相続時精算課税制度のメリットと注意点を徹底解説

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相続時精算課税制度は、生前にまとまった財産を贈与したい場合などに活用できる制度ですが、実際にはさまざまな注意点やデメリットも存在します。本記事では、この制度を利用するメリットや考慮すべき注意点を詳しく解説します。また、どのようなケースに適しているのか、具体例を挙げながら紹介します。2024年から新たに設けられた年110万円の基礎控除など、現在の制度を踏まえ、相続時精算課税制度を利用して財産を贈与する際に知っておきたい情報を分かりやすくお伝えします。

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相続時精算課税制度とは何か?基本を理解しよう

相続時精算課税制度は、生前贈与の際に選択できる贈与税の課税方式の一つです。贈与時の税負担を抑えながら財産を早めに次世代へ移転できる一方、贈与者が亡くなった際には一定の贈与財産を相続税の計算に加えて精算する仕組みとなっています。本セクションでは、制度の基本的な仕組みや導入された背景について詳しく説明します。

相続時精算課税制度の仕組み

相続時精算課税制度は、特定の贈与者から受ける贈与について、通常の「暦年課税」に代えて選択できる制度です。贈与時には一定の方法で贈与税を計算し、将来その贈与者が亡くなったときに、相続時精算課税を適用して贈与された財産を相続財産に加えて相続税を計算し、すでに納めた贈与税があれば相続税から控除します。


2024年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が設けられました。さらに、基礎控除後の金額について、贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除を利用できます。2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課されます。なお、2,500万円は「毎年使える基礎控除」ではなく、同じ贈与者について累計で利用する特別控除です。


例えば、相続時精算課税を選択している父から、その年に1,000万円の贈与を受けた場合、まず110万円の基礎控除を差し引きます。残る890万円について2,500万円の特別控除の範囲内であれば、その年の贈与税は0円となります。ただし、使用した890万円分だけ2,500万円の特別控除枠は減少します。


また、贈与者が亡くなったときには、2024年以後の贈与については原則として各年の贈与額から110万円の基礎控除を差し引いた残額を相続税の課税価格に加算します。したがって、年110万円の基礎控除部分については、原則として相続時にも加算されません。


このように、現在の相続時精算課税制度は、2023年以前と比べて使い勝手が改善されています。ただし、一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできないため、将来まで見据えて判断することが重要です。

制度が導入された背景

相続時精算課税制度は、2003年度の税制改正で創設されました。その背景には、高齢化の進展により、相続による次世代への資産移転時期が遅くなっていることや、高齢者が保有する資産を生前に次世代へ移転し、有効活用しやすくするという考え方があります。


通常の相続では、財産を所有している人が亡くなるまで資産移転が行われないことも多く、子や孫が実際に資金を必要とする時期と、相続によって財産を受け取る時期が一致しないケースがあります。


そこで、生前に財産を渡しやすくする仕組みとして、相続時精算課税制度が設けられました。一定の要件を満たした親や祖父母から子や孫などへ財産を贈与し、贈与時と相続時を通じて税額を精算する仕組みです。


2024年からは毎年110万円の基礎控除が新設され、この110万円以下の部分については原則として相続時の加算対象にもならなくなりました。この改正により、従来よりも継続的な生前贈与に利用しやすい制度となっています。


この制度は単純な相続税の節税制度ではなく、生前に財産を移転し、その財産を次世代が活用しやすくするための選択肢の一つです。制度を利用する場合には、税負担だけでなく、誰へ、何を、いつ贈与するのかを考えて活用することが大切です。

相続時精算課税制度のメリットを検証

この節では、相続時精算課税制度の具体的なメリットについて検証していきます。単純な税負担だけでなく、計画的な財産移転という観点からも制度の特徴を見ていきましょう。

税額面から考えるメリット

相続時精算課税制度のメリットの一つは、まとまった財産を贈与する際に、贈与時の税負担を抑えられる可能性があることです。


2024年以降は、年110万円の基礎控除に加え、贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除を利用できます。そのため、特別控除の残額が十分にある場合には、比較的大きな金額を一度に贈与しても贈与税が発生しないケースがあります。


例えば、父から子へ2,500万円を1年間に贈与し、他に相続時精算課税の対象となる贈与がない場合には、まず110万円を基礎控除として差し引き、残る2,390万円について2,500万円の特別控除を利用することで、原則としてその年の贈与税は発生しません。


