相続登記の必要書類を徹底解説!プロが教える準備のコツ
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相続登記をスムーズに進めるためには、最初に「法定相続」「遺産分割」「遺言」など、どの方法で登記するのかを整理することが重要です。必要書類は相続の形によって異なり、戸籍や住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などが常にすべて必要になるわけではありません。この記事では、相続登記の基本書類、法務局への申請、自分で行う場合の注意点、費用まで分かりやすく解説します。2024年4月から義務化された相続登記の期限も踏まえ、実務で押さえたい準備のポイントをまとめます。 #不動産 #相続手続き #遺産相続 #法定相続人 #登記申請

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相続登記に必要な書類一覧

相続登記に必要な書類は、法定相続分で登記する場合、遺産分割協議に基づく場合、遺言による場合などで異なります。ここでは、代表的な書類の役割を理解し、自分のケースに必要なものを整理する考え方を説明します。

基本書類の役割と重要性

相続登記の基本書類として戸籍関係書類や住所を証する書類などがありますが、遺産分割協議書や印鑑証明書はすべての相続登記で必須ではありません。どの書類が必要かは、法定相続、遺産分割、遺言など登記の原因によって判断します。


戸籍関係書類は、被相続人と相続人の関係を確認するために重要です。一般的な相続登記では、被相続人について出生から死亡まで連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等を集め、相続人を確認します。一通の戸籍謄本だけに出生から死亡までの全履歴が記載されているとは限りません。法定相続情報一覧図を利用できる場合もありますので、既に取得済みであれば活用を検討するとよいでしょう。


遺産分割協議書は、遺言がなく、相続人全員の話し合いで不動産を取得する人を決めた場合などに使用します。法定相続分どおりに登記する場合や、遺言内容に基づいて登記する場合は、遺産分割協議書を使用しないケースがあります。協議による登記では、対象不動産と取得者を明確に記載し、相続人全員の合意を確認できる形で作成することが重要です。


このほか、取得者の住民票等、固定資産評価額を確認する資料、登記申請書などが必要になる場合があります。相続の形によって添付書類が変わるため、一般的な一覧をそのまま準備するのではなく、法務局の最新の申請様式・ハンドブックで自分のケースを確認しましょう。2024年4月から相続登記は義務化されているため、期限も意識して計画的に進めることが大切です。 相続人が多数いる場合や、前の世代の相続登記が残っている数次相続では、必要な戸籍の範囲が広がることもあるため、最初の相続関係の整理が特に重要です。

必要書類の取得方法と注意点

必要書類を効率よく揃えるには、まず登記方法を決め、その方法に対応する法務局の案内を確認することが重要です。書類ごとに取得先や取得方法が異なるため、先に必要書類を一覧化してから収集すると手戻りを減らせます。


戸籍証明書は、市区町村の窓口や郵送等で請求できます。2024年3月からは一定の戸籍について本籍地以外の市区町村窓口で請求できる広域交付制度も始まっていますが、対象外となる戸籍もあります。郵送請求の手数料の支払方法は自治体ごとに確認し、「収入印紙で支払う」と一律に考えないよう注意しましょう。また、相続登記に使う戸籍について、単に発行日が古いという理由だけで一律に無効になるわけではありません。


遺産分割協議書は、相続人間で協議が成立した場合に作成します。登記対象の不動産を正確に特定し、誰が取得するのか分かる内容にすることが重要です。相続人間で争いがある場合や分割方法に法的な不安がある場合は、無理に書面を作成せず、弁護士等へ相談することも検討しましょう。


書類収集では、氏名・本籍・住所のつながりや、被相続人の出生から死亡までの戸籍が連続しているかなどを確認します。法務局の窓口で提出時にすべての内容が確定的にチェックされるわけではなく、正式な審査は申請後に登記官が行います。不足や誤りがあれば補正や追加資料を求められる場合があります。


印鑑証明書や固定資産評価額を確認する資料などは、登記方法に応じて必要になります。たとえば遺産分割協議に基づく登記では、協議に参加した相続人の印鑑証明書を添付するのが一般的です。一方、印鑑証明書がすべての相続登記で必要なわけではありません。書類ごとの有効期限も一律ではないため、申請内容ごとに確認しましょう。


