未登記建物がある不動産は売却できる?表題登記・保存登記・相続登記をわかりやすく解説

未登記建物がある不動産は売却できる?表題登記・保存登記・相続登記をわかりやすく解説

未登記建物がある不動産は売却できる?表題登記・保存登記・相続登記をわかりやすく解説

「相続した実家を売ろうとしたら、建物が登記されていないと言われた」「固定資産税は払っているのに、法務局では建物の登記が見つからない」「土地は相続登記済みなのに、建物だけ昔のまま」。古い戸建てや空き家では、このような状態が珍しくありません。

結論からいうと、未登記建物がある不動産でも、売買契約そのものが直ちにできなくなるわけではありません。ただし、未登記のままでは所有者や建物の内容を登記簿で確認できず、所有権移転登記や住宅ローン、買主への説明、相続関係の整理などで支障が出やすくなります。そのため、実際の売却では「何が未登記なのか」を確認し、必要な登記を売却前または決済までに整えることが重要です。

特に注意したいのは、「未登記建物」という言葉が一つの状態だけを指すわけではないことです。建物の表題登記そのものがないケース、表題登記はあるものの所有権保存登記がないケース、所有権の登記はあるものの所有者が亡くなり相続登記が終わっていないケースでは、必要な手続きが異なります。

売却を急いでいる方は、まず次の3パターンに分けると整理しやすくなります。

建物の状態主な確認・手続き売却時の考え方
建物の登記自体がない建物表題登記を検討所有者・建物内容を確認してから売却条件を組み立てる
表題登記はあるが所有権保存登記がない所有権保存登記を検討普通建物では売主側で保存登記後、買主へ移転する流れが基本
所有権登記はあるが亡くなった人の名義相続登記を行う原則として相続人名義へ登記した後に買主へ移転する

「固定資産税の名義が自分だから大丈夫」「売買契約書さえ作れば買主が後で登記できる」と判断せず、法務局の登記記録を基準に現在の状態を確認することが出発点です。


株式会社Wakka

株式会社Wakkaは、山梨県南部町を拠点に、空き家・相続不動産・古家・中古住宅・土地の売買相談に対応しています。南部町とは空き家対策に関する協定を結んでおり、単に「売れるか、売れないか」を判断するだけでなく、未登記建物、相続登記未了、農地、境界、残置物など、売却前に整理すべき問題を確認し、必要に応じて土地家屋調査士・司法書士・税理士・弁護士などの専門家と連携しながら次の手続きを組み立てることを重視しています。

株式会社Wakka
住所:
〒409-2217
山梨県南巨摩郡南部町本郷6507
電話番号:
0556-64-8064


目次

  1. 未登記建物とは?最初に3つの状態を整理

    1. 表題登記がない「完全な未登記建物」

    2. 表題登記・保存登記・相続登記は何が違う?

  2. 未登記建物がある不動産は売却できる?

    1. 売買契約は可能でも、登記を整えた方がよい理由

    2. 住宅ローン・買主募集・決済で起こりやすい問題

  3. 建物表題登記とは?誰が・いつ・何を登記する?

    1. 表題登記で記録される内容と1か月の申請義務

    2. 古い建物を今から表題登記するときの進め方

  4. 所有権保存登記とは?表題登記との違い

    1. 保存登記をすると何が変わる?

    2. 表題登記だけの建物を売却するときの注意点

  5. 相続した未登記建物はどうする?

