相続税の基礎控除を理解して賢く節税!その仕組みと注意点

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相続税の基礎控除は、相続税がかかるかどうかを判断するうえで最初に確認したい重要な制度です。ただし、「基礎控除=節税対策」というよりも、相続税の課税対象となる遺産額を計算するための基本的な仕組みと理解する方が正確です。この記事では、相続税の基礎控除とは何か、その計算方法、生命保険金や不動産の取り扱い、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、生前贈与との関係まで分かりやすく解説します。


相続税では、財産の種類ごとに評価方法が異なり、基礎控除を超えた場合でも、各種の特例や税額控除によって最終的な税額が変わることがあります。一方、税額が0円になる場合でも申告が必要な制度もあるため、「税金がかからない=何もしなくてよい」とは限りません。


また、相続した実家が空き家になる場合には、税金だけでなく、相続登記、未登記建物、残置物、農地や山林、今後の管理・売却なども同時に考える必要があります。相続税と不動産実務を分けて整理し、必要な専門家へ相談することが重要です。

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相続税の基礎控除ってなに?その基本を押さえよう

相続税の基礎控除は、相続税がかかるかどうかを判断するための基本となる金額です。まずは法定相続人の数と相続財産を整理し、基礎控除を超えるかどうかを確認します。

基礎控除の概念とその意義

相続税の基礎控除とは、課税価格の合計額から差し引くことができる一定額のことです。正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

基礎控除額は、次の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。


ここで注意したいのは、基礎控除が「自分で申請して受ける節税制度」というより、相続税の課税遺産総額を計算する際に法律上差し引く金額だという点です。正味の遺産額が基礎控除以下で、相続税の申告が必要となる別の事情がなければ、原則として相続税の申告も必要ありません。


ただし、「遺産総額」は預金残高や不動産の売却予想額を単純に足した金額ではありません。相続・遺贈によって取得した財産、一定のみなし相続財産などを確認し、非課税財産、債務、葬式費用を調整します。さらに、相続時精算課税の適用財産や、相続開始前の一定期間内の暦年課税による贈与財産を加算する場合があります。


法定相続人の数にもルールがあります。相続放棄をした人がいる場合でも、基礎控除を計算するときは、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。


また、養子がいる場合、基礎控除の計算上、法定相続人の数に含められる養子の人数には制限があります。被相続人に実子がいる場合は原則1人まで、実子がいない場合は原則2人までです。


基礎控除を確認する際は、「相続人を増やせば控除額を自由に増やせる」と考えず、民法上の相続関係と相続税法上の人数の数え方を正確に確認することが重要です。

基礎控除の計算方法と例

基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。


法定相続人が3人いる場合は、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

となります。

法定相続人が1人なら、

3,000万円+600万円×1人=3,600万円

です。


法定相続人が2人なら4,200万円、4人なら5,400万円となります。

ただし、基礎控除額と比較する財産額は、相続税のルールに従って評価した正味の遺産額です。


例えば、「実家は不動産会社に3,000万円で売れると言われた」「固定資産税評価額は1,500万円だった」という場合でも、そのどちらかをそのまま相続税評価額として使うとは限りません。


土地は原則として路線価方式または倍率方式で評価し、一般的な家屋は固定資産税評価額を基に評価します。預貯金、有価証券、生命保険金などもそれぞれのルールで確認します。


そのため、基礎控除額を計算した後は、財産の種類ごとに相続税評価額を確認することが重要です。

また、借入金や未払金など一定の債務、葬式費用は、要件に該当するものを相続財産の価額から控除できます。一方、香典返しや法要費用などは、相続税上の葬式費用に含まれません。


基礎控除を正しく使うためには、「人数の確認」と「財産評価」の両方が必要です。

また、基礎控除以下かどうかを判断する際には、「名義だけでは分からない財産」がないかも確認しましょう。例えば、家族名義の預金であっても、実質的に被相続人が資金を出し管理していた名義預金と判断される場合には、相続財産として扱われる可能性があります。


