり、相続人が、


長男
長女

だったとします。


実家の管理を長男だけが行っていたとしても、それだけで長男が当然に単独所有者になるわけではありません。


まず遺言書の有無を確認します。

遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議によって誰が実家を取得するか決めるケースがあります。


ここで注意したいのが、

「固定資産税を払っている人=所有者」ではない

という点です。


親族の一人が固定資産税を負担し、草刈りや建物管理をしていても、それだけでその人が実家全体を自由に売却できるわけではありません。


戸籍等から相続人を確認し、

・遺言があるのか
・すでに遺産分割しているのか
・誰が不動産を取得するのか
・共有で相続するのか

を整理します。


共有で相続する場合も注意が必要です。

例えば兄弟2人で2分の1ずつ相続した後、不動産全体を第三者へ売却するのであれば、通常は共有者双方の関与が必要です。


「自分の持分だけを売れるか」という問題と、「家と土地全体を売れるか」は分けて考えます。


また、

相続人の一人と連絡が取れない
海外に住んでいる
遺産分割でもめている
意思確認が困難な相続人がいる

という場合には、通常の売却より先に法的な整理が必要になる場合があります。


紛争性があれば弁護士、相続登記については司法書士など、状況に応じた専門家へ早めに相談することが重要です。


1-2. 相続放棄を検討するなら3か月の期限に注意する


親が残した財産について、

「古い家なので欲しくない」

「借金があるかもしれない」

という場合には、相続放棄を検討することがあります。


家庭裁判所で行う相続放棄は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述する必要があります。


注意したいのは、相続放棄は、

「実家だけを相続しない」

という制度ではないことです。

相続放棄をすれば、原則として実家だけでなく、預貯金などを含むその被相続人の相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。


また、相続放棄を検討している最中に相続財産を処分すると、一定の場合には相続を受け入れたものと扱われる「法定単純承認」が問題となる可能性があります。民法921条は、保存行為等を除き、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合を法定単純承認の一つとして定めています。


そのため、

「どうせ空き家なので先に売却しよう」

「家財を自由に処分してしまおう」

と進める前に、相続放棄の可能性がある場合は専門家へ確認してください。


すでに相続する方針が決まっている場合には、次に登記と税務上の期限を確認します。


2. 2つ目|相続登記と相続税の期限を確認する


2-1. 相続登記は原則3年以内


2024年4月1日から相続登記は義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。


また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する義務があります。


2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。

施行前から相続による不動産取得を知っていた場合、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。


そのため、

「売るときに相続登記をすればよい」

と何年も放置することは、現在の制度では適切ではありません。


遺産分割がまとまらず通常の相続登記が期限内にできない場合には、「相続人申告登記」という制度で申請義務を簡易に履行できる場合があります。


ただし、相続人申告登記だけで、不動産を売却するための所有関係が確定するわけではありません。


実際に売却する際には、誰が所有者なのかを整理し、必要な相続登記を行う必要があります。


ここで2026年から新しく利用できるようになった制度も知っておきたいところです。

2026年2月2日から**「所有不動産記録証明制度」**が始まりました。


これは、一定の相続人等が法務局へ請求することで、亡くなった方が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化して確認できる制度です。


例えば、

「父は身延町の実家以外にも山林を持っていたらしい」

「昔、畑を買ったと聞いたことがあるが場所が分からない」

という場合、登記名義上の不動産を把握する手段の一つになります。

相続した不動産を見落としたまま実家だけ処分することを防ぐ意味でも有効です。


2-2. 相続税は原則10か月以内に確認する


相続税にも期限があります。

相続税の基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

です。


例えば法定相続人が3人なら、

3,000万円+600万円×3人
=4,800万円

が基礎控除額です。


相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超え、申告が必要な場合には、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します。


