山梨県南部町で空き家を売却するには?相続・片付け・登記から売却までの流れを徹底解説
「親から相続した南部町の実家を売りたいけれど、何から始めればよいのか分からない」
「家の中に荷物が残ったままでも、不動産会社に相談してよいのだろうか」
「相続登記をしていない」「古い建物が未登記になっている」「敷地に農地が含まれている」など、地方の空き家売却では、単純に不動産会社へ査定を依頼して販売を開始するだけでは進まないことがあります。
特に、長期間使われていない実家や古家では、相続、登記、境界、接道、残置物、建物の劣化、農地など、いくつもの問題が重なっていることがあります。
だからといって、「全部片付けて、登記も直して、修理してからでないと不動産会社には相談できない」というわけではありません。
むしろ重要なのは、費用をかける前に現状を整理し、何を直す必要があり、何はそのままでも売却できるのかを判断することです。
南部町では、町の空き家バンク制度も運用されています。南部町公式情報によれば、空き家バンクは、空き家を売りたい・貸したい所有者から登録を受け、利用希望者へ情報提供する制度です。町が売買契約そのものを仲介する制度ではなく、直接型または宅建協会を介する間接型が用意されています。
また、南部町では空き家問題について民間事業者との官民連携も進めています。空き家を単に放置するのではなく、売却、賃貸、活用、除却など、それぞれの空き家に適した方法へつなげていく考え方が重要になっています。
この記事では、山梨県南部町で空き家を売却したい方に向けて、相続、片付け、登記、物件調査、査定、販売、契約、税金までを、実際に検討する順番に沿って解説します。
株式会社Wakka
株式会社Wakkaは、山梨県南部町に拠点を置き、不動産売買、空き家、相続不動産、中古住宅、土地などの相談に対応している不動産会社です。
一般的な中古住宅や土地だけでなく、相続登記が終わっていない物件、未登記建物、農地付き住宅、残置物が多い空き家、境界や権利関係の確認が必要な物件などについても、まず現状と問題点を整理し、「何をすれば売却できる状態になるのか」を考えることを重視しています。
必要に応じて、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁護士などの専門家と連携しながら進めます。
また、株式会社Wakkaは南部町と空き家対策に関する協定を締結し、行政制度を置き換えるのではなく、空き家の管理、相続、登記、売却、活用など、不動産実務の側から地域の空き家問題を補完する立場で取り組んでいます。
株式会社Wakka
〒409-2217
山梨県南巨摩郡南部町本郷6507
電話番号:0556-64-8064
目次
南部町の空き家売却は「片付け」より先に現状整理から始める
空き家売却の基本的な流れ
最初から全部解決しておく必要はない
相続した空き家は最初に「誰の不動産か」を確認する
相続登記は2024年4月から義務化
未登記建物・住所変更・抵当権にも注意する
土地と建物の状態を確認して「売れる状態」を整理する
境界・接道・上下水道・建物状態を確認する
農地や古家がある場合は追加調査が必要
空き家の残置物・修繕・解体は査定後に判断する
荷物が残ったままでも査定相談はできる
修理・解体してから売る方がよいとは限らない
南部町の空き家はいくらで売れる?査定と販売方法の考え方
地方の空き家は土地面積だけでは価格が決まらない
不動産会社と空き家バンクは役割が異なる
販売開始から売買契約・引渡しまでの流れ
購入希望者が確認するポイント
古い空き家ほど「分かっていること」を明確にする
空き家売却にかかる費用と税金
仲介手数料・登記・測量・片付けなどの費用
譲渡所得税と相続空き家の3,000万円特別控除
南部町で空き家売却を止めないために大切なこと
問題ごとに適切な専門家へつなぐ
まずは「売れるかどうか」ではなく現状整理から始める
1.南部町の空き家売却は「片付け」より先に現状整理から始める
1-1.空き家売却の基本的な流れ
南部町で空き家を売却するとき、基本的には次のような流れで進みます。
1.所有者・相続関係を確認する
2.土地・建物の登記を確認する
3.現地を確認する
4.境界・道路・設備・建物状態などを調査する
5.必要な手続きと費用を整理する
6.不動産査定を行い販売方法を決める
7.販売活動を開始する
8.購入希望者と条件を調整する
9.売買契約を締結する
10.所有権移転・代金決済・引渡しを行う
ここで重要なのは、1から5までを完璧に終わらせてから不動産会社へ相談する必要はないということです。
