家族信託の魅力と注意ポイント!成功のためのガイド

query_builder 2026/09/10
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家族信託は、将来の財産管理や認知症への備えなどを考える際に検討される方法の一つです。特に、本人の判断能力が十分なうちに、信頼できる家族などへ一定の財産の管理・処分を託しておくことで、将来の財産管理に備えることができます。ただし、成年後見制度より常に優れている制度というわけではなく、それぞれ目的や対象となる範囲が異なります。また、家族信託そのものに一般的な相続税の節税効果があるわけでもありません。本記事では、家族信託の基本的な仕組みから手続き、費用、想定事例、注意点まで詳しく解説します。家族信託を始める前に、どのような場合に適しているのかを確認していきましょう。

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家族信託とは?基本的な仕組みと特徴

まずは家族信託の基本的な仕組みと特徴について確認しましょう。「家族信託」は信託法に定められた正式な制度名称ではなく、一般に、家族などが受託者となって財産を管理する民事信託を指して使われる名称です。信託法では、「委託者」「受託者」「受益者」などの役割が定められています。

家族信託の基礎知識

家族信託は、一定の目的に従って財産を管理・処分するため、財産の所有者が信頼できる家族などへ財産を託す仕組みです。


基本となるのが、「委託者」「受託者」「受益者」の三つの立場です。


委託者は信託を設定する人、受託者は信託された財産を信託目的に従って管理・処分する人、受益者は信託財産から給付などの利益を受ける権利を持つ人です。


例えば、父親が所有する不動産を長男へ信託し、父親自身を受益者とする形が考えられます。この場合、父親が委託者兼受益者、長男が受託者となります。


ここで注意したいのは、信託財産について委託者が従来どおり所有者として自由に扱うという仕組みではないことです。信託された財産は受託者に属し、受託者が信託契約で定めた目的や権限の範囲で管理・処分します。


一方、信託財産は受託者自身の個人的な財産とは区別されます。受託者には信託財産と自己の財産を分別して管理する義務があり、受益者のために忠実に信託事務を行わなければなりません。


例えば、信託契約で不動産の売却権限まで受託者に与えておけば、契約内容や法律上の要件を満たす範囲で受託者が売却手続きを進めることが可能になります。


このように、家族信託は将来の財産管理方法をあらかじめ決めておけることが特徴です。ただし、どの財産を対象とするのか、誰にどこまで権限を与えるのかによって効果は大きく異なります。

注目される理由と他制度との比較

家族信託が検討される理由の一つに、認知症などによる判断能力低下への備えがあります。


例えば、不動産所有者本人の判断能力が低下すると、本人が売買契約を締結することが難しくなる場合があります。民法では、法律行為をした時点で意思能力がなかった場合、その法律行為は無効とされています。


そのため、家族信託を利用する場合には、委託者本人に契約内容を理解し判断できる能力があるうちに設定することが重要です。


適切に信託を設定しておけば、その後に委託者兼受益者の判断能力が低下した場合でも、受託者は契約で与えられた権限の範囲で信託財産の管理を続けることができます。


一方、成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分でない本人を法律面・生活面から支援する制度です。成年後見人等は家庭裁判所が選任し、申立時に家族を候補者として挙げても、その人が必ず選任されるわけではありません。必要に応じて弁護士、司法書士、社会福祉士などが選任される場合もあります。


家族信託は原則として信託した財産の管理を対象とするのに対し、成年後見制度は本人の財産管理や一定の法律行為など、本人そのものを支援する制度です。


そのため、「家族信託の方が成年後見制度より自由で優れている」と単純に比較するものではありません。目的によっては家族信託と成年後見制度を併用する場合もあります。


遺言書との違いも重要です。遺言は原則として本人が亡くなった後の財産承継について指定するものですが、家族信託は生前から財産管理の仕組みを作ることができます。


それぞれ役割が異なるため、「家族信託か遺言か」という二者択一ではなく、必要に応じて組み合わせて考えることが重要です。

家族信託のメリットとデメリット

家族信託には、将来の財産管理を事前に設計できるというメリットがあります。一方、すべての財産問題や相続問題を解決できる万能な制度ではありません。メリットと注意点の両方を理解しましょう。