反対に、相続財産に見えても、墓地、墓碑、仏壇、仏具など日常礼拝の対象となる一定の財産は原則として非課税財産です。財産一覧を作る際は、単に名義を確認するだけでなく、誰の財産なのか、相続税上どのように扱われるのかを整理することが重要です。

基礎控除を超える場合の対策

正味の遺産額が基礎控除を超えた場合でも、すぐに高額な相続税が確定するわけではありません。生命保険金の非課税枠、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減などが利用できる場合があります。

生命保険を活用するときのポイント

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金で、被相続人が保険料の全部または一部を負担していたものは、一定の場合に相続税の課税対象となります。


「生命保険金は相続財産ではないから相続税がかからない」という説明は正確ではありません。


ただし、死亡保険金の受取人が相続人である場合には、

500万円×法定相続人の数

までの非課税限度額があります。


例えば、法定相続人が2人なら、相続人全員が受け取る対象となる死亡保険金について、合計1,000万円までが非課税限度額です。


法定相続人が3人なら1,500万円です。

ただし、相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、この非課税制度は適用されません。


また、生命保険の課税関係は、誰が保険料を負担したか、誰が被保険者か、誰が保険金を受け取るかによって相続税・所得税・贈与税のいずれが関係するか変わることがあります。


生命保険には、相続発生後の納税資金や葬儀費用、遺族の当面の生活資金を準備しやすいという特徴があります。


一方で、「非課税枠があるから保険へ入れば必ず節税できる」とは限りません。保険料負担、契約内容、受取人、現在の財産総額などを確認したうえで検討しましょう。


生命保険を相続対策として利用する場合は、保険の内容だけでなく税務上の取扱いも確認することが重要です。

生命保険と同様に、死亡退職金にも相続税上の非課税限度額があります。被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した一定の退職手当金等は相続税の課税対象となり、相続人が受け取る場合には「500万円×法定相続人の数」までが非課税限度額です。


生命保険金と死亡退職金の非課税枠は別々に計算されます。例えば法定相続人が3人なら、一定の死亡保険金について1,500万円、一定の死亡退職金についても1,500万円がそれぞれ非課税限度額となる可能性があります。