例えば、
相続登記がまだ終わっていない
建物が登記されているか分からない
家の中に家具や家財が残っている
境界標が見つからない
畑が一緒についている
雨漏りしている
建物がかなり古い
といった状態でも、まず査定や相談を行うことはできます。
売却に必要な問題を先に洗い出し、「売主側で解決するもの」「買主と条件調整できるもの」「専門家に確認するもの」に分ける方が効率的です。
1-2.最初から全部解決しておく必要はない
空き家所有者が陥りやすいのが、「売るなら先にきれいにしなければならない」という考え方です。
例えば、査定前に100万円以上かけて残置物を撤去したり、大規模なリフォームをしたり、建物を解体したりしても、その費用を売却価格へそのまま上乗せできるとは限りません。
反対に、古家を自分で改修したい購入希望者であれば、古い設備や建物の状態を承知したうえで購入する可能性もあります。
そのため、最初に行うべきなのは工事や片付けではなく、現在の状態でどのような売却方法が考えられるのかを把握することです。
「現況のまま売る」
「必要最低限だけ片付ける」
「一部を修繕する」
「建物を解体して土地として売る」
「空き家バンクを活用する」
など、複数の選択肢を比較したうえで判断することが大切です。
2.相続した空き家は最初に「誰の不動産か」を確認する
2-1.相続登記は2024年4月から義務化
親や祖父母名義の空き家を売却する場合、まず確認したいのが登記名義です。
不動産の売却では、原則として所有者として登記されている人から買主へ所有権移転登記を行います。そのため、亡くなった方の名義のままでは、通常は相続登記を行い、売却する人の名義へ整理する必要があります。
2024年4月1日から相続登記の申請は義務化されました。
相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続が開始したことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
さらに、2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。施行前から相続したことを知っていた未登記不動産については、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
遺産分割がすぐにまとまらない場合には、「相続人申告登記」という制度もあります。ただし、相続人申告登記をしただけで、特定の相続人が自由に不動産を売却できるようになるわけではありません。
空き家を売却するのであれば、誰が取得するのかを確定させ、売却可能な登記状態に整える必要があります。
2-2.未登記建物・住所変更・抵当権にも注意する
南部町の古い住宅では、土地は登記されていても、増築した部分や倉庫、納屋などが登記されていない場合があります。
また、
建物そのものが未登記
表題登記はあるが所有権保存登記がない
増築部分が登記に反映されていない
登記簿上の所有者住所が昔のまま
完済済みの古い抵当権が残っている
といったケースも考えられます。
建物の所在、種類、構造、床面積などの物理的な登記を扱うのが土地家屋調査士です。
一方、所有権保存、所有権移転、相続登記、抵当権抹消などの権利に関する登記は、司法書士の専門分野です。
さらに2026年4月1日からは、不動産所有者の住所・氏名変更登記も義務化されています。
住所や氏名が変わった場合は原則として変更から2年以内に登記する必要があり、2026年4月1日より前に変更していた場合は、原則として2028年3月31日までの対応が必要です。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
空き家売却では、所有権移転登記の前提として住所や氏名のつながりを確認するため、売却準備の段階で登記事項証明書を取得しておくとスムーズです。
3.土地と建物の状態を確認して「売れる状態」を整理する
3-1.境界・接道・上下水道・建物状態を確認する
登記名義を確認したら、次は土地と建物そのものを確認します。
特に確認したいのが次の項目です。
土地
土地の地番
登記面積
現況
地目
境界標の有無
隣地との越境
道路との接し方
接道距離
道路幅員
私道の有無
水路・赤道などの有無
建物
登記の有無
登記面積と現況の違い
増築部分
雨漏り
シロアリ被害
柱・梁・床などの劣化
給排水設備
給湯設備
浄化槽
電気
残置物
地方の空き家では、「建物が建っているから住宅として当然に再利用できる」とは限りません。