法務局での手続きに関するアドバイス

法務局へ相続登記を申請する場合は、窓口だけでなく郵送やオンラインを利用できる方法もあります。ここでは、申請から審査、完了までの基本的な流れと注意点を整理します。

法務局での手続きの流れ

相続登記は、申請書と必要な添付書類を準備し、対象不動産を管轄する法務局へ申請します。申請後に登記官が内容を審査し、不備がなければ登記が完了するという流れです。提出方法や必要書類を事前に確認しておくと手続きが進めやすくなります。


窓口申請をする場合は、管轄法務局へ申請書と添付書類を提出します。法務局に「相続登記専用の部署が必ずある」とは限りません。また、受付時に職員が戸籍や遺産分割協議書の内容を最終判断してくれるわけではなく、申請後に担当登記官が正式に審査します。自分で作成する場合は、事前予約制の登記手続案内を利用できる法務局もあります。


申請書には、登記の目的、原因、相続人の情報、対象不動産、課税価格、登録免許税などを記載し、必要な添付書類を提出します。原本還付を希望する書類がある場合は、一定の方法で写しを添えて申請時に申し出る必要があります。提出後に返却を求めても対応できない書類があるため注意しましょう。


申請が受け付けられた後、登記官が法令や登記記録、添付書類を審査します。不備があれば後日、補正や追加資料の提出を求められる場合があります。受付窓口でその場ですべての不備が指摘され、その場で直せば完了するという仕組みではありません。


審査が終わり登記が完了すると、登記完了証が交付されます。また、新たに所有権を取得した相続人には、原則として登記識別情報が通知されます。登記識別情報は将来の売却や担保設定などで重要になるため、第三者に知られないよう適切に保管しましょう。


このように、相続登記は「窓口へ行けばその日に完了する」ものではなく、提出後の審査を経て完了します。申請前に現在の登記事項と必要書類を確認し、不明点があれば法務局の登記手続案内や司法書士を活用すると進めやすくなります。

書類の綴じ方や表紙の準備

相続登記の書類は、内容が確認しやすいよう整理して提出することが大切ですが、独自の表紙を作ったり、特別な綴じ方をしたりすることが登記の成立要件ではありません。法務局の申請書記載例や添付書類の案内に従って準備することを優先しましょう。


まず、登記申請書と添付書類を区別し、戸籍関係書類、遺産分割協議書、印鑑証明書、住所を証する情報などを確認しやすい順に整理しておくと便利です。原本還付を希望する場合は、返却対象となる書類について所定の方法で写しを作成し、原本と併せて提出します。


ホッチキスやクリップの使い方について全国一律の「この綴じ方でなければ受理されない」というルールがあるわけではありません。申請書への登録免許税納付用紙の扱いや、原本還付用の写しなど、法務局の記載例に沿って準備し、分からない場合は申請先へ確認するのが確実です。


また、独自の表紙を用意することは必須ではありません。申請内容は登記申請書自体に記載します。任意に整理用のメモを作る場合でも、正式な申請書や添付書類と混同しないようにし、法務局が示す様式を優先してください。


提出前には、不動産の地番・家屋番号、相続人の氏名・住所、登記原因の日付、戸籍の連続性、遺産分割協議書の不動産表示などを確認しましょう。見やすく整理することは有効ですが、形式を自己流に整えることより、法定の記載事項と添付書類を正確にそろえることが重要です。

自分で相続登記を行う際の注意点

相続登記は本人が自分で申請することもできます。ただし、相続関係や登記内容によっては必要書類が大きく変わるため、最初に自分のケースが法定相続・遺産分割・遺言のどれに当たるかを整理しましょう。

準備から完了までの道のり

自分で相続登記を行う場合は、①現在の登記内容を確認する、②相続人を確定する、③登記方法を決める、④必要書類を収集・作成する、⑤登録免許税を確認する、⑥管轄法務局へ申請する、という順で進めると整理しやすくなります。


まず、被相続人名義の不動産を登記事項証明書等で確認し、相続人を戸籍関係書類で確定します。2026年2月からは、一定の要件のもと被相続人等の所有不動産を一覧的に確認できる所有不動産記録証明制度も始まっています。不動産の漏れがないか確認することは、相続登記を進めるうえで重要です。


次に、自分のケースに必要な書類を揃えます。遺産分割による登記なら戸籍関係書類、遺産分割協議書、印鑑証明書等が中心になりますが、法定相続や遺言では構成が異なります。「戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書が必ずセット」と考えず、法務局の最新の案内で確認しましょう。