ただし、実際の受取人や保険料負担者等によって課税関係は変わるため、契約内容を確認することが必要です。

不動産の評価と特例

相続税を考える際、不動産の評価は非常に重要です。

土地と建物は、原則として同じ方法では評価しません。


土地は、路線価が設定されている地域では路線価方式、路線価が設定されていない地域では倍率方式を利用します。

路線価方式では、道路に付された1㎡当たりの路線価を基に、土地の奥行き、形状、道路との接し方などに応じて補正を行います。


倍率方式では、固定資産税評価額に国税庁が定める一定の倍率を掛けて計算します。


一般的な家屋は、原則として固定資産税評価額と同額で評価します。

そのため、「不動産は固定資産税評価額で計算すればよい」という説明は土地については正確ではありません。

さらに、一定の宅地等については「小規模宅地等の特例」が利用できる場合があります。


被相続人等の居住用として使用されていた宅地が「特定居住用宅地等」に該当し、取得者等の要件を満たす場合には、

330㎡まで80%減額

できる可能性があります。


例えば、対象となる土地の相続税評価額が3,000万円で、その全体が特例対象となる範囲であれば、課税価格へ算入する価額を600万円まで減額できる場合があります。


ただし、亡くなった人の自宅なら必ず適用されるわけではありません。配偶者、同居親族、一定の別居親族など、誰が取得するかによって要件が異なります。

貸付事業用宅地等では、一定の要件の下で200㎡まで50%減額など、土地の利用状況によって限度面積と減額割合が異なります。


また、賃貸している土地・建物については、借地権や借家権などの権利関係に応じて評価額が調整される場合があります。

不動産を相続する場合は、不動産会社の査定額と相続税評価額を混同せず、税務上の評価は税理士等へ確認しましょう。

配偶者の税額軽減との関係と影響

基礎控除と並んで重要なのが、配偶者の税額軽減です。一般に「配偶者控除」と呼ばれることもありますが、相続税の正式な制度名は「配偶者の税額軽減」です。

配偶者の税額軽減の基本と範囲

配偶者の税額軽減とは、配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、

1億6,000万円

または

配偶者の法定相続分相当額

のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度です。


例えば、配偶者の法定相続分相当額が2億円なら、1億6,000万円ではなく2億円までが税額軽減の計算上の基準になります。

反対に、法定相続分相当額が8,000万円であれば、1億6,000万円までが基準となります。


ただし、この制度は基礎控除とは使う順番が異なります。

まず、相続財産全体から基礎控除を差し引いて相続税の総額を計算し、その後、各相続人へ税額を割り振ったうえで配偶者の税額軽減を適用します。


「配偶者が1億6,000万円を先に非課税でもらい、残りの財産から基礎控除を差し引く」という計算ではありません。

また、配偶者の税額軽減を利用して納付税額が0円になる場合でも、原則として相続税の申告が必要です。


申告期限までに分割されていない財産は原則として税額軽減の対象になりませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出するなど所定の手続きを行い、その後一定期間内に分割すれば適用できる場合があります。

基礎控除との組み合わせ事例

例えば、遺産総額が1億円で、法定相続人が配偶者1人、子ども2人の合計3人というケースを考えます。


基礎控除は、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

です。


したがって、課税遺産総額は、

1億円-4,800万円=5,200万円

となります。


次に、この5,200万円を法定相続分で仮に分けます。

配偶者は2分の1なので2,600万円、子ども2人はそれぞれ1,300万円です。


配偶者の仮の税額は、

2,600万円×15%-50万円=340万円

子どもはそれぞれ、

1,300万円×15%-50万円=145万円

となります。


相続税の総額は、

340万円+145万円+145万円=630万円

です。


仮に実際の遺産分割も法定相続分どおりで、配偶者が5,000万円、子どもがそれぞれ2,500万円を取得した場合、相続税の総額630万円を取得割合で配分します。

配偶者分は315万円、子どもはそれぞれ157万5,000円です。


このうち配偶者分は、配偶者の税額軽減の要件を満たす前提で0円となるため、子ども2人分の合計315万円が最終的な納付税額の目安となります。

このように、基礎控除と配偶者の税額軽減は別々の段階で適用します。


また、一次相続で配偶者へ多くの財産を集中させると、その時点の相続税は抑えられても、その後配偶者が亡くなった二次相続で税負担が増える場合があります。


相続税だけでなく、配偶者の生活資金や将来の二次相続まで考えて遺産分割を検討することが重要です。


配偶者の税額軽減を検討するときは、「一次相続だけの税額」を最小にすることに偏らないようにしましょう。

例えば父が亡くなり母と子が相続する一次相続では、母へ多くの財産を取得させることで配偶者の税額軽減を大きく利用できる場合があります。しかし、その後母が亡くなった二次相続では、配偶者の税額軽減を使える配偶者が存在せず、法定相続人の数も一次相続より減ることがあります。


その結果、一次相続では税額が少なくても、一次相続と二次相続を合計すると必ずしも最も有利とは限りません。配偶者の生活資金、住まい、不動産の管理方法まで含めて考えることが重要です。

相続税の改正点を知ろう

相続税や贈与税は税制改正によって取扱いが変わることがあります。古い記事や数年前の対策をそのまま利用せず、現在の制度を確認しましょう。

最近の基礎控除の改正内容

2026年9月時点で、相続税の基礎控除は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

です。


この基礎控除額は、2015年1月1日以後の相続から適用されている制度で、2026年9月時点で「最近、控除額が増額された」「地域によって基礎控除額が違う」という制度にはなっていません。