建替えや増改築を考える買主にとっては、接道条件や建築関係法令、土地の形状なども重要です。
また、南部町のように河川や山間部を含む地域では、物件ごとに災害リスクを確認することも重要です。
不動産会社が宅地・建物の売買を媒介する場合、水防法に基づく水害ハザードマップ上の所在地については重要事項説明の対象となっています。
「昔から家があるから大丈夫だろう」と判断せず、現在の資料で確認することが大切です。
3-2.農地や古家がある場合は追加調査が必要
南部町の空き家では、住宅の敷地だけでなく、畑や田などの農地が一緒になっていることがあります。
登記上の地目が「田」「畑」である土地を売買する場合は、農地法上の手続きが関係する可能性があります。
例えば、農地を農地として取得する場合には農地法第3条、農地を宅地や駐車場など農地以外の用途へ転用し、併せて権利移転等を行う場合には農地法第5条の許可または届出などが問題になります。
ただし、必要な手続きは土地の区域、現況、利用目的などによって異なるため、「畑が付いている=売れない」という意味ではありません。
農地部分だけ分けるのか、住宅と一緒に取得する買主を探すのか、農地転用を検討するのかによって売却方法も変わります。
また、古い納屋や倉庫について、固定資産税の課税資料には載っているのに法務局には登記されていない場合もあります。
この場合も、いきなり登記や解体を行うのではなく、
「売買対象に含めるのか」
「建物として利用できるのか」
「登記を行う必要があるのか」
「解体した方が売りやすいのか」
を先に整理します。
4.空き家の残置物・修繕・解体は査定後に判断する
4-1.荷物が残ったままでも査定相談はできる
「家具や家電が大量に残っているので、不動産会社に見せられない」
と心配される方もいますが、残置物がある状態でも査定相談は可能です。
むしろ、不動産会社に相談する前に処分を急ぐ必要はありません。
空き家の中には、
家具
家電
布団
食器
衣類
農機具
工具
仏壇
書類
写真
古い権利証や契約書
などが残っていることがあります。
特に、書類や権利証、測量図、売買契約書、建築確認関係書類、固定資産税関係書類などは、売却や税金の計算に役立つ可能性があります。
古い不動産の売買契約書や建築時の領収書は、将来の譲渡所得税の計算に影響することもあります。
そのため、大量処分を始める前に「残すべき書類」を分けることをおすすめします。
また、残置物撤去についても、
売主負担で全部撤去する
必要な物だけ撤去する
買主と相談して残したまま引き渡す
売買代金から撤去費を考慮する
など複数の方法があります。
当然ながら買主の同意なく残置物を置いたまま引き渡すことはできませんが、最初から全撤去だけを前提にする必要もありません。
4-2.修理・解体してから売る方がよいとは限らない
雨漏りや設備故障がある場合、「直してから売った方が高く売れるのでは」と考える方もいるでしょう。
しかし、修繕費300万円をかけたから売却価格が300万円上がるとは限りません。
購入者が自分好みにリフォームする予定であれば、売主が行った工事が評価されない可能性もあります。
したがって、
現況売却価格
と
修繕後の想定売却価格-修繕費
を比較することが重要です。
解体についても同様です。
古家を解体すれば土地が見やすくなり、買主が新築を検討しやすくなる場合があります。
一方で、古家を利用したい買主を失う可能性もあります。
さらに住宅を取り壊すことで、翌年以降、土地に対する固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が増える可能性があります。住宅用地特例は、原則として1月1日時点の土地利用状況を基に判断されます。
そのため、解体は「建物が古いから」という理由だけで先に決めず、販売方針、解体費、税金、需要を比較してから判断します。
5.南部町の空き家はいくらで売れる?査定と販売方法の考え方
5-1.地方の空き家は土地面積だけでは価格が決まらない
不動産査定では、周辺の成約事例や売出事例だけでなく、その物件固有の条件を確認します。
特に空き家では、
建物の築年数
建物状態
土地面積
接道
駐車場
境界
上下水道
浄化槽
残置物
修繕必要額
解体費
農地の有無
周辺環境
利用方法
購入希望者層
などが価格に影響します。
ここで注意したいのが、固定資産税評価額と実際の売却価格は別のものだということです。
固定資産税評価額が500万円だから500万円で売れる、あるいは固定資産税評価額より安く売ってはいけないという制度ではありません。