家族信託の利点と活用シーン

家族信託の大きな特徴は、本人に十分な判断能力がある段階で、将来の財産管理方法を決めておけることです。


例えば、高齢の親が自宅や賃貸不動産を所有している場合、将来認知症などによって本人が不動産管理や売却契約を行うことが難しくなる可能性があります。


そこで、親を委託者兼受益者、子を受託者として不動産を信託し、契約の中で管理や売却などの権限を定めておけば、親の判断能力が低下した後も、受託者がその範囲内で管理を続けることができます。


例えば、信託した賃貸物件の賃料を管理し、固定資産税や修繕費などを支払い、残った資金を受益者である親の生活のために使用する仕組みを設けることも考えられます。


また、信託では、委託者の死亡後に誰を次の受益者とするかなどを定めることができる場合があります。そのため、一定の範囲で財産承継まで見据えた設計が可能です。


ただし、家族信託を設定すれば相続争いが自動的になくなるわけではありません。他の相続人の遺留分や、信託対象外の財産についての遺産分割など、別途検討しなければならない問題が残ることがあります。


障がいのある子どもなど、将来自分だけで財産を管理することが難しい家族のために、信託財産から継続的に生活資金を給付する仕組みを設けることも検討できます。


このように、家族信託は特定の財産をどのように管理し、誰のために利用するのかを事前に決めておける点に大きな特徴があります。

家族信託のデメリットと注意点

家族信託にはメリットがある一方、導入や運用には注意点があります。


まず、信託契約の設計には一定の専門知識が必要です。信託する財産、受託者の権限、受益者、信託期間、受託者が死亡・辞任した場合の後継受託者、信託終了後の財産の帰属先などを整理する必要があります。


また、受託者には大きな責任があります。


受託者は善良な管理者として信託事務を行い、受益者のため忠実に行動し、自己の財産と信託財産を分別管理しなければなりません。さらに、帳簿等を作成し、原則として毎年一定の時期に貸借対照表などを作成して受益者へ報告する義務もあります。


そのため、「信頼できる家族だから任せればよい」というだけでは十分ではありません。長期間にわたり財産管理や記録を続けられる人かどうかも考える必要があります。


信託法では、原則として委託者・受託者・受益者の合意による信託内容の変更が認められています。また、一定の場合には委託者と受益者の合意によって信託を終了することもできます。ただし、信託契約に別の定めがある場合や関係者の状況によっては簡単に変更できないこともあるため、契約時の設計が重要です。


税務面にも注意が必要です。


家族信託そのものには、「利用すれば相続税や贈与税が安くなる」という一般的な節税効果はありません。例えば、適正な対価を負担せずに別の人が受益者となる場合には、信託に関する権利を贈与によって取得したものとみなされ、贈与税が問題になることがあります。


家族信託を検討するときは、財産管理上のメリットと税務上の扱いを分けて考えることが重要です。

家族信託に必要な手続きと費用

家族信託を始める際には、目的を明確にし、契約内容を設計したうえで財産を実際に信託へ移す手続きを行います。対象財産が不動産なのか金銭なのかによって必要な手続きも異なります。

手続きの流れと必要書類

まず、何のために家族信託を利用するのかを明確にします。


例えば、「将来認知症になった場合でも自宅を売却できるようにしたい」「賃貸物件の管理を子へ任せたい」「障がいのある子のために財産を残したい」など、目的によって契約内容は変わります。


次に、信託する財産を決めます。


すべての財産を家族信託へ入れなければならないわけではありません。自宅だけを信託する、賃貸物件と一定額の金銭を信託するなど、目的に応じて対象財産を選びます。


その後、委託者、受託者、受益者、受託者の権限、信託期間、後継受託者、信託終了時の財産の帰属などを検討します。


一般的な信託契約は、委託者と受託者との間で信託契約を締結する方法によって成立します。信託法上、通常の信託契約について公正証書による作成が一律に必須とされているわけではありません。