    1. 所有権登記済みなら相続登記が必要

    2. 完全未登記・表題部のみでは手続きが異なる

  6. 未登記建物を売却するまでの実務的な流れ

    1. まず確認したい書類と現況

    2. 土地家屋調査士・司法書士・不動産会社の役割

  7. よくある未登記建物の想定ケースと注意点

    1. 増築部分・古い納屋・課税だけされている建物

    2. 解体して土地として売る場合も確認が必要

  8. 未登記建物のある空き家を放置しないために

    1. 売却前に整理すると取引が進めやすくなる

    2. 南部町・身延町・富士宮市周辺での相談の進め方


1. 未登記建物とは?最初に3つの状態を整理

「建物が未登記です」と言われたとき、最初に確認したいのは、どの段階の登記がされていないのかという点です。不動産の登記記録は、大きく「表題部」と「権利部」に分かれます。建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記録するのが表題部で、所有権などの権利関係を記録するのが権利部です。


この違いを理解しないまま「未登記だから相続登記をしよう」「保存登記だけすればよい」と進めると、手続きの順序を誤ることがあります。


表題登記がない「完全な未登記建物」

一般に「未登記建物」と呼ばれる典型は、法務局に建物の表題登記自体が存在しない状態です。固定資産税の課税明細書には建物が載っているのに、法務局で登記事項証明書を取得しようとしても建物が出てこない場合、この状態である可能性があります。

未登記であっても、建物が課税対象として把握されていれば固定資産税が課税されることがあります。つまり、「固定資産税を払っている=法務局の登記も済んでいる」とは限りません。市町村の固定資産課税台帳と法務局の不動産登記簿は別の制度だからです。

古い住宅では、建築当時に登記をしなかった、増築した部分を変更登記していない、先代が建てた納屋だけ登記していない、といったケースがあります。まずは土地・建物の登記事項証明書、固定資産税課税明細書や名寄帳、現地の建物を照合し、「登記されている建物」と「現地にある建物」が一致しているかを確認しましょう。


表題登記・保存登記・相続登記は何が違う?

表題登記は、建物の物理的な内容を登記する手続きです。例えば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが表題部に記録されます。表示に関する登記を専門家へ依頼する場合は、土地家屋調査士が担当します。

所有権保存登記は、まだ権利部に所有権の登記がない建物について、最初の所有権登記を行う手続きです。表題登記が完了しても、通常の戸建てでは自動的に所有権保存登記まで行われるわけではありません。保存登記をすることで権利部の甲区が作られ、所有者が権利の登記名義人として記録されます。

一方、相続登記は、すでに所有権の登記がある不動産について、登記名義人が亡くなったときに、その所有権を相続人へ移す登記です。2024年4月1日から相続登記は義務化され、原則として、相続により不動産を取得したことを知った日などから3年以内に申請する必要があります。

したがって、「表題登記」「所有権保存登記」「相続登記」は同じ名義変更の手続きではありません。建物の登記状態を確認したうえで、どの手続きから始めるべきかを判断する必要があります。


2. 未登記建物がある不動産は売却できる?

未登記建物があると、「登記していない建物は売れないのでは」と考える方もいます。民法上、不動産の物権変動は当事者の意思表示によって効力を生じるため、登記がないことだけを理由に売買契約そのものが直ちに無効になるわけではありません。

ただし、不動産の権利変動は、登記をしなければ第三者に対抗できません。未登記建物の売買では、契約ができるかどうかだけではなく、「買主が安全に所有権を取得し、必要な登記を完了できるか」という視点が重要になります。


売買契約は可能でも、登記を整えた方がよい理由

未登記建物は、登記簿から建物の構造・床面積・所有者等を確認できません。そのため、売主が本当に所有者なのか、相続人全員の権利が整理されているか、増築部分があるのか、課税されている建物と現況が一致しているかなどを別の資料で確認する必要があります。

特に相続した空き家では、「土地は父名義だが建物は祖父が建てた」「固定資産税の納税義務者は母だが、誰が建築費を負担したのか分からない」といったことがあります。登記がないからこそ、所有権を証明するための資料確認が重要になります。

また、未登記のまま買主へ引き渡せば、買主側で表題登記を行う方法が検討される場合もありますが、売主の所有権や建築経緯が不明確なままでは、買主に大きな負担を負わせることになります。通常の仲介取引では、できる限り売主側で権利関係を整理し、決済時に買主が登記を取得できる状態にしておく方が安全です。