不動産の市場価格は、実際にその条件で購入したい人がいるかどうかによって決まります。
特に空き家の場合、単に「建物付き土地」と見るのではなく、
「そのまま住める中古住宅」
「DIY向け古民家」
「リフォーム前提住宅」
「古家付き土地」
「解体前提の土地」
「農地付き住宅」
など、どの購入者層へ届けるのかによって販売方法が大きく変わります。
そのため株式会社Wakkaでは、単に査定価格を一つ提示するだけではなく、物件によっては「現況で販売する場合」「一部整理する場合」「土地として考える場合」など、複数の可能性を整理していくことが重要だと考えています。
5-2.不動産会社と空き家バンクは役割が異なる
南部町には空き家バンクがあります。
南部町の空き家バンクは、町内の空き家について売却・賃貸を希望する所有者から登録を受け、利用希望者へ情報提供する制度です。
登録物件は町のホームページや全国版空き家バンクなどを通じて情報提供されます。
一方で、南部町自身が売買・賃貸借の媒介や契約を行うわけではありません。
制度上は、
直接型
所有者と利用希望者が直接交渉する方法
間接型
山梨県宅地建物取引業協会を通じて媒介する方法
があります。
したがって、
「不動産会社へ売却を依頼する」
「空き家バンクを利用する」
は必ずしも完全な二者択一ではありません。
物件の状況、希望価格、購入者層、権利関係などを踏まえて、利用可能な販売経路を検討することが大切です。
ただし、空き家バンクに登録すれば必ず売却できるわけではなく、不動産会社に依頼すれば必ず買主が見つかるわけでもありません。
重要なのは、「誰に、どのような使い方ができる不動産として見せるか」です。
6.販売開始から売買契約・引渡しまでの流れ
6-1.購入希望者が確認するポイント
販売を開始すると、購入希望者は価格だけではなくさまざまな点を確認します。
例えば、
「すぐ住めるのか」
「水道は使えるのか」
「浄化槽は正常なのか」
「雨漏りはないか」
「シロアリ被害はないか」
「駐車場はあるか」
「リフォームはいくらかかりそうか」
「境界は分かっているか」
「再建築できるのか」
「農地は一緒に取得できるのか」
などです。
特に移住目的の購入者の場合、物件だけでなく、その後の生活をイメージして判断する傾向があります。
したがって販売時には、単に「土地○㎡、建物○㎡、価格○万円」と掲載するだけでなく、
建物の状態
修繕が必要な部分
駐車方法
庭や畑
周辺道路
設備
利用方法
引渡し条件
などをできる限り整理しておくことが重要です。
南部町の空き家を次の居住者へつなげるという意味では、「古いから価値がない」と決めつけるのではなく、利用できる部分と問題点の双方を分かりやすく示すことが重要です。
6-2.古い空き家ほど「分かっていること」を明確にする
中古住宅の売買では、売却する建物や土地について契約内容と異なる状態があった場合、「契約不適合責任」が問題になることがあります。
古い空き家だから売主がすべての不具合を直さなければならない、という意味ではありません。
重要なのは、物件の状態と契約条件をできる限り明確にすることです。
例えば、
過去に雨漏りがあった
シロアリ被害を確認している
給湯器が故障している
水道管が古い
境界が一部不明
隣地から越境がある
未登記部分がある
浄化槽の状態を確認できていない
など、把握している情報は売却を担当する不動産会社へ伝えておきます。
「伝えると売れなくなるのでは」と隠してしまう方が、引渡し後のトラブルにつながる可能性があります。
契約不適合責任をどこまで負担するかについては、売主・買主の属性や契約内容によって異なります。
そのため、単に「古家なので一切責任を負いません」と考えるのではなく、物件状態を説明したうえで契約書上の責任範囲を整理することが重要です。
7.空き家売却にかかる費用と税金
7-1.仲介手数料・登記・測量・片付けなどの費用
空き家を売却すると、売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。
物件によって、次のような費用が発生する可能性があります。
不動産会社への仲介手数料
相続登記費用
住所変更登記費用
抵当権抹消登記費用
建物表題登記等の費用
測量費
分筆費用
残置物撤去費
建物解体費
修繕費
売買契約書の印紙税
譲渡所得に対する税金
すべての空き家にこれらの費用がかかるわけではありません。
例えば、境界確認や確定測量が不要な条件で売買するケースもあれば、買主側から境界確定を求められるケースもあります。