ここで注意したいのは、

実家の固定資産税評価額だけで相続税の有無を判断しないこと

です。


預貯金、株式、生命保険金、他の土地なども含めて相続財産を確認します。

また、配偶者の税額軽減など、適用によって最終的な税額が減る制度でも申告が必要になるケースがあります。


そのため、相続財産の総額が基礎控除額に近い場合や、土地が複数ある場合には、税理士や税務署への確認を検討します。


相続登記と相続税は別の手続きです。

相続登記がまだでも相続税の期限は進みます。

反対に、相続税の申告を終えても、不動産の相続登記が自動的に完了するわけではありません。


3. 3つ目|土地・建物をすべて洗い出す


3-1. 宅地だけでなく畑・山林・倉庫も確認する


身延町で実家を相続した場合、

「家と庭だけを相続した」

と思っていたところ、固定資産税課税明細や登記を確認すると複数の不動産が見つかることがあります。


例えば、

宅地 1筆
畑 2筆
山林 1筆
居宅 1棟
倉庫 1棟

という状態です。


まず、

・固定資産税課税明細
・名寄帳
・登記事項証明書
・公図
・地積測量図
・建物図面

などを確認します。


特に畑・田・山林は、実家から離れた場所にあると、子ども世代が存在を十分把握していない場合があります。


亡くなった方が登記名義人となっている不動産については、先ほどの所有不動産記録証明制度も活用できます。


ただし、固定資産税資料と登記資料は役割が違います。


固定資産税が課税されているから法務局でも所有権登記されている、とは限りません。

逆に、土地によっては課税明細の見方だけでは権利関係が十分分からないこともあります。


売却する可能性があるなら、

「どの土地を売るのか」ではなく、まず「何を所有しているのか」から確認する

ことが重要です。


例えば住宅の横にある畑を売却対象から外すのか、家と一緒に売るのかで、購入希望者や農地法上の手続も変わります。


山林についても、

住宅と一体で利用されている
進入路が山林を通っている
住宅から離れた場所にある

など状況はさまざまです。


すべてを一括売却することが適切とは限りません。


3-2. 未登記建物・増築・古い名義を確認する


地方の古い住宅では、建物の登記にも注意が必要です。


例えば、

母屋は登記済み
離れは未登記
倉庫は固定資産税の対象だが未登記
増築した2階が登記に反映されていない

といったことがあります。


固定資産税台帳に記載されていることと、法務局に登記されていることは同じではありません。


土地と建物の名義人が違うケースもあります。


例えば、

土地は祖父名義
母屋は父名義
現在の相続人は子

という状態なら、土地と建物それぞれについて相続関係を確認する必要があります。


また、昔の住宅ローンを完済していても、抵当権登記だけが残っていることがあります。

ローン完済=抵当権登記が自動的に消える、ではありません。


売却するときには通常、買主へ抵当権のない所有権を移転できるよう整理します。

専門家の役割も分けて考えます。


未登記建物の表題登記、増築による建物表題部変更登記、境界・測量などは土地家屋調査士。


相続登記、所有権移転、抵当権抹消などの権利登記は司法書士の分野です。


ただし、

登記を全部直してから不動産会社へ相談しなければならない

わけではありません。


先に現況を確認して査定を行い、

「売却する場合、どの登記をどの時点までに整える必要があるのか」

を整理してから専門家へ依頼する方法もあります。


4. 4つ目|空き家の状態と管理方法を確認する


4-1. 雨漏り・シロアリ・草木・設備を点検する


誰も住まなくなった実家は、生活していた頃と同じ状態を保ち続けるわけではありません。


まず確認したいのは、

・屋根、外壁
・雨漏り
・床の沈みや腐食
・シロアリ
・窓、雨戸
・給排水管
・給湯器
・井戸
・浄化槽
・草、庭木
・害虫、害獣
・郵便物

などです。


特に雨漏りは早期発見が重要です。


最初は屋根の一部だけだった雨漏りでも、長期間放置すると天井、柱、壁、床へ被害が広がり、建物全体の評価に影響する可能性があります。


草木も放置すると、

道路へ張り出す
隣地へ越境する
建物への進入が困難になる

といった問題につながります。


遠方に住んでいる場合は、

「帰省したときに見る」

だけではなく、

・定期点検の頻度
・台風や大雨後の確認方法
・草刈りを行う時期
・緊急時の連絡先

まで決めておくと管理しやすくなります。


電気・水道についても、

完全に停止するのか
点検のため一部残すのか

を検討します。

空き家になった後の火災保険等については、契約条件が変わる場合があります。現在の保険をそのまま継続できるか、保険会社へ確認してください。


4-2. 管理不全空家等になる前に対応する


「とりあえず空き家として残す」という選択自体はできます。

ただし、

残すことと放置することは違います。


2023年12月施行の改正空家法では、従来の「特定空家等」に加えて、「管理不全空家等」という仕組みが設けられました。


適切な管理が行われず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家について、市町村が指導・勧告できる仕組みです。