ただし、これは2,500万円が完全に非課税になるという意味ではありません。父が亡くなった際には、原則として2,500万円からその年の基礎控除110万円を差し引いた2,390万円が相続税の課税価格に加算されます。


一方、毎年の110万円の基礎控除部分については、原則として相続時の加算対象になりません。そのため、長期間にわたって制度を利用する場合には、この基礎控除部分が制度上のメリットとなる可能性があります。


また、相続時に加算される財産の価額は原則として贈与時の価額です。そのため、将来値上がりが予想される財産を早い段階で贈与し、その後大きく価値が上昇した場合には、値上がり後の価額ではなく原則として贈与時の価額を基に相続税が計算される点が有利に働くこともあります。


ただし、逆に贈与後に財産価値が下落した場合には不利になる可能性もあります。相続時精算課税を利用すれば必ず節税になるわけではないため、財産の種類や将来の相続税額を含めたシミュレーションが重要です。

計画的な資産移転の手段として

相続時精算課税制度は、計画的に財産を次世代へ移転したい場合の選択肢となります。特に、親が元気なうちに財産の所有権を子へ移したい場合や、まとまった資金を早めに渡したい場合などに検討できます。


例えば、子が住宅を購入する時期にまとまった資金を必要としている場合には、相続まで待つのではなく、生前に財産を移転することで、必要な時期に資産を活用できます。住宅取得等資金については、一定の要件を満たす場合に別の非課税制度と相続時精算課税を併用できるケースもあります。


また、不動産や事業用財産など、将来誰に引き継ぐのかをあらかじめ明確にしたい場合にも、生前贈与を利用することで早期に所有関係を整理できます。


ただし、生前贈与した財産が相続財産から完全に切り離されるわけではありません。相続時精算課税を利用した財産については、年110万円の基礎控除部分を除き、原則として贈与時の価額で相続税の計算に加算されます。


したがって、「生前に贈与すれば相続財産が減り、必ず相続税も安くなる」という制度ではありません。むしろ、相続税の節税だけを目的とするのではなく、必要な時期に必要な人へ財産を移転するための制度として考えることが重要です。


このように、相続時精算課税制度は、計画的な資産移転を行うための有力な選択肢です。ただし、暦年課税との比較や他の贈与特例も確認し、自分たちの家族構成や財産内容に合っているか検討しましょう。

制度を利用する際の注意点と落とし穴

相続時精算課税制度にはメリットがある一方、利用前に理解しておきたい注意点があります。特に「贈与税がかからなかったから税金の問題は終わった」と考えないことが大切です。

相続時の税負担に注意

相続時精算課税制度を利用した場合、贈与者が亡くなったときには、一定の贈与財産を相続税の課税価格に加えて相続税を計算します。


2024年1月1日以後の贈与については、贈与を受けた年ごとの贈与財産の価額から相続時精算課税の基礎控除額を差し引いた残額を、原則として相続税の課税価格へ加算します。


例えば、父から1年間に2,500万円の贈与を受けた場合、他に同制度による贈与がなければ、相続時に加算される金額は原則として2,500万円そのものではなく、110万円を差し引いた2,390万円となります。


相続時精算課税の特別控除2,500万円は、贈与時の贈与税を計算する際の控除です。相続時に2,500万円まで完全に課税対象から除外される制度ではありません。この点は特に誤解しやすいため注意が必要です。


また、生前贈与した財産以外にも多くの相続財産が残っている場合には、それらを合算した結果、相続税が発生する可能性があります。贈与時に税金が0円だったとしても、相続時の税負担が0円になるとは限りません。


そのため、現在の財産額だけではなく、将来残る財産や法定相続人の人数、各種特例なども考慮して判断することが重要です。

制度利用時の手続きと条件

相続時精算課税制度を利用するには、贈与者と受贈者について一定の要件があります。


原則として贈与者は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母などです。受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であり、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫である必要があります。住宅取得等資金の贈与などには、贈与者の年齢要件について特例が設けられている場合があります。


制度を初めて選択する場合には、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの贈与税の申告期間内に、「相続時精算課税選択届出書」と必要書類を税務署へ提出します。


また、年110万円を超える贈与を受け、2,500万円の特別控除を利用する場合などには、贈与税の期限内申告が必要となります。特別控除は期限内に適切な申告を行うことが重要です。