また、2024年7月1日から「低廉な空家等」に関する仲介手数料の特例が拡充されています。
売買価格が800万円以下の宅地・建物について、不動産会社が依頼者の一方から受け取ることのできる仲介手数料は、一定の場合、通常の計算による上限を超えて30万円+消費税、税込33万円までとすることが可能です。
ただし、自動的に33万円になる制度ではありません。媒介契約時に報酬額について説明し、依頼者と合意することが必要です。
低価格帯の空き家では、現地確認、権利調査、役所調査、買主募集などに一定の業務量が必要になることを踏まえて設けられている制度です。
売却を依頼するときは、媒介契約前に仲介手数料がいくらになるのか確認しておくと安心です。
7-2.譲渡所得税と相続空き家の3,000万円特別控除
不動産を売却して利益が出た場合には、「譲渡所得」に対して所得税・住民税などが課税される可能性があります。
基本的な計算は、
売却価格-取得費-譲渡費用-適用できる特別控除=課税譲渡所得
です。
取得費とは、もともとその土地や建物を取得した際の購入代金などです。
相続した不動産の場合、「相続した時点の固定資産税評価額」を取得費にするわけではありません。
原則として、亡くなった方がその不動産を取得したときの取得費と取得時期を相続人が引き継ぎます。
古い実家では購入時の契約書が残っていないことがあります。
取得費が分からない場合などは、一定の場合、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。
例えば1,000万円で売却して取得費が分からない場合、50万円を取得費として計算する方法です。取得費が小さくなると課税される譲渡所得が大きくなる可能性があるため、古い売買契約書や建築費の資料を探しておくことには意味があります。
一般的な土地・建物の譲渡では、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
一般税率では、復興特別所得税を含めると、
長期譲渡所得:約20.315%
短期譲渡所得:約39.63%
となります。
相続した不動産では、原則として被相続人の所有期間も引き継いで判定します。
相続した空き家には3,000万円控除が使える場合がある
一定の条件を満たす相続空き家については、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」が適用できる場合があります。
2026年8月時点では、この制度は2027年12月31日までの一定の譲渡が対象です。
要件を満たした場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
ただし、2024年1月1日以後の譲渡で、その家屋・敷地等を相続または遺贈によって取得した相続人が3人以上いる場合、控除上限は1人あたり2,000万円です。
さらに、
原則として1981年5月31日以前に建築された家屋
区分所有建物ではない
相続開始直前に原則として被相続人以外の居住者がいない
相続後に貸したり居住したりしていない
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
売却代金が1億円以下
など、複数の条件があります。
また、一定の場合には、売却後に耐震改修または建物の取壊しを行い、譲渡した年の翌年2月15日までに要件を満たす方法も認められています。
「相続した空き家だから3,000万円控除が使える」と一律に考えることはできません。
相続税を納めている場合には、一定期間内に売却することで「取得費加算の特例」が利用できる可能性もあります。一方、相続空き家の3,000万円控除と取得費加算の特例には併用できない関係があるため、売却前に税理士へ確認することをおすすめします。
8.南部町で空き家売却を止めないために大切なこと
8-1.問題ごとに適切な専門家へつなぐ
空き家売却では、一つの専門家だけですべての問題を処理できるわけではありません。
役割を整理すると、おおむね次のようになります。
不動産会社
査定、販売方法の提案、媒介契約、購入者募集、条件交渉、売買契約、活用相談など。
司法書士
相続登記、所有権保存、所有権移転、住所変更登記、抵当権抹消など、権利に関する登記。
土地家屋調査士
建物表題登記、増築等の変更登記、土地分筆、地積更正、境界確認、測量など。
税理士
譲渡所得税、相続税、贈与税、各種税務特例の判定や申告。
弁護士
相続人間で争いがある場合、所有権や境界などについて紛争になっている場合の交渉・訴訟等。
行政書士