したがって、基礎控除が地域ごとに変わる、近年段階的に増減している、といった説明は適切ではありません。


一方、近年の重要な改正としては、生前贈与の相続税への加算対象期間の見直しがあります。

2024年1月1日以後の暦年課税による贈与について、相続開始前の贈与財産を相続税へ加算する対象期間が、従来の3年から段階的に7年へ延長される制度になりました。


ただし、経過措置があります。

被相続人の相続開始日が2026年12月31日以前であれば、加算対象期間は原則として相続開始前3年以内です。


2027年から2030年までに相続が開始した場合は、2024年1月1日から相続開始日までの一定期間が対象となり、2031年以後は原則として相続開始前7年以内となります。


相続税対策では、基礎控除の金額だけを見るのではなく、生前贈与や相続時精算課税など関連制度の改正も確認することが重要です。

改正が相続対策に与える影響

税制改正によって相続対策に影響が生じることはありますが、「今後必ず基礎控除が増える」「相続税は必ず増税される」と予測して対策を決めることは避けた方がよいでしょう。


大切なのは、現在の財産と家族構成をもとに現行制度で税額を確認し、大きな制度改正があったときに見直すことです。

特に生前贈与では、年間110万円の暦年課税の基礎控除だけを見て判断しないことが重要です。


1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として暦年課税による贈与税はかかりませんが、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産が相続税の課税価格へ加算されることがあります。


そのため、「毎年110万円以下で贈与しておけば、相続税からも必ず外れる」という考え方は正確ではありません。

また、不動産を生前贈与する場合には、相続税・贈与税だけでなく、登録免許税、不動産取得税なども含めて比較する必要があります。


相続対策は一つの税金だけで判断せず、本人の老後資金、財産管理、家族への承継方法まで含めて考えましょう。

知らないと損する相続の相談実例

相続税の基礎控除に関する相談事例は多くあります。ここでは、実際のお客様からの相談内容やその解決方法を紹介し、実体験をもとにしたアドバイスを提供します。

実例:遺産4000万円の税額とその解決法

正味の遺産額が4,000万円で、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人とします。


基礎控除は、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

です。


正味の遺産額4,000万円は基礎控除4,800万円以下なので、この前提であれば相続税はかかりません。


また、基礎控除以下であることだけを理由に相続税が0円となるケースでは、原則として相続税の申告も必要ありません。

ただし、4,000万円という金額を正しく把握できていることが前提です。

例えば、

  • 不動産の相続税評価が漏れている

  • 家族が知らない預金がある

  • 生命保険金の課税対象部分がある

  • 相続開始前の贈与で加算対象となるものがある

  • 非上場株式など評価が必要な財産がある

といった場合には、正味の遺産額が変わります。


そのため、「固定資産税の納税通知書と預金残高を足して4,000万円だから申告不要」と単純に判断せず、相続税の対象財産を一通り確認しましょう。

相続税がかからない場合でも、不動産を相続したときには相続登記等の別の手続きが必要です。

注意すべき相続税の落とし穴

相続税で特に注意したいのが、不動産評価の誤りです。

土地について「固定資産税評価額をそのまま相続税評価額として使う」とすると、路線価地域では正しい評価になりません。

土地は路線価方式または倍率方式を確認します。


次に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例について、「使えば税金が0円になるから申告不要」と考えることにも注意が必要です。