管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けた敷地については、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置が適用されなくなる場合があります。


したがって、

「建物を残しておけば固定資産税がずっと安い」

という理由だけで老朽空き家を放置することは適切ではありません。

身延町も空家等対策計画を策定し、空き家の利活用とともに、管理不全空家等・特定空家等への対応を位置付けています。


すぐに売る予定がなくても、

・屋根が落ちそう
・外壁が剥がれている
・庭木が隣地へ大きく越境している
・害獣被害が広がっている

といった状態なら、優先的に対応する必要があります。


5. 5つ目|道路・都市計画・ハザードを確認する


5-1. 身延町は都市計画区域の内外がある


身延町の不動産を考えるうえで重要なのが、

町全域が同じ都市計画条件ではない

ということです。


現在の身延町には約3,707haの身延都市計画区域があります。

町公式情報では、旧下部町・旧中富町には都市計画区域がなく、旧身延町側の一部に都市計画区域が指定されています。


そのため、

「身延町なので都市計画区域外」

とも、

「身延町なので都市計画区域内」

とも一律には言えません。


所在地ごとに確認する必要があります。

特に、

・建物を解体して建て替える
・土地を分割する
・大規模な造成をする

といった予定がある場合には重要です。


道路についても、現地の見た目だけで判断しません。


例えば家まで車で普通に入れる道路でも、

・町道
・県道
・私道
・農道
・第三者所有地

など権利関係が異なる場合があります。


確認したいのは、

・道路の種類
・幅員
・敷地との接し方
・第三者所有地の有無
・通行承諾の有無
・車両通行が可能か
・水路が介在していないか

などです。


現在問題なく通れていることと、買主も同じ条件で将来にわたり利用できることは必ずしも同じではありません。


5-2. 道路・水路・土砂災害・洪水を確認する


身延町の空き家では、ハザード情報も確認しておきます。

土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域、洪水に関する区域などに該当していても、それだけで売却できなくなるわけではありません。