許認可など一定の行政手続や書類作成。なお、不動産の権利登記の申請代理を行う専門家として扱うものではありません。
例えば「相続登記が終わっていないので不動産会社に相談できない」のではなく、不動産会社へ相談したうえで、売却に必要な相続登記を司法書士と進める方法があります。
同様に、「境界が分からないから売れない」と決めるのではなく、境界確認が本当に必要なのか、必要ならどこまで測量するのかを検討します。
問題を一つずつ専門家へ振り分けることで、必要のない費用をかけずに済む可能性があります。
8-2.まずは「売れるかどうか」ではなく現状整理から始める
南部町の空き家を売却するときに、最初から
「この家はいくらで売れますか?」
だけを考えると、売却が止まってしまうことがあります。
例えば、
所有者が亡くなったまま相続登記がされていない。
建物の一部が未登記になっている。
敷地の一部が農地になっている。
境界が分からない。
家財道具が大量に残っている。
古い抵当権が残っている。
接道や水路の確認が必要。
こうした問題があれば、査定価格より先に整理すべきことがあります。
しかし、問題があるからといって、すべての物件が売却できないわけではありません。
重要なのは、
「何が問題なのか」
「売却までに解決が必要なのか」
「誰が対応するのか」
「いくらかかるのか」
「売却代金とのバランスが取れるのか」
を順番に整理することです。
株式会社Wakkaでは、南部町の空き家について、単に「売れる・売れない」を判断するのではなく、まず物件の状況を確認し、売却、活用、管理など次の選択肢へ進むために何が必要なのかを整理することを重視しています。
また、南部町との空き家対策に関する協定を踏まえ、町の空き家バンクなど行政が行う制度と競合するのではなく、相続、登記、物件調査、売買といった民間の不動産実務から空き家問題を補完していくことを目指しています。
まとめ|南部町の空き家は「何から始めればよいか」を整理すれば動き出せる
山梨県南部町で空き家を売却する場合、最初に大掛かりな片付けやリフォームを行う必要はありません。
まず確認したいのは、
1.現在の所有者は誰か
2.相続登記は終わっているか
3.土地・建物の登記と現況が一致しているか
4.未登記建物や抵当権がないか
5.境界・接道・上下水道などに問題がないか
6.農地が含まれていないか
7.残置物をどこまで撤去する必要があるか
8.現況・修繕・解体のどの方法が適しているか
という点です。
そして、これらをすべて所有者自身で調べる必要はありません。
空き家売却では、不動産会社を窓口として問題を整理し、必要に応じて司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁護士などへつなぐことで進めやすくなります。
特に、相続登記が終わっていない空き家、古い実家、未登記建物がある住宅、農地付き住宅、残置物の多い物件などは、販売を始める前の整理が重要です。
反対に言えば、問題点が整理できれば、「何をすれば売却へ進めるのか」が見えてきます。
「相続したものの何年もそのままになっている」
「登記がどうなっているのか分からない」
「荷物が多すぎて手を付けられない」
「古すぎて売れるのか判断できない」
という段階でも、相談を始めることはできます。
空き家を長期間放置すると、建物の劣化が進み、管理負担や売却時の選択肢に影響する可能性があります。
国土交通省も、管理が不十分な空き家について、倒壊、外壁落下、害虫、不法侵入などのリスクを示しており、管理不全空家等として市町村から勧告を受けた場合には、敷地の固定資産税等に係る住宅用地特例が適用されなくなることがあります。
使う予定のない空き家であれば、「そのうち考える」ではなく、一度現在の状態だけでも確認しておくことが重要です。
株式会社Wakkaでは、山梨県南部町を中心に、空き家、不動産売却、相続不動産、未登記建物、農地付き住宅、古家などのご相談を承っています。
売却することが決まっていなくても問題ありません。
「この不動産には何が問題として残っているのか」
「売却するなら何から始めればよいのか」
というところから整理していくことができます。
株式会社Wakka
〒409-2217
山梨県南巨摩郡南部町本郷6507
TEL:0556-64-8064
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住所:山梨県南巨摩郡南部町本郷6507
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