住宅ローン・買主募集・決済で起こりやすい問題

中古住宅の売買では、買主が住宅ローンを利用するケースがあります。金融機関が建物を担保として扱う場合、所有権や抵当権の登記ができる状態であることが重要です。表題登記も所有権の登記もない建物では、通常の「売買による所有権移転登記」をそのまま申請することはできません。

未登記建物があること自体で、すべての金融機関が融資を拒否すると断定することはできません。しかし、決済までに表題登記や保存登記を求められたり、未登記部分の整理を融資条件とされたりすることがあります。そのため、融資利用を想定するなら、販売開始後ではなく早い段階で登記状態を確認しておく方が進めやすくなります。

現金購入の場合でも、未登記のままなら問題がないわけではありません。将来買主が再売却するとき、相続が発生したとき、金融機関から融資を受けるときに、過去の所有関係をさかのぼって説明しなければならない可能性があります。

低価格の古家だから登記を省略するのではなく、「登記を整える費用と期間」「現況のまま売る場合のリスク」を比較して売却方法を決めることが重要です。

売買契約を先に締結する場合は、未登記建物の存在を契約書や重要事項説明で明確にし、売主が表題登記・保存登記等を行うことを条件にする方法などが考えられます。登記完了を決済・引渡しの前提とするのか、買主が現況を理解したうえで引き受けるのかによって、契約条項は変わります。単に「現況有姿」「登記は買主負担」とだけ記載して済ませるのではなく、対象建物、手続内容、費用負担、完了期限を具体的にすることが重要です。

なお、宅建業者が媒介する場合、未登記建物があるという事実は買主の判断に大きく影響します。不動産会社側も、登記簿だけでなく現地・課税資料等を確認し、把握した内容を契約条件に反映する必要があります。


3. 建物表題登記とは?誰が・いつ・何を登記する?

建物表題登記は、まだ登記記録がない建物について、法務局にその建物の物理的な情報を初めて記録する手続きです。所有権の権利登記とは目的が異なり、建物が「どこに、どのような状態で存在するか」を公示するための登記です。


表題登記で記録される内容と1か月の申請義務

不動産登記法では、新築した建物の所有者や、表題登記がない建物の所有権を取得した者は、原則として所有権取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならないとされています。正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる規定があります。

表題部には、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記録されます。古い戸建てでは、登記上は平家建てなのに現況は2階建て、登記上の屋根が「草葺」なのに現在はスレート、床面積が増築後の状態と一致しないといったこともあります。

この場合、単に新しく表題登記をするのではなく、既存登記と現況の関係を確認し、変更登記で対応できるのか、旧建物が既に滅失して別の建物が建てられているのかなどを土地家屋調査士が調査する必要があります。


古い建物を今から表題登記するときの進め方

古い未登記建物では、建築確認書類や工事請負契約書が残っていないこともあります。その場合でも直ちに登記不能になるわけではありませんが、所有権や建築経緯を確認する資料を集める必要があります。

一般には、固定資産税関係資料、建築関係書類、工事代金に関する資料、相続関係資料、土地所有者との関係が分かる資料など、残っている資料を組み合わせて確認します。必要な資料は建物の築年数、所有関係、建築経緯によって異なるため、「この書類があれば必ず登記できる」とは言えません。

土地家屋調査士へ依頼すると、法務局の資料調査、現地調査、建物図面・各階平面図の作成、所有権を証する資料の整理などを行い、表題登記の申請へ進みます。売却予定がある場合は、「いつまでに登記を完了させたいか」を最初に伝えておくと、その後の媒介・契約・決済スケジュールを組み立てやすくなります。

また、建築当時の所有者が既に亡くなっている場合には、「誰が建てたか」だけでなく、その建物を誰が相続したのかを確認する必要があります。未登記のまま相続が二代、三代と続いていると、現在の所有者を特定するための戸籍や遺産分割の整理に時間がかかることがあります。売却の直前になって初めて調べるより、空き家を相続した段階で登記状態を確認しておく方が、後の選択肢を残しやすくなります。


4. 所有権保存登記とは?表題登記との違い

表題登記が完了すると、建物の登記記録は作られます。しかし、通常の戸建てでは、この段階では権利部の所有権登記がない状態があります。ここで行うのが「所有権保存登記」です。


保存登記をすると何が変わる?