さらに、一度相続時精算課税を選択すると、その選択をした贈与者からのその後の贈与については相続時精算課税が継続して適用され、暦年課税に戻すことはできません。ただし、別の贈与者からの贈与についてまで必ず相続時精算課税になるわけではありません。


例えば、父からの贈与について相続時精算課税を選択していても、母からの贈与について相続時精算課税を選択していなければ、母からの贈与について暦年課税を利用できる場合があります。


このように、誰からの贈与について制度を選択するのかという点も、長期的な贈与計画を考えるうえで重要です。

相続時精算課税制度のデメリットを分析

次に、この制度を選択することによるデメリットについて見ていきます。制度利用前に、税額だけではなく、不動産など個々の財産に生じる影響まで確認することが重要です。

資産の種類と贈与時の注意点

相続時精算課税制度について「対象となる財産の種類が限られている」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。


国税庁によると、相続時精算課税の対象となる贈与財産について、財産の種類、金額、贈与回数に原則として制限はありません。そのため、現金や預貯金、株式、不動産など、さまざまな財産を対象とすることができます。


ただし、「制度の対象にできること」と「その財産を贈与することが有利であること」は別問題です。特に不動産の場合には慎重な検討が必要です。


土地や建物を生前贈与すれば所有権移転登記などの手続きが必要となり、登録免許税や不動産取得税など、相続とは異なる費用や税負担が生じる場合があります。


さらに重要なのが、小規模宅地等の特例です。相続時精算課税を利用して生前贈与された宅地等については、後にその贈与者の相続税計算へ加算される場合であっても、その贈与された宅地自体について小規模宅地等の特例を利用することはできません。


そのため、自宅の土地や事業用・貸付用の土地などを生前贈与する場合には、「贈与した方がよいのか、それとも相続まで所有しておいた方がよいのか」を税理士などと十分に比較する必要があります。

長期的な視点でのデメリット

相続時精算課税制度を利用する際には、長期的な視点も重要です。


まず、一度選択すると、その贈与者から受けるその後の贈与について暦年課税へ戻ることができません。このため、将来の贈与計画が変わった場合でも、自由に課税方式を切り替えることはできません。


次に、相続時に加算される財産については、原則として贈与時の価額を基に計算します。そのため、贈与後に財産価値が上昇した場合には有利に働くことがありますが、反対に大幅に値下がりした場合には、実際の相続時の価値より高い贈与時の価額を基に計算される可能性があります。


例えば、贈与時に2,000万円だった財産が、相続時には1,000万円まで値下がりしていたとしても、原則として相続時精算課税の計算では贈与時の価額が基準となります。土地や建物が一定の災害によって被害を受けた場合には価額を再計算できる特例がありますが、通常の価格下落とは別の制度です。


また、不動産を贈与すると、その後の売却や管理について受贈者自身が判断することになります。単に税金だけを理由に贈与するのではなく、その不動産を本当にその人へ引き継ぐことが適切なのかも確認する必要があります。


このように、相続時精算課税制度には毎年110万円の基礎控除などのメリットがある一方、選択後の変更ができないことや、不動産特有の税制・評価上の問題があります。現在だけではなく将来の資産状況まで考えて判断することが大切です。

どのようなケースでこの制度が向いているか

すべての人に相続時精算課税制度が適しているわけではありません。ここでは、どのようなケースで検討する価値があるのかを具体的に見ていきます。

早期に多額の資産移転を考えている方

相続時精算課税制度は、早い段階でまとまった財産を次世代へ移したい場合に検討しやすい制度です。


年110万円の基礎控除に加えて、贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除があるため、暦年課税では高額な贈与税が発生するようなまとまった贈与であっても、贈与時の税負担を抑えられるケースがあります。


例えば、将来的に子が取得する予定の財産を親が元気なうちに引き継ぎたい場合や、子の住宅購入などにまとまった資金が必要となる場合には、一つの選択肢になります。


また、将来的な値上がりが見込まれる財産の場合、相続時に原則として贈与時の価額で加算されるという特徴が有利に働く場合もあります。


一方で、相続時精算課税を利用したからといって、自動的に相続税が軽減されるわけではありません。特に不動産の場合には、小規模宅地等の特例が利用できなくなる可能性なども考慮する必要があります。