ただし、買主にとって重要な判断材料です。


また、

・山際に建っている
・擁壁がある
・敷地内に高低差がある
・河川や水路に近い

といった場合には、土地利用や建物の維持管理に影響する可能性があります。


売却前には、

「ハザード区域だから価格が必ず下がる」

と決めつけるのではなく、

何の区域に入り、どのようなリスクが示されているのか

を正確に確認することが重要です。


道路・都市計画・ハザードは、不動産会社が査定や売却活動を行う際にも確認する重要な項目です。


建物を解体する前に、土地だけになった場合にどのような利用ができるのかまで調べておくと、解体判断もしやすくなります。


6. 6つ目|農地・上下水道・浄化槽・境界を確認する


6-1. 農地付き住宅は農地法の確認が必要


身延町では、住宅敷地の隣に畑や田が付いていることがあります。

この農地を相続した場合、宅地と同じように自由に第三者へ所有権移転できるとは限りません。


農地を農地のまま譲渡する場合は、原則として農地法3条の許可が関係します。


一方、

駐車場
住宅敷地
資材置場

など農地以外の用途へ転用しながら所有権移転する場合は、農地法5条の許可等を確認します。


身延町も、農地を農地のまま権利移動する場合を3条、他人への権利移転と同時に転用する場合を5条として案内し、転用については事前相談を求めています。


また、農振農用地の場合には、転用に先立って農用地区域からの除外が問題になるケースがあります。


したがって、

「畑が付いているから売れない」

でも、

「家と一緒なら普通の宅地と同じように売れる」

でもありません。


実際の地目、現況、農地区分、買主の利用目的を確認して売却方法を考えます。


例えば、

・住宅+畑として一体で募集する
・宅地だけ先に売る

・農地転用可能性を確認してから販売する

など複数の方法があります。


6-2. 設備と境界は「ある」だけでなく利用状況まで確認する


身延町では、下水道等の整備状況も地域によって異なります。

現在、町には5つの下水道処理区域と、農業集落排水・小規模集合排水の区域があり、これらの区域外では各戸で設置・管理する浄化槽による排水処理が基本とされています。


そのため、

「トイレが水洗だから公共下水道」

とは限りません。


確認したいのは、

・下水道等へ接続済みか
・浄化槽なのか
・浄化槽は現在使用できる状態か
・長期間使用していない期間があるか
・水道か井戸か
・排水先はどこか

などです。


古い空き家では、

「設備が設置されている」

ことと、

「現在正常に使用できる」

ことを分けて考えます。


例えば浄化槽が10年以上前から使用されていない場合、買主がそのまま使用できると断定するのは避けた方がよいでしょう。


境界も同様です。

ブロック塀や石積みがあるからといって、必ずそこが正式な境界とは限りません。

境界標、公図、地積測量図、過去の境界確認資料などを確認します。


ただし、

空き家を売却するなら必ず最初に確定測量が必要

というわけでもありません。


土地面積、境界状況、買主の希望、売却価格などを考慮して、測量の必要性を判断します。


7. 7つ目|売却・賃貸・管理・解体を比較する


7-1. 先に査定してから方針を決める


ここまで確認した後で、

・売却
・賃貸
・管理継続
・解体

を比較します。


特に注意したいのが、査定前に建物を壊さないことです。

築50年、70年、80年という住宅でも、

DIY前提で購入したい
古民家として利用したい
倉庫・作業場が欲しい
土地と建物を一体で探している

という購入希望者がいる可能性があります。


反対に、

柱や床が大きく腐食している
倒壊のおそれがある
屋根が大きく損傷している

などの場合は、解体して土地として売る方法を検討した方がよいケースもあります。


そのため、

現在の状態で査定

古家付きの場合の価格・需要を確認

解体費を確認

更地にした場合の価格・需要を確認

解体するか決定

という順番がおすすめです。

家財処分についても同じです。


大量の家具、家電、農機具が残っていても、査定前にすべて撤去する必要はありません。

現況売買が可能なのか、売主撤去が必要なのか、購入希望者との条件調整ができるのかを先に確認します。


管理を続ける場合には、

・固定資産税
・火災保険等
・草刈り
・庭木管理
・修繕
・交通費
・空き家管理費

などを年間単位で計算してみます。

「いつか使うかもしれない」という理由だけで5年保有する場合、

5年間でいくらかかるのか

を数字にすると判断しやすくなります。


7-2. 身延町の空き家・土地バンクや制度も確認する


身延町には「空き家・土地バンク」があります。

売却・賃貸を希望する所有者から物件を登録し、利用希望者へ情報提供する制度です。


契約方法は、

直接型

所有者と利用希望者が直接交渉する方法。


間接型

宅建協会の仲介を利用する方法。

があります。


身延町は、売買・賃貸借の交渉や契約そのものを行いません。

そのため、

空き家・土地バンク
不動産会社による通常の販売
賃貸募集

などを、物件ごとに比較します。


2026年4月からは、一定の要件を満たして空き家バンク物件を購入する人を対象に、一軒20万円の空き家バンク物件購入祝金も設けられています。これは買主側の制度ですが、空き家バンクを利用した販売を考える際の材料になります。


また、老朽化が著しい建物については、「身延町危険空家等解体費補助金」を利用できる可能性があります。


現行要綱では、一定の危険空家等について、対象工事費の2分の1、上限50万円が基本です。町外の事業者による工事が町長に認められる一定の場合は上限25万円とされ、原則として交付決定前に着工した工事は補助対象外です。


解体を考えている場合は、

解体業者と契約してから補助金を調べる

のではなく、先に町へ確認することが重要です。


さらに、相続した空き家を売却する場合には、税制も確認します。

一定の要件を満たす「被相続人の居住用財産」に該当する場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる可能性があります。


2026年9月現在、この特例は2027年12月31日までの一定の譲渡が対象です。2024年1月1日以降の譲渡で対象財産を取得した相続人が3人以上の場合は、一人当たりの控除上限は2,000万円です。