所有権保存登記は、その建物について最初に所有権を権利部へ登記する手続きです。不動産登記法では、原則として表題部所有者、その相続人その他の一般承継人などが申請できると定められています。

表題登記には1か月の申請義務がありますが、通常の所有権保存登記について、同じような一律の1か月申請義務は設けられていません。ただし、保存登記をしていないと、通常の売買による所有権移転登記や抵当権設定登記へ進むうえで支障が生じます。

登録免許税については、建物の所有権保存登記の本則税率は原則0.4%です。一定の要件を満たす住宅用家屋では軽減税率が適用される場合があります。ただし、古い未登記住宅を今から登記する場合に住宅用家屋の軽減が利用できるかは、取得時期、用途、床面積などの要件によって異なるため、個別確認が必要です。

所有権保存登記の費用を考える際は、登録免許税だけでなく司法書士へ依頼する場合の報酬、住宅用家屋証明の取得可否なども確認します。表題登記については、土地家屋調査士へ依頼する場合、現地調査や図面作成、資料調査等の費用が発生します。築年数が古く資料が少ない建物、増築が多い建物、建物の所有者と土地所有者が異なる案件では、調査量が増えることがあります。

したがって「未登記建物の登記はいくら」と一律に決めることはできません。売却前には、表題登記・保存登記・相続登記のうち何が必要なのかを確定させてから、それぞれ見積もりを取る方が正確です。


表題登記だけの建物を売却するときの注意点

表題部には売主の氏名が記載されていても、所有権保存登記がない普通建物では、買主が単純に「売買」を原因として所有権保存登記を申請できるわけではありません。不動産登記法74条では保存登記を申請できる者が限定され、通常の戸建てで表題部所有者から買った第三者は、原則としてそのまま保存登記の申請人には含まれていません。

そのため、一般的な売却実務では、売主側で所有権保存登記を行い、その後、買主へ売買による所有権移転登記をする流れが分かりやすく安全です。

一方、建物が表題登記さえされていない完全未登記の場合には、売買によって所有権を取得した買主が表題登記の申請人となり得る余地があります。しかし、売主から買主までの所有権の経緯を証明する必要があるため、仲介取引で安易に「買主が後で登記すればよい」とするのは避けた方がよいでしょう。

売却前に登記を整えるか、買主側で手続きを行うのかは、建物の登記状態、売主の所有権資料、買主の融資利用、契約条件などを確認して決める必要があります。


5. 相続した未登記建物はどうする?

未登記建物の問題は、相続が加わるとさらに複雑になります。重要なのは、被相続人名義の「所有権登記」が存在するのか、表題部だけなのか、建物の登記自体がないのかを分けることです。


所有権登記済みなら相続登記が必要

被相続人が所有権の登記名義人になっている土地・建物を相続した場合は、相続による所有権移転登記を行います。2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日などから原則3年以内に申請する必要があります。

2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。施行前に相続が発生し、施行日時点で相続登記がされていない場合は、原則として2027年3月31日までが一つの期限になります。ただし、不動産を相続したことを知った日が2024年4月1日以降である場合などは、その知った日から3年以内となるため、個別に確認が必要です。

また、被相続人名義の不動産を相続人が相続登記しないまま第三者へ売却した場合、原則として被相続人から買主へ直接所有権移転登記をすることはできません。まず被相続人から相続人へ相続登記を行い、その後、相続人から買主への売買による所有権移転登記を行います。