したがって、「多額の贈与だから相続時精算課税」と単純に決めるのではなく、暦年課税や相続まで所有を続ける場合と比較して判断することが重要です。

特定のタイミングで財産移転を希望する方

相続時精算課税制度は、相続を待たずに特定の時期に財産を渡したい場合にも利用を検討できます。


例えば、子が住宅を購入する時期や事業を始める時期など、資金需要が大きいタイミングに親からまとまった資金を贈与したいケースが考えられます。


住宅取得等資金については、一定の要件を満たせば、住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度と相続時精算課税を組み合わせて利用できる場合があります。制度には期限や住宅の要件などがあるため、利用時点の条件を確認する必要があります。


一方、通常必要となる生活費や教育費を、扶養義務者が必要な都度負担する場合などには、そもそも贈与税が課されないケースもあります。そのため、「教育費を渡したいから必ず相続時精算課税を使う」と考える必要はありません。


財産を贈与する目的を明確にし、その目的に適した非課税制度や贈与方法がないかを先に確認することが大切です。


このように、特定のタイミングで財産を移転したい場合には相続時精算課税が有効なことがありますが、制度ありきではなく、贈与の目的から逆算して検討するとよいでしょう。

お客様の相談事例から学ぶ実際の活用例

相続時精算課税制度を実際に利用した方からの相談内容や経験談を交えながら、制度の具体的な活用シーンを紹介します。これらの実例を参考に、自身の家族にとって最適な選択を考える材料にしましょう。

ケーススタディ:不動産の生前贈与

親が所有する不動産を将来的に子が引き継ぐことが決まっており、親が元気なうちに所有権を移しておきたいケースを考えてみましょう。


不動産についても相続時精算課税制度を利用することは可能です。贈与財産の種類に原則として制限はないため、土地や建物についても対象にできます。


仮に相続税評価額2,500万円の不動産を1年間に贈与し、他に同制度による贈与がない場合には、年110万円の基礎控除を差し引いた2,390万円について、2,500万円の特別控除の残額が十分にあれば、贈与税は原則0円となります。


ただし、贈与者が亡くなった際には、原則として2,390万円を相続税の課税価格へ加算して計算します。また、不動産を生前贈与すると所有権移転登記が必要となり、登録免許税や不動産取得税なども考慮する必要があります。


さらに、その土地を相続によって取得していれば小規模宅地等の特例を利用できた可能性があるケースでも、相続時精算課税によって生前贈与した土地については同特例を利用できません。


そのため、不動産の生前贈与では、単に「贈与税が0円になるか」だけを見るのではなく、相続した場合との税負担、将来の売却予定、管理方法などを総合的に比較することが重要です。


株式会社Wakkaでも、相続予定の実家や空き家について「将来売却するのか」「家族で残すのか」など、不動産としての方向性を整理するご相談を承っています。南部町との空き家対策に関する協定を通じた取り組みも行っており、空き家の将来を考える際には、税務だけでなく不動産としての市場性も確認することが大切です。

相談事例:金融資産の移転

別の例として、親が預金などの金融資産を子へ早めに移転したいケースを考えてみましょう。


例えば、親から子へ1,000万円を贈与し、初めて相続時精算課税を選択するとします。その年に他の相続時精算課税対象の贈与がなければ、まず年110万円を差し引きます。


残る890万円について、2,500万円の特別控除を利用すれば、その年の贈与税は原則として0円になります。ただし、特別控除の残額は2,500万円から890万円を差し引いた1,610万円となります。


その後、贈与者が亡くなった際には、この年の贈与については原則890万円が相続税の課税価格へ加算されます。一方、年110万円の基礎控除部分は原則として加算されません。


このように相続時精算課税は、贈与時の負担を抑えて早めに資金を移転できる制度ですが、2,500万円の特別控除を利用した部分まで相続税から完全に除外される制度ではありません。


金融資産についても、贈与後の資金の使い道や今後の贈与予定、贈与者自身の老後資金などを十分に考えたうえで判断することが大切です。

相続時精算課税制度を活用するための準備ステップ

これから制度を利用しようと考えている方のために、基本的な準備について紹介します。特に、届出期限と財産評価は間違いやすいポイントです。

制度利用に必要な書類と手続き

相続時精算課税制度を初めて選択する場合には、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出します。


また、受贈者の戸籍謄本など一定の添付書類が必要となります。年110万円を超えるなど贈与税申告書を提出する必要がある場合には、相続時精算課税選択届出書などを贈与税申告書に添付します。