建築時期、被相続人の居住状況、相続後の利用状況、売却時期、売却価格など細かな要件があります。


そのため、

「空き家を相続したから必ず3,000万円控除が使える」

とは考えず、売却前に税理士や税務署へ確認することが重要です。


8. まとめ|相続した実家は「何をするか」より「何を確認するか」が先


8-1. 最初に確認する順番


身延町で相続した実家が空き家になったときは、次の順番で整理すると分かりやすくなります。


1.相続人・遺言書を確認する

誰に権利があるのかを整理します。


2.期限の短い手続きを確認する

相続放棄を検討するなら原則3か月。

相続税の申告が必要なら原則10か月です。


3.土地・建物を全部確認する

宅地、農地、山林、母屋、離れ、倉庫などを一覧化します。


4.相続登記を確認する

相続登記の原則3年以内という期限を確認します。


5.空き家を点検する

雨漏り、シロアリ、草木、設備、危険箇所などを確認します。


6.土地利用条件を確認する

道路、都市計画、ハザード、農地、上下水道・浄化槽、境界などです。


7.現在のまま査定する

古家を壊したり家財を全部処分したりする前に、現在の市場性を確認します。

そのうえで、

売却
賃貸
管理を続ける
解体する

を比較します。


大切なのは、

「使わない家だから何をするか」から考えるのではなく、「今どのような不動産なのか」を把握することから始めること

です。


特に遠方から身延町の実家を管理する場合は、全部を一度に解決しようとする必要はありません。


まず、

・期限がある問題
・建物の安全に関する問題
・売却前に整理すべき問題

から優先順位を付けます。

そして、

・片付け
・測量
・解体
・リフォーム

など費用のかかる作業は、本当に必要かを確認してから行う方が無駄を減らせます。


8-2. 不動産会社・司法書士・土地家屋調査士・税理士等の役割


相続した空き家には、複数の専門分野が関係します。


不動産会社

・不動産査定
・売却方法の検討
・媒介、販売活動
・賃貸・活用相談
・売買条件の調整

を行います。


司法書士

・相続登記
・所有権移転登記
・抵当権抹消

など、権利に関する登記を扱います。


土地家屋調査士

・未登記建物の表題登記
・増築等の建物表題部変更登記
・土地分筆
・地積更正
・境界、測量

などを扱います。


税理士

・相続税
・譲渡所得税
・相続空き家の税制特例

など、税務相談・申告を扱います。


弁護士

・遺産分割争い
・共有者間の紛争
・境界、通行等の法律紛争

がある場合の相談先です。


「まず司法書士へ行けばよいのか」

「役場へ行けばよいのか」

「不動産会社へ行けばよいのか」

と迷う場合もあるでしょう。

売却や賃貸を選択肢として考えているのであれば、現在の状態のまま不動産会社へ査定・調査を相談しながら、相続登記や税務など期限のある事項を並行して確認する方法があります。


株式会社Wakkaでは、身延町を含む峡南地域の相続不動産について、

現在の状態を確認する

問題点を整理する

必要な専門家・行政窓口を確認する

売却・賃貸・管理・解体を比較する

という順番を重視しています。


相続登記が終わっていない。

家財が大量に残っている。

古い倉庫が未登記かもしれない。

畑も一緒に相続した。

浄化槽を何年も使用していない。

境界が分からない。

建物がかなり傷んでいる。

このような状態でも、最初の査定や相談はできます。


「片付け終わってから相談しよう」

「登記を全部直してから相談しよう」

「古いから先に解体しよう」

と考える必要はありません。


まず現在の状態を調べ、

何をしなければならないのか

何はしなくても売却できるのか

を分けてから費用をかけることが重要です。


身延町で相続した実家が空き家になったときは、空き家を「処分しなければならない負担」とだけ考えるのではなく、

売る
貸す
使う
管理する
建物をなくして土地を活用する

という選択肢を比較してください。


その判断材料をそろえることが、相続した実家を次につなげる最初の一歩です。


株式会社Wakka
住所:〒409-2217
山梨県南巨摩郡南部町本郷6507

電話番号:0556-64-8064


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住所:山梨県南巨摩郡南部町本郷6507

電話番号:0556-64-8064

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