完全未登記・表題部のみでは手続きが異なる

建物自体に表題登記がない場合は、いきなり通常の相続による所有権移転登記を行うことはできません。まず建物の表題登記を行い、建物の登記記録を作るところから始めます。

一方、表題登記はあるものの所有権保存登記がない建物を相続した場合には、通常の「相続による所有権移転登記」ではなく、相続人が所有権保存登記を申請することになります。東京法務局の相続登記Q&Aでも、表題部のみで所有権登記がされていない不動産を相続した場合は、相続を証する書面等を添えて所有権保存登記を申請する流れが示されています。

この違いは非常に重要です。「相続した建物だから全部相続登記」と考えるのではなく、登記簿に権利部があるかどうかを確認してから必要な申請を決めます。

例えば、土地は父名義で相続登記済み、母屋は祖父名義で所有権登記済み、納屋は表題部のみ、増築部分は未登記というように、一つの敷地内で状態が混在していることもあります。この場合は建物ごとに手続きを整理する必要があります。


6. 未登記建物を売却するまでの実務的な流れ

未登記建物がある不動産を売却したい場合、最初から「登記費用はいくらか」「売れる価格はいくらか」だけを考えるより、登記・現況・相続・土地利用を順番に確認した方が全体を把握しやすくなります。

まず確認したい書類と現況

最初に、土地と建物の登記事項証明書を取得し、現在登記されている内容を確認します。次に、固定資産税納税通知書の課税明細、名寄帳、固定資産評価証明書などを確認し、市町村が把握している建物と法務局の登記を照合します。

現地では、母屋、離れ、倉庫、車庫、納屋など、課税明細や登記に記載されている建物と実際の建物が一致しているか確認します。増築して2階建てになっている、別棟の倉庫がある、既に取り壊された古い建物の登記だけ残っている、といった不一致がないかを見ることがポイントです。

相続案件では、被相続人の戸籍、遺言書、遺産分割協議書等の有無も確認します。所有者が一人だと思っていても、登記や建築経緯を調べると別の相続関係が出てくる場合があります。

確認資料としては、登記事項証明書、固定資産税課税明細・名寄帳、建築確認関係書類、古い売買契約書や工事契約書、相続関係書類などが役立つことがあります。すべてがそろっていなくても相談はできますので、「書類がないから売却できない」と決めつけず、残っている資料を一度まとめて専門家へ見せるとよいでしょう。

一方、固定資産税課税明細や名寄帳に名前が載っていることだけで、民事上の所有権が最終的に確定するわけではありません。特に親族が建築費を負担した建物や、土地所有者と建物所有者が異なる可能性がある案件では、過去の経緯まで確認する必要があります。

そして、売却予定であることを土地家屋調査士・司法書士・不動産会社へ共有し、「どの登記が必要か」「どの順番で進めるか」「契約前に終えるべきか、決済まででよいか」を整理します。

実務上は、次のような順番で進めると整理しやすくなります。


  1. 法務局の登記を確認する:土地と建物の登記事項証明書を取得し、建物が完全未登記なのか、表題部のみなのか、所有権登記まであるのかを確認します。

  2. 固定資産税資料と照合する:課税明細書や名寄帳に記載された家屋と、登記・現地建物を比較します。

  3. 現地建物を数える:母屋、離れ、車庫、倉庫、納屋などを確認し、登記漏れや滅失済み建物がないか整理します。

  4. 所有者・相続人を確認する:建築した人、登記名義人、現在の相続人が一致しているかを確認します。

  5. 表示登記の要否を土地家屋調査士へ確認する:表題登記、変更登記、滅失登記など、現況に合う手続きを判断します。

  6. 権利登記を司法書士へ確認する:保存登記、相続登記、抵当権抹消、買主への所有権移転の順序を整理します。

  7. 売却条件へ反映する:不動産会社が登記完了時期、費用負担、引渡し条件を整理し、販売・契約・決済スケジュールへ落とし込みます。

この順番のポイントは、最初から「表題登記を依頼する」と決めないことです。現地にある建物が、既存登記建物の増築なのか、別棟なのか、旧建物を取り壊して建て替えたものなのかで必要な登記が変わるからです。