これらの特例を使って相続税額を減らす場合は、原則として相続税の申告が必要です。


また、生前贈与について、贈与税の110万円の基礎控除と相続税への加算を混同しないことも重要です。

相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

遺産分割が終わらないからといって、申告期限が自動的に延長されるわけではありません。


未分割の状態で申告し、その後の分割に応じて修正申告や更正の請求等を行うケースもあります。

さらに、相続財産に空き家が含まれている場合は、相続税だけでなく管理費や固定資産税、草刈り、修繕なども考える必要があります。


株式会社Wakkaでは、相続税そのものの判断は税理士へつなぎながら、不動産会社として相続不動産の査定、売却、空き家管理、未登記建物や農地等の問題整理を行います。

相続税申告の必要性と手続き

相続税は、正味の遺産額が基礎控除を超える場合に申告を検討します。ただし、特例を適用することで税額が0円となる場合でも申告が必要となることがあります。

申告が不要になる場合とその要件

正味の遺産額が基礎控除額以下で、相続税の申告を必要とする特例等を利用しない場合は、原則として相続税の申告は不要です。


例えば、法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円です。

正味の遺産額が4,000万円であり、評価漏れや加算対象となる贈与財産等がなければ、原則として相続税の申告は必要ありません。


一方、正味の遺産額が基礎控除を超えていて、配偶者の税額軽減を適用した結果、納付税額が0円になるケースでは申告が必要です。

小規模宅地等の特例を適用した結果、課税価格が基礎控除以下になるケースでも、原則として特例適用のための相続税申告が必要です。


また、未成年の相続人がいることや成年後見制度を利用していること自体が、相続税申告を不要にする条件ではありません。

申告の要否は、相続人の年齢や成年後見の有無ではなく、課税価格、基礎控除、利用する特例等を基に判断します。


国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」を利用して概算を確認する方法もあります。

ただし、不動産や非上場株式など評価が複雑な財産がある場合は、税理士へ確認する方が確実です。

申告手続きの流れと注意点

相続税の申告を行う場合、まず相続人を確定し、財産と債務を調査します。

不動産、預貯金、有価証券、生命保険金、死亡退職金、貸付金などを確認し、借入金や一定の葬式費用等も整理します。


次に、財産ごとに相続税評価を行います。

土地は路線価方式または倍率方式、一般的な家屋は固定資産税評価額を基に評価します。

その後、遺産分割の内容、生前贈与、各種特例・税額控除等を反映して相続税を計算します。


申告・納付期限は、

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

です。


通常は被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内と考えます。

申告先は、原則として被相続人が死亡した時の住所地を所轄する税務署です。相続人自身の住所地の税務署ではありません。

相続税は申告と納付の期限が同じです。


金銭で一括納付することが原則ですが、一定の要件を満たす場合には延納、さらに一定の場合には物納を申請できる制度があります。

財産の大半が不動産で現預金が少ない場合は、納税資金が不足することがあります。


不動産を売却して納税資金を準備する予定なら、相続登記、査定、残置物整理、売買契約などに時間がかかる可能性もあるため、早めに確認しましょう。

なお、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、相続税の申告期限そのものが延長されるわけではありません。


未分割の状態で法定相続分等を基に申告し、その後分割が成立した場合には、状況に応じて修正申告や更正の請求を行うことがあります。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例についても、未分割の場合には当初申告で適用できないことがありますが、必要な届出等を行い、一定期間内に分割すれば後から適用できる場合があります。


「分け方が決まっていないから税務署への手続きも待ってよい」と考えず、10か月の期限を基準に準備しましょう。

相続税計算の具体的な事例と方法

基礎控除を少し超える遺産でも、相続税は相続人の構成によって変わります。ここでは法定相続人が配偶者と子ども2人の場合を例にします。

具体例:5000万円の遺産計算

正味の遺産額が5,000万円、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人とします。


基礎控除は、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

です。


課税遺産総額は、

5,000万円-4,800万円=200万円

となります。


ただし、この200万円へそのまま10%を掛けて最終税額を決めるわけではありません。


まず200万円を法定相続分で仮に分けます。

配偶者は2分の1なので100万円、子ども2人はそれぞれ50万円です。

すべて1,000万円以下なので税率10%を適用すると、

配偶者:100万円×10%=10万円

子ども1人目:50万円×10%=5万円

子ども2人目:50万円×10%=5万円

となり、相続税の総額は20万円です。


仮に実際の遺産分割も法定相続分どおりで、配偶者が2,500万円、子どもがそれぞれ1,250万円を取得した場合、20万円を取得割合に応じて配分します。

配偶者10万円、子どもはそれぞれ5万円です。


配偶者の税額軽減の要件を満たし、必要な相続税申告を行えば、配偶者の10万円は0円となり、最終的な納付税額の目安は子ども2人の合計10万円となります。

このように、「遺産5,000万円なら相続税20万円」と一律に言うことはできません。


配偶者がいるか、実際に誰がどの財産を取得するか、他の特例・控除があるかによって最終税額は変わります。

相続税の負担を考えるポイント

相続税の負担を考える際は、「節税方法をできるだけ多く使う」という考え方より、まず財産と家族の状況を正確に把握することが重要です。

生命保険金の非課税枠、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減などは、要件を満たせば大きな効果がある制度です。