ただし、本人の意思確認や契約内容の証拠を明確にすること、金融機関での手続きなどを考え、公正証書で作成することが選択される場合があります。


また、元原稿では「委託者、受託者、受益者の全員が契約書へ署名する」とされていますが、これは一律の要件ではありません。


信託法では、信託行為によって受益者として指定された人は、原則として当然に受益権を取得するとされています。したがって、受益者が必ず信託契約の当事者となり契約書へ署名しなければ信託が成立しないわけではありません。


必要書類についても全国一律の固定された一覧があるわけではありません。


不動産を信託する場合には、登記事項証明書、固定資産評価関係資料、本人確認書類、印鑑証明書などが必要になることがあります。具体的な書類は契約内容や登記手続きによって異なります。


不動産を信託する場合には、信託による権利移転等の登記と信託の登記を行います。不動産登記法では、信託の登記は信託に係る権利の保存・設定・移転などの登記と同時に申請すると定められています。


金銭を信託する場合には、信託財産と受託者個人の財産を適切に分けて管理できる仕組みを整える必要があります。利用できる口座や手続きは金融機関によって異なるため、事前に確認しましょう。

家族信託導入にかかる費用の目安

家族信託にかかる費用は、財産額や契約内容、専門家へ依頼する業務範囲によって大きく異なります。


専門家へ契約設計や契約書作成を依頼する場合には、その報酬が必要になります。


不動産を信託する場合には、登記に伴う登録免許税や、司法書士へ登記を依頼する場合の報酬などが発生します。登録免許税は登記の種類によって課税されます。


公正証書を作成する場合には、公証役場での費用も考慮します。


税務上の検討が必要な場合には、税理士への相談費用が発生することもあります。


また、「受託者には毎年必ず管理手数料を支払わなければならない」というものでもありません。


信託法では、受託者が信託財産から報酬を受ける場合について、信託行為に報酬を受ける旨の定めがある場合などを規定しています。家族が無報酬で受託者を務める設計も可能です。


一方、不動産を信託すれば固定資産税、修繕費、保険料など財産そのものを維持する費用は引き続き必要になります。


家族信託を検討する際には、「契約作成費用」だけでなく、登記費用、税務相談、信託開始後の管理負担まで含めて見積もることが重要です。

家族信託に関する実体験からの教訓

実際に家族信託を活用した方の体験談を通じて、成功例や失敗例から学ぶ教訓を紹介します。これから導入を考えている方に参考となる情報です。

成功事例:計画的な財産管理

70代の母親が自宅と賃貸不動産を所有しており、将来の認知症に備えたいと考えているケースです。


母親には契約内容を十分に理解して判断できる能力があり、長男との話し合いを行ったうえで、母親を委託者兼受益者、長男を受託者とする家族信託を検討します。


信託財産として自宅や賃貸不動産を設定し、契約の中で受託者に管理、修繕、賃貸借契約、必要に応じた売却などの権限を定めます。


その後、母親の判断能力が低下した場合でも、契約の内容が適切に設計されていれば、長男は信託契約に定められた範囲で賃貸物件を管理し、賃料を受け取り、修繕費や固定資産税などを支払うことができます。


また、受益者である母親のために信託財産から生活資金を給付する仕組みを定めておくこともできます。


ただし、受託者が「必要だと思えば自由に財産を使える」という意味ではありません。受託者は信託目的に従い、受益者のために財産を管理しなければなりません。


また、家族信託によって医療行為への同意や施設入所契約など、すべての身上面の問題を代理できるわけでもありません。財産管理以外の支援が必要な場合には、任意後見制度など別の仕組みを併せて検討することがあります。


任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに公正証書で契約し、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じる制度です。