必要書類が整ったら、管轄法務局へ窓口・郵送・オンライン等の方法で申請します。法務局の登記手続案内では、申請書の作成に必要な情報提供を受けられますが、申請前に内容を保証してもらえる制度ではありません。正式な適否は申請後に登記官が審査します。


登記完了までの期間は法務局や申請内容によって異なるため、「通常何日」と一律には言えません。各法務局は登記完了予定日を公表している場合があります。登記が完了したら、登記完了証や登記識別情報を確認し、必要に応じて登記事項証明書を取得して登記内容を確認しましょう。


自分で相続登記を行うことは可能ですが、数次相続、代襲相続、遺言、相続人が多数いる場合などは複雑になります。相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内という申請義務もあるため、難しいと感じた場合は早めに司法書士等へ相談することが重要です。

専門家に相談するメリット

相続登記を自分で進めることもできますが、相続関係が複雑な場合や売却予定がある場合は、専門家へ依頼することで書類収集や申請の負担を減らせることがあります。重要なのは、相談内容に合った専門家を選ぶことです。


相続による所有権移転登記の申請代理や法務局提出書類の作成は、司法書士の主要な専門業務です。行政書士が相続に関する一部書類の作成を扱う場合はありますが、司法書士や弁護士以外の者が不動産登記申請を業として代理したり、法務局へ提出する登記申請書を作成したりすることはできません。相続登記そのものを依頼する場合は司法書士が基本的な相談先です。


司法書士へ依頼すると、事案に応じて戸籍収集、相続関係の確認、登記申請書の作成、法務局への申請、補正対応などを任せることができます。依頼範囲や報酬は事務所によって異なるため、どこまで含まれるかを事前に見積もりで確認しましょう。


専門家へ依頼するメリットは、単に書類のミスを減らすことだけではありません。数次相続や住所のつながりが確認しづらいケース、売却期限があるケースなどで、必要な登記の順番を整理しやすくなります。相続税の申告や税額相談は税理士、未登記建物の表題登記等は土地家屋調査士と役割を分けます。


相続人同士で遺産分割の内容を巡って争いがある場合、司法書士が当然に中立の調整役として相手方と交渉できるわけではありません。紛争や交渉が必要な場合は弁護士への相談が適切です。法務局の登記手続案内も、遺産分割の内容そのものを決める助言は行いません。


このように、登記は司法書士、紛争は弁護士、税務は税理士、表示登記・測量は土地家屋調査士、不動産の査定・売却は不動産会社という役割を意識すると、手戻りを減らしやすくなります。株式会社Wakkaでも、相続不動産の状況を整理し、必要な専門家と連携しながら売却や活用までの流れを検討しています。

相続登記での失敗談と対策

相続登記では、必要書類の不足や相続人の見落としなどで補正が必要になることがあります。ここでは、特定の方の実体験としてではなく、一般的に起こり得るミスとその対策を整理します。

よくあるミスとその原因

相続登記を行う際には、いくつかのよくあるミスが存在します。これらのミスは、手続きの遅延や不備の原因となることが多いため、事前に把握しておくことが大切です。


よくあるのは、必要書類を「一般的な一覧」だけで判断してしまうことです。たとえば遺産分割による登記と遺言による登記では必要書類が異なります。また、被相続人の出生から死亡までの戸籍が途中で途切れていると、相続人を確認できず追加資料が必要になる場合があります。


遺産分割協議による登記では、協議書に記載した不動産の表示や取得者、相続人全員の合意を確認できる内容が重要です。単なる誤字だけでなく、登記簿の地番・家屋番号と協議書の表示が食い違っている場合なども補正や再作成が必要になることがあります。


申請書の提出順序そのものよりも、申請内容と添付書類が法令に適合しているかが重要です。法務局の最新の申請様式と記載例を確認し、登記事項証明書の記載と申請書の不動産表示を照合してから提出しましょう。


こうしたミスは、先に登記方法を確定し、必要書類をケース別に整理することで減らせます。相続登記は2024年4月から義務化されているため、書類収集を後回しにせず、難しい場合は相続人申告登記や専門家への相談も含めて期限内の対応を検討しましょう。