土地家屋調査士・司法書士・不動産会社の役割

未登記建物では専門家の役割を正しく分けることが重要です。

土地家屋調査士は、建物表題登記、建物の表示変更登記、建物滅失登記、土地分筆、地積更正、境界・測量など「表示に関する登記」の専門家です。現地建物と登記が一致しない場合、まず土地家屋調査士へ確認する場面が多くなります。

司法書士は、所有権保存登記、相続による所有権移転登記、売買による所有権移転登記、抵当権設定・抹消など「権利に関する登記」の専門家です。表題登記が終わった後の保存登記、相続登記、買主への所有権移転などを担当します。

不動産会社は、物件調査、査定、販売方法の提案、買主募集、重要事項説明、売買契約、決済・引渡しの調整を行います。未登記問題そのものの登記代理をするのではなく、売却に必要な課題を把握し、土地家屋調査士や司法書士と連携しながら、どこまで整理すれば市場に出せるかを組み立てる役割があります。


株式会社Wakkaでは、未登記建物を「登記がないから売れない」と一律に判断せず、現況、課税資料、登記、相続、買主の利用方法を整理したうえで、売却までの現実的な順番を考えることを重視しています。

売却査定の段階で未登記が判明した場合は、販売を止めてすべての手続きを完了する方法だけでなく、登記手続きと販売準備を並行させる方法もあります。重要なのは、登記完了の見込み、必要費用、買主へ説明すべき事項を事前に把握し、契約締結時に不確定要素を残し過ぎないことです。


7. よくある未登記建物の想定ケースと注意点

未登記建物は、古い空き家だけの問題ではありません。増築、物置、車庫、相続、解体など、さまざまな場面で発生します。ここでは、実在する特定のお客様の事例ではなく、一般的に考えられる想定ケースとして整理します。


増築部分・古い納屋・課税だけされている建物

一つ目は、母屋は登記されているものの、後から増築した2階部分やサンルームなどが登記へ反映されていないケースです。この場合、単純に別の建物を新規登記するとは限らず、既存建物の表題部変更登記が必要になる可能性があります。増築部分の構造や接続状態によって判断が異なるため、土地家屋調査士の現地確認が重要です。

二つ目は、母屋の横に古い納屋や倉庫があり、固定資産税は課税されているのに法務局の登記がないケースです。建物として登記対象になる状態なら表題登記を検討します。一方、著しく老朽化し、売却前に解体する方が合理的な場合もあるため、建物を残して売るのか、解体して土地として引き渡すのかを先に決める必要があります。

三つ目は、固定資産税課税明細の所有者が現在の売主になっているため、「自分名義の建物だから登記は不要」と考えているケースです。未登記家屋にも固定資産税は課税されるため、課税上の所有者と法務局で公示される所有権は同じ制度ではありません。売却では、税務上の名義だけでなく登記上の権利を整えることが重要です。


解体して土地として売る場合も確認が必要

「古い未登記建物なら、登記をせずに壊して土地だけ売ればよい」と考えることもあります。実際に解体を前提とする売却は選択肢の一つですが、誰がその建物を所有しているのかが不明なまま勝手に解体できるわけではありません。

相続人が複数いる建物なら、解体について相続人間の確認が必要になる場合があります。土地所有者と建物所有者が異なるケースでは、土地所有者だけの判断で建物を処分できるとは限りません。

また、登記済み建物を解体した場合は建物滅失登記が必要です。未登記家屋を解体した場合は法務局の滅失登記の対象となる登記記録自体がありませんが、固定資産税の課税を止めるため市町村へ家屋滅失の届出等が必要になることがあります。自治体ごとに手続きが異なるため、税務担当課へ確認しましょう。

売却方法として「古家付き土地」「中古戸建」「解体更地渡し」のどれが適切かは、建物状態、買主需要、解体費用、融資、登記状況によって異なります。価格だけでなく、売却完了までに必要な費用と期間を比較することが重要です。