このように、家族信託は特定の財産管理には有効な場合がありますが、それだけですべての老後対策が完結するわけではありません。

注意例:設計や管理で気を付けるポイント

次に、信託設計が十分でないケースを考えてみましょう。


例えば、父親が長男を受託者として不動産を信託したものの、契約書に「どのような場合に売却できるのか」「修繕費をどこまで支出できるのか」「長男が受託者を続けられなくなった場合に誰が引き継ぐのか」などを十分に定めていなかったとします。


その後、父親の判断能力が低下し、大規模修繕や不動産売却が必要になった際、長男の権限が明確でないため対応に支障が生じることがあります。


また、長男が信託財産と自分自身の財産を十分に区別せず、入出金の記録も残していなければ、他の家族から財産管理について疑問を持たれる可能性があります。


受託者には分別管理義務や帳簿等の作成・報告義務があるため、信託財産を自己資金のように自由に使用することは認められません。


さらに、受託者が死亡したり病気になったりする可能性もあります。長期間続く信託では、後継受託者を誰にするかも重要な検討事項です。


家族信託のトラブルを防ぐためには、受託者を信頼できるかだけでなく、契約内容を具体的にし、信託開始後の管理・記録方法まで考えておくことが重要です。

家族信託を始めるべき人の特徴

家族信託は誰にでも必要な制度ではありません。家族構成や財産内容、将来どのような問題に備えたいのかによって適否が変わります。

家族信託を活用したい方の特徴

家族信託を検討しやすいケースの一つが、不動産など管理や処分に本人の意思能力が必要となる財産を所有している方です。


例えば、自宅、賃貸アパート、貸地などを所有していて、将来自分の判断能力が低下した場合にも家族が管理を続けられるようにしたい場合です。


不動産は、単に家族が通帳を管理すればよいというものではありません。


売却、賃貸、建替え、大規模修繕などでは所有者として法律行為を行う必要があります。そのため、将来の認知症に備えて不動産の管理権限を受託者へ移しておくことに意味があるケースがあります。


また、障がいなどによって将来自分で財産管理を行うことが難しい家族へ、継続的に生活資金を給付する仕組みを作りたい場合にも検討できます。


一方、「相続人が複数いる」という理由だけで家族信託を利用すれば、必ず相続争いを防止できるわけではありません。


遺言書や遺産分割対策だけで目的を達成できることもあります。


また、「資産を積極的に運用して増やしたい」という目的だけで家族信託を選択するのも慎重に考える必要があります。


受託者は信託目的と契約で与えられた権限に従って財産を管理する立場であり、自由な投資を行うための制度ではありません。

家族信託を考慮すべき状況

家族信託を検討するタイミングとして重要なのは、本人に十分な判断能力がある段階です。


認知症と診断されたから直ちに家族信託ができなくなるわけではありませんが、契約時にその内容を理解し意思表示できる能力が必要です。意思能力がない状態で行った法律行為は無効となるため、判断能力が大きく低下してから慌てて契約するのでは遅い場合があります。


例えば、高齢の親が所有する空き家について、数年後に売却する可能性がある場合などは、将来の財産管理について家族で話し合うきっかけになります。


また、収益不動産を複数所有しており、本人が管理できなくなった場合に家族へ管理を引き継ぎたい場合にも検討できます。


障がいのある子どもの生活を将来にわたって経済面から支援したい場合も、信託の活用が選択肢になることがあります。


一方、税金対策だけを目的として家族信託を利用することは適切ではありません。


受益者を変更するなど信託の設計によっては贈与税や相続税が関係するため、「家族信託にすれば節税できる」と考えず、事前に税務上の確認を行うことが重要です。


家族信託は、財産管理上の具体的な課題がある場合に検討する制度と考えると分かりやすいでしょう。

家族信託の進め方と専門家の選び方

家族信託では、法律、登記、税務、不動産など複数の分野が関係する場合があります。すべてを一つの資格だけで対応できるとは限らないため、相談内容に応じて専門家を選ぶことが重要です。