重要なのは、2,500万円の特別控除を利用するためには期限内申告が必要であることです。期限を過ぎることで想定していた特別控除が利用できなくなる可能性があるため、余裕を持って手続きを行いましょう。


また、一度提出した相続時精算課税の選択は撤回できません。そのため、書類を提出する前に、将来の贈与予定や相続財産を含めて制度選択が適切か確認することをおすすめします。


複雑な財産がある場合や高額な贈与を予定している場合には、税理士へ事前に相談することで、制度選択や申告上の誤りを防ぎやすくなります。

財産評価の方法と注意点

相続時精算課税制度を利用する場合には、贈与する財産を贈与税・相続税上のルールに従って適切に評価する必要があります。


不動産の場合、単純に市場で売れる価格をそのまま使うわけではありません。土地は原則として路線価方式または倍率方式などによって評価します。路線価地域では路線価を基に土地の形状などを補正して評価し、倍率地域では固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて評価します。


家屋については、原則として固定資産税評価額を基に評価します。賃貸している不動産やマンションなどについては、権利関係や財産の種類に応じて別途評価方法が定められています。


そのため、一般的な贈与で必ず不動産鑑定士による鑑定書を用意しなければならないわけではありません。土地の形状や権利関係が複雑な場合などは、税理士などの専門家へ評価方法を確認するとよいでしょう。


株式についても、上場株式と非上場株式では評価方法が異なります。単純に現在の取引価格だけで判断できない場合があるため注意が必要です。


財産評価を誤ると贈与税だけでなく、将来の相続税計算にも影響する可能性があります。特に不動産や非上場株式など評価が複雑な財産を贈与する場合には、専門家への確認をおすすめします。

最後に確認しておきたい重要ポイント

相続時精算課税制度を利用する前に、最後に重要なポイントを整理しておきましょう。制度のメリットだけでなく、将来の相続まで考えて判断することが重要です。

制度活用のメリットを最大化する方法

相続時精算課税制度を活用するためには、まず「何のために生前贈与するのか」を明確にすることが重要です。


早期にまとまった資金を子へ渡したい、将来値上がりする可能性がある財産を早めに移転したい、特定の不動産を子へ引き継ぐことが決まっているなど、目的によって制度のメリットは異なります。


2024年以降は毎年110万円の基礎控除が設けられ、その部分については原則として将来の相続税計算にも加算されないため、従来より利用しやすい制度になっています。


一方で、2,500万円の特別控除については、相続税まで完全に非課税になる制度ではありません。また、一度制度を選択すると、その贈与者について暦年課税へ戻れないという制約もあります。


特に不動産を生前贈与する場合には、登録免許税や不動産取得税、小規模宅地等の特例への影響なども含め、「生前贈与した場合」と「相続した場合」を比較することが重要です。


相続税・贈与税については税理士、不動産の市場価格や売却可能性については不動産会社など、それぞれの専門家を活用しながら判断することで、より適切な資産承継につながります。

誤解しやすいポイントの再確認

最後に、相続時精算課税制度について特に誤解しやすいポイントを確認しておきましょう。


まず、「2,500万円まで非課税」という表現には注意が必要です。現在の制度では毎年110万円の基礎控除があり、その後に贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除を利用します。2,500万円は相続税まで完全に非課税になる枠ではなく、主に贈与時の贈与税計算で利用する控除です。


次に、2024年以降は「相続時精算課税を選ぶと110万円の基礎控除が使えない」という説明も誤りです。現在は相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられています。なお、2人以上の特定贈与者から同じ年に相続時精算課税による贈与を受ける場合には、110万円を贈与者ごとの贈与額に応じて按分します。


また、「対象にできる財産が限定されている」というものでもありません。財産の種類、金額、贈与回数には原則として制限がありません。


そして最も重要なのが、一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻れないことです。制度を利用する際には、今年の贈与だけでなく、その後の生前贈与と将来の相続まで見据えて判断しましょう。


相続時精算課税制度は、条件が合えば有効な資産承継方法となります。しかし、「利用すれば必ず節税できる制度」ではありません。財産の内容や家族構成、将来の相続税、不動産の活用方法などを整理し、自分たちに適した方法を選ぶことが大切です。

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