一方、制度を使うために不自然な財産移転を行うと、本人の生活資金が不足したり、将来の遺産分割が難しくなったりする可能性があります。


特に不動産は、税額だけでなく、

  • 誰が住むのか

  • 誰が管理するのか

  • 売却する可能性があるか

  • 共有名義にするか

  • 空き家にならないか

  • 農地や山林が付いていないか

まで考える必要があります。


小規模宅地等の特例を利用できるからという理由だけで取得者を決めるのではなく、その後の利用・管理も含めて遺産分割を検討しましょう。

相続税を抑えることと、相続後の不動産を適切に管理できることの両方を考えることが重要です。

相続税対策は早めが肝心!

相続税対策は、相続が発生する直前に税額だけを見るのではなく、財産整理と家族の希望確認から始めることが重要です。

早期準備のメリットと方法

早めに準備する第一歩は、財産一覧を作ることです。


例えば、

  • 自宅

  • 空き家

  • 土地

  • 農地・山林

  • 預貯金

  • 株式・投資信託

  • 生命保険

  • 貸付金

  • 借入金

などを整理します。


不動産については、固定資産税の納税通知書だけではなく、登記事項証明書で現在の名義も確認するとよいでしょう。


「自分の土地だと思っていたが亡くなった親名義のまま」「建物の一部が未登記」「古い抵当権が残っている」といった問題は、相続発生後の不動産処分に影響します。

財産を把握した後は、現在の制度で相続税のおおよその要否を確認します。

相続税がかからない見込みでも、遺言、相続登記、空き家管理などの準備が不要になるわけではありません。


また、生前贈与を検討する場合も、相続税だけでなく本人の老後資金を確保することが重要です。

早めに準備すれば、「税金を減らすためだけの対策」ではなく、家族にとって管理しやすい財産承継を考えやすくなります。

将来に備える具体的なステップ

まず、現在の財産と債務を一覧にします。

次に、法定相続人となる人を確認します。


そのうえで、

基礎控除額はいくらか
相続税評価額はどの程度か
利用できそうな特例があるか
納税資金はあるか

を確認します。


不動産がある場合には、相続税評価だけでなく、市場で売却する場合のおおよその価格も別に確認すると、その後の選択肢を考えやすくなります。

税務上の評価は税理士、不動産の査定は不動産会社と、それぞれ役割が異なります。


また、相続登記は司法書士、未登記建物や土地分筆・境界測量は土地家屋調査士、相続争いなど法律紛争は弁護士が主な専門分野です。


株式会社Wakkaでは、相続税の申告を自社で行うのではなく、相続不動産について査定、売却、空き家管理、活用などを整理し、必要な専門家と連携して進めています。

南部町との空き家対策に関する協定も踏まえ、相続後に空き家となった住宅について、行政制度を置き換えるのではなく、不動産実務の面から管理・売却・活用へつなげることを重視しています。


相続税の基礎控除は重要ですが、それだけで相続全体を判断することはできません。

不動産を相続する場合には、税務と登記の期限を別々に管理することも大切です。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。

相続税がかからない場合でも、相続登記の義務がなくなるわけではありません。逆に、相続税申告が必要でも相続登記を10か月以内に必ず終えなければならないという同一の期限ではありません。


税金、不動産登記、空き家の管理・売却は別の手続として整理し、それぞれ必要な期限と専門家を確認すると進めやすくなります。

財産を把握する
→相続人を確認する
→正しい方法で財産を評価する
→基礎控除を確認する
→特例・税額軽減を確認する
→相続後の不動産の扱いを考える

という順番で整理すると、相続の全体像が見えやすくなります。


早めに情報を整理し、税金、不動産、登記などをそれぞれの専門家へ確認することが、将来の手続きや家族の負担を減らすことにつながります。

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