信頼できる専門家の探し方

家族信託を検討する際には、まず何を解決したいのか整理しましょう。


信託契約の法的な設計や将来の紛争リスクについては弁護士へ相談することが考えられます。


不動産を信託財産とする場合には、信託登記などについて司法書士への相談が必要になることがあります。


相続税、贈与税、所得税など信託に伴う税務については税理士が専門です。


また、信託する不動産について「将来売却できるのか」「現在どの程度の市場価値があるのか」「空き家としてどのように管理するか」といった問題は、不動産会社へ確認することが重要です。


株式会社Wakkaでは、南部町と空き家対策に関する協定を締結し、相続した実家や空き家について、売却・活用・管理など不動産面からの整理に取り組んでいます。


家族信託を検討する際も、信託契約だけを考えるのではなく、その不動産を今後「住み続けるのか」「貸すのか」「売却する可能性があるのか」まで考えておくことが重要です。


専門家を選ぶ際には、単に「家族信託に対応」と書かれているかだけでなく、同様の財産構成や不動産信託についての経験があるか確認するとよいでしょう。

相談時に確認すべき重要なポイント

専門家へ相談する際には、まず現在の財産内容を整理しておくと話が進みやすくなります。


例えば、自宅、賃貸不動産、預貯金、株式などについて、誰が所有しているかを確認します。


次に、「何に困っているのか」「将来何に備えたいのか」を伝えましょう。


家族信託を利用したいと最初から決めるのではなく、「認知症になった後でも実家を売却できるようにしたい」など目的を伝えた方が、他の制度も含めて適切な方法を比較できます。