8. 未登記建物のある空き家を放置しないために

未登記建物があると、何から始めればよいか分からず、そのまま数年放置してしまうことがあります。しかし、時間が経つほど建築当時を知る人が亡くなり、所有権を示す資料が失われ、相続人の人数が増える可能性があります。

売却するかどうかが決まっていなくても、まず「登記と現況が一致しているか」を確認するだけで、その後の選択肢を整理しやすくなります。

売却前に整理すると取引が進めやすくなる

未登記建物の売却では、必ずしも販売活動を始める前にすべての手続きを完了しなければならないとは限りません。例えば、土地家屋調査士へ表題登記を依頼しながら査定を進めたり、司法書士へ相続関係を確認してもらいながら販売条件を検討したりすることもあります。

ただし、買主との契約時には、「どの建物が未登記なのか」「誰の費用と責任で登記するのか」「いつまでに完了させるのか」「完了しない場合に契約をどうするのか」を曖昧にしないことが重要です。

売主の手元資金が少なく、登記・測量・残置物撤去などをすべて先に行えない場合もあります。その場合は、必要な費用、順序、契約条件を整理し、売却代金や手付金の扱いも含めて、専門家と相談しながら現実的な方法を検討します。安易に「買主負担にすればよい」とせず、買主のリスクと金融機関の条件も踏まえる必要があります。


南部町・身延町・富士宮市周辺での相談の進め方

山梨県南部町、身延町、早川町や静岡県富士宮市周辺では、築年数の古い住宅、相続後そのままになった空き家、農地や山林が付属する不動産などがあります。こうした不動産では、未登記建物だけでなく、相続登記、古い抵当権、農地法、接道、境界、残置物など複数の問題が同時に見つかることがあります。

株式会社Wakkaは、南部町との空き家対策に関する協定を通じて、空き家の管理・売却・活用に向けた地域連携に取り組んでいます。不動産会社が表題登記や相続登記を代理するのではなく、まず不動産実務の側から問題点を整理し、表示登記は土地家屋調査士、権利登記は司法書士、税務は税理士、法的紛争は弁護士というように、必要な専門家へつなぐことが重要だと考えています。

未登記建物がある不動産でも、状況を一つずつ確認すれば売却への道筋を組み立てられる場合があります。最初に行うべきことは、「とりあえず登記する」「とりあえず解体する」と決めることではありません。土地・建物の登記、固定資産税資料、現況、相続関係を確認し、何が未整理なのかを見える化することです。


よくある質問:未登記のまま媒介・販売を始めることはできますか?

登記整理が完了する前でも、所有関係や売却権限を確認しながら査定や販売準備を進められる場合があります。ただし、買主へ未登記の事実を説明し、契約・決済までにどの手続きを完了させるかを明確にする必要があります。特に融資利用の買主を想定する場合は、金融機関の条件も早めに確認した方がよいでしょう。


よくある質問:建物の価値がほとんどなくても登記は必要ですか?

市場価格が低いことと、登記手続きの要否は別の問題です。建物として現存し売買対象に含めるなら、未登記状態をどう整理するかを確認します。逆に解体する予定なら、所有者・解体権限・固定資産税上の手続きまで含めて検討します。


よくある質問:土地だけ相続登記してあれば売れますか?

敷地上に建物が残っている場合、土地だけの名義が整っていても建物の所有関係を無視して取引することはできません。建物を売買対象にするのか、解体して引き渡すのか、建物所有者は誰かを整理したうえで契約条件を決めます。


未登記建物、表題登記、所有権保存登記、相続登記は、それぞれ目的も担当する専門家も異なります。売却を検討している場合は、査定と同時に登記状況を確認し、「どこまで整えれば安全に契約・決済できるか」を早めに整理しておきましょう。それが、売主・買主双方にとってトラブルの少ない不動産取引につながります。


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