売却時にかかる諸費用・税金
必要な費用について
わかりやすく解説
売却する際には、売却代金が全て手元に残るわけではなく、様々な諸費用や税金が発生いたします。あらかじめどのような費用がどのくらいのタイミングで必要になるのかを把握しておくことは、ゆとりを持った資金計画を立てるために重要です。後から慌てることがないよう、事前に知っておきたい売却時に必要となる費用について、主な項目をわかりやすく解説いたします。
物件の所有権を
移すための登記費用
お手持ちの不動産を売却する際には、所有権を買主様へ移すための登記手続きが必要となり、その際に登録免許税などの費用が発生いたします。また、空き家の中には昔のまま登記がされていない物件や、古い年代から登記が止まっているようなケースも少なくありません。その場合は表題登記や保存登記を整える必要があり、土地家屋調査士や司法書士といった専門の方へおつなぎします。
境界を確定させる
測量が必要な場合
土地や一戸建てを売却する際、隣地との境界線が曖昧なままでは、お引き渡し後の思わぬトラブルに発展する原因となります。そのため、専門の土地家屋調査士によって境界を明確にし、正しい面積を測るための測量費用が必要となる場合があります。特に古い空き家や地方の広大な土地では、境界標が紛失していることも多いため、スムーズな取引を進めるための必要な準備となります。
売却をサポートする
仲介手数料
売買契約が正式に成立した際、売却活動のサポートや複雑な手続きの代行に対する成功報酬として、不動産会社へ支払う費用です。法律によって上限額が定められており、物件の取引価格に応じて算出されます。広告活動から物件のご案内、契約書の作成、買主様側との条件調整まで、売主様の負担を最小限に抑えるための窓口となり、最初から最後までワンストップで取引をバックアップします。
公的な証明書発行に
必要となる費用
売却の手続きを進める過程では、売主様ご本人の確認や、物件の正確な権利関係を証明するために、様々な公的書類が必要となります。具体的には、役所の窓口で発行する住民票や印鑑証明書。これらの書類を取得する際には、それぞれ数百円程度の交付手数料が実費として発生いたします。
引っ越しや
残置物撤去における料金
物件を売却してお引き渡しする期日までに、室内にある荷物を片づけておく必要があります。まだ使える家具を新しい住まいや別の場所へ運ぶための引っ越し費用のほか、長年放置されてごみとなってしまった不用品や残置物を処分するための費用が必要となります。思い出の詰まった大切な家をしっかりと整理できるよう、残置物の仕分けから適切な処分、専門業者による解体までサポートします。※残留物の撤去につきましては自治体によっては補助金が出る場合がございます。
紙を使用する場合に
発生する印紙税
売買契約書を作成する際に、不動産の売買金額に応じた収入印紙を貼り付けて消印することで納付する国税である印紙税が必要です。一般的には契約書の作成枚数分だけ費用が発生し、売主様と買主様の双方がそれぞれ負担することになります。しかし、当社を含め電子契約システムを導入している場合においては、電子上で契約を締結することから、この印紙税が発生いたしません。
売却による
利益が出た場合の税金
物件を売却したことによって利益が出た場合に、その利益に対して課される譲渡所得税があります。物件を購入した時の金額や売却にかかった諸費用を差し引いてもプラスになる場合にのみ発生するため、売却して損失が出た場合には課税されません。また、相続した空き家を売却する際には、一定の要件を満たすことで大幅に税負担を軽減できる税制上の特例措置が用意されています。
物件の売買代金以外で
課される消費税
物件の取引において、土地の売買代金には消費税がかかりませんが、建物部分の価格には消費税が発生する場合があります。ただし、一般的な個人のお客様がマイホームや相続した実家を売却される場合は非課税取引となるため、建物にも消費税はかかりません。一方で、不動産会社へ支払う仲介手数料や、司法書士への報酬、残置物の処分費用などは一律で消費税が課されます。
売却による利益がある場合
住民税も課税
物件を売却して利益が生じた際、所得税と合わせて翌年の住民税も課税の対象となります。この税金は、物件を所有していた期間の長さによって税率が大きく異なる特徴があり、所有期間が5年を超える場合は税率が低く抑えられます。相続で引き継いだ物件の場合は、亡くなられた方の所有期間もそのまま引き継がれ、所得税同様に利益が出た場合にのみ発生し、控除特例もございます。