専門家へは、信託契約で受託者にどのような権限を与えるのか、本人が亡くなった後に信託がどうなるのか、受託者が死亡・辞任した場合はどうするのかなどを確認しましょう。


費用についても、「相談料」「契約設計費用」「公正証書費用」「登記費用」「税務相談費用」など、どこまで含まれているかを確認することが重要です。


また、契約後のサポートがあるかどうかも確認しましょう。


家族信託は契約書を作成したら終了ではありません。受託者はその後、信託財産を適切に管理し、帳簿等を作成しながら運用していく必要があります。


信託開始後の管理まで見据えて専門家を選ぶことが重要です。

家族信託に関するよくある誤解

家族信託については、「認知症対策」「相続対策」「節税対策」といった言葉だけが先行し、実際の制度とは異なる理解をされている場合があります。

よくある質問とその誤解

一つ目の誤解は、「家族信託と遺言書は同じ」というものです。


遺言書は主に本人の死亡後の財産承継を定めるものですが、家族信託は生前から信託財産を管理する仕組みを設けることができます。


一方、家族信託だけで遺言の役割をすべて代替できるとは限りません。信託していない財産については別途相続手続きが必要になるため、遺言書を併用するケースもあります。


二つ目の誤解は、「家族信託を契約しておけば認知症になった後のことはすべて家族が代理できる」というものです。


家族信託で受託者が扱えるのは、原則として信託した財産と契約で与えられた権限の範囲です。


医療行為への同意や、本人に代わるすべての身上面の判断を家族信託だけで行えるわけではありません。


三つ目は、「家族信託を使えば相続税が安くなる」という誤解です。


家族信託は基本的に財産管理の仕組みであり、それ自体に一般的な相続税節税効果がある制度ではありません。


四つ目は、「認知症になってから契約すればよい」という誤解です。


契約を締結できる意思能力が失われていれば、その法律行為は無効となるため、本人が内容を理解し判断できる段階で検討することが重要です。


制度名だけで判断せず、家族信託で何ができ、何ができないのかを理解することが重要です。

家族信託で避けるべき落とし穴

家族信託で最も避けたいのは、目的が曖昧なまま契約を作ることです。


「とりあえず認知症対策として家族信託をする」というだけでは、受託者にどのような権限が必要なのか判断できません。


例えば、将来自宅を売却する予定があるのであれば、契約内容に不動産売却に必要な権限が適切に定められているか確認する必要があります。


次に重要なのが、受託者の選定です。


受託者には財産を預かる責任だけでなく、記録や報告、分別管理など継続的な業務があります。


高齢の兄弟を受託者にした結果、数年後に受託者自身も財産管理が難しくなる可能性もあります。そのため、後継受託者についても考えておくと安心です。


また、信託財産と受託者個人の財産を混同しないことが重要です。


受託者には分別管理義務があり、信託財産を個人的な生活費などへ自由に流用することは認められません。


税務面についても、受益者の設定や変更、信託終了時の財産帰属などによって課税関係が変わる可能性があります。


最後に、家族全員への説明も重要です。


法律上すべての家族の同意が必要という意味ではありませんが、一部の家族だけで話を進めることで、「なぜ長男だけが不動産の名義を持っているのか」と誤解される可能性があります。


信託不動産が受託者名義になっていても、受託者自身の個人的な財産になったわけではありません。この仕組みを家族にも説明しておくことが、将来のトラブル防止につながります。

家族信託の未来とその可能性

家族信託の運用でも、財産管理記録のデジタル化などによって受託者の事務負担を軽減できる可能性があります。一方、技術を導入すれば法律上の手続きが不要になるわけではありません。

未来を見据えた家族信託の活用法

家族信託では、長期間にわたり財産管理を続けることがあります。


受託者には帳簿等の作成や、毎年一定の時期に財産状況を整理して受益者へ報告する義務があるため、デジタルツールを利用して入出金や領収書などを管理することは、実務を効率化する方法の一つとなり得ます。


例えば、銀行取引や固定資産税、修繕費などについて電子データで記録し、信託財産と個人財産を明確に区別して管理する方法が考えられます。


ただし、クラウドサービスを利用する場合には、個人情報や財産情報を扱うことになるため、セキュリティやアクセス権限にも注意が必要です。


また、デジタル化しても、受託者の法的責任がなくなるわけではありません。


最終的に信託目的に沿って財産を管理・処分する責任を負うのは受託者です。


今後は、会計や書類管理などのデジタル化によって、家族信託の管理を分かりやすくする方法が増える可能性があります。


一方で、技術を導入すること自体を目的とするのではなく、受託者が正確に財産状況を把握し、受益者へ説明できる管理体制を作ることが重要です。

家族信託と最新技術の関わり

AIは、財産一覧の整理、文書管理、収支データの分類など、受託者や専門家の事務を補助する技術として活用できる可能性があります。


しかし、AIが自動的に信託財産の処分を決定し、それだけで法律上有効な不動産売却や財産移転を完了できるわけではありません。


例えば、不動産を信託する場合には、不動産登記法に基づく信託登記などの法的手続きが必要です。


スマートコントラクトやブロックチェーンについても、契約履行や記録管理を技術的に支援する可能性はありますが、既存の信託法や不動産登記制度に代わる一般的な家族信託の仕組みとして扱うことはできません。


家族信託で重要なのは、最新技術を利用することそのものではなく、

「誰のために財産を管理するのか」

「受託者にどのような権限を与えるのか」

「本人の判断能力が低下したときにどう対応するのか」

「受託者が務められなくなった場合に誰が引き継ぐのか」

「本人が亡くなった後に財産をどうするのか」

を事前に具体的に決めておくことです。


特に相続した実家や空き家など不動産が信託財産となる場合には、法的な契約だけでなく、その不動産を将来どのように利用するのかまで考えておく必要があります。


株式会社Wakkaでは、南部町と空き家対策に関する協定を締結し、空き家や相続不動産について、売却・活用・管理など不動産面からの相談に取り組んでいます。


家族信託を検討している場合でも、実家を将来売却するのか、家族が住み続けるのか、賃貸するのかによって必要となる信託内容は変わります。


家族信託は、将来の不安をすべて解決する万能な制度ではありません。


しかし、本人に十分な判断能力があるうちに家族で将来について話し合い、不動産や預貯金などの財産をどのように管理していくか具体的に設計することで、有効な選択肢となる場合があります。


遺言、任意後見、成年後見など他の制度とも比較しながら、自分たちの家族と財産に合った方法を選ぶことが大切です。

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