失敗を防ぐためのチェックリスト

相続登記を円滑に進めるためのチェックポイントは、「必要書類があるか」だけではありません。相続方法、対象不動産、相続人、期限、税額まで順番に確認することが重要です。


最初に、現在の登記名義と対象不動産を確認し、次に相続人を確定します。そのうえで法定相続・遺産分割・遺言のどの方法で申請するかを決め、方法に応じた戸籍、住民票等、遺産分割協議書、印鑑証明書などを準備します。


書類では、戸籍が相続関係を連続して確認できるか、遺産分割協議書の不動産表示が登記事項と一致しているか、取得者の住所・氏名が正しいかを確認します。「印鑑証明書は必ず発行後3か月以内」など、他の登記手続の期限と混同しないことも大切です。


申請先は対象不動産を管轄する法務局です。窓口で申請する場合は開庁時間を確認しますが、郵送やオンラインで申請できる方法もあります。登記手続案内を利用する場合は予約制の法務局もあるため、事前に確認しましょう。


書類は必要事項を確認しやすいよう整理すれば十分で、独自の表紙やバインダーが必須というわけではありません。原本還付を希望する書類がある場合は、申請時に所定の方法で写しと原本を提出するなど、法務局の案内に従って準備しましょう。


最後に、相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内という期限を確認します。期限内に遺産分割がまとまらない場合でも、相続人申告登記によって基本的な申請義務を履行できる場合があります。ただし、その後に遺産分割が成立した場合は、別途その内容に応じた登記が必要です。

お客様からの相談事例と解決策

実際に相続登記を経験したお客様からの相談事例を紹介し、どの専門家へ相談すべきかも含めて整理します。

よくある相談内容とは?

相続登記に関する相談では、必要書類、相続人調査、遺産分割、期限、売却前の登記などが主なテーマになります。内容によって法務局・司法書士・弁護士・税理士・不動産会社など相談先が異なります。


「どの書類が必要か」という質問では、まず法定相続、遺産分割、遺言のどのケースかを確認することが出発点です。遺産分割なら協議書や印鑑証明書が必要になりますが、法定相続や遺言では必要書類が異なります。ケースを確認せず、一律の書類リストを案内しないことが重要です。


相続人同士で遺産分割がまとまらない場合は、不動産会社や司法書士だけで解決できないことがあります。話し合いで解決しない紛争については弁護士への相談や家庭裁判所の遺産分割調停等を検討することになります。登記手続と遺産分割紛争を分けて考えましょう。


登記実務については、「管轄法務局はどこか」「申請書をどう作成するか」「原本還付はどうするか」「登録免許税はいくらか」といった相談があります。自分で申請する場合は法務局の登記手続ハンドブックや記載例を確認し、複雑な場合は司法書士へ相談すると進めやすくなります。


相続登記が完了した後も、その不動産を売却するのか、保有するのか、空き家として管理するのかによって次の対応が異なります。相続税の申告要否は税理士等へ、売却価格や販売方法は不動産会社へ相談するなど、目的に応じて専門家を使い分けることが重要です。


株式会社Wakkaでは、南部町との空き家対策協定の経験も踏まえ、相続した実家や空き家について、登記の状況、未登記建物、残置物、境界などを確認し、必要な専門家と連携しながら売却・管理・活用の方向性を整理する相談に対応しています。 売却を希望する場合には、相続登記がいつ完了する見込みかを確認しながら査定や販売準備を進めることで、登記完了後の取引をスムーズにつなげやすくなります。

ケーススタディから学ぶ解決法

相続登記で起こり得るケースから対応方法を考えます。実際の手続きは相続関係や遺言の内容、不動産の登記状況によって異なります。


例えば、兄弟姉妹の間で不動産を誰が取得するか意見がまとまらないケースがあります。この場合、司法書士へ登記手続を相談する前提として、まず遺産分割の内容を決める必要があります。当事者間で合意できず紛争となっている場合は、弁護士への相談や家庭裁判所の遺産分割調停等を検討します。


別のケースでは、被相続人の戸籍を集めたものの、改製前の戸籍が抜けており相続人を確定できないことがあります。法務局から追加資料を求められる前に、出生から死亡までの戸籍が連続しているかを確認し、数次相続や代襲相続があれば必要な戸籍範囲を追加します。


また、登記後の税金を心配するケースもあります。相続による不動産取得では通常、不動産取得税は課税されませんが、相続税の申告要否や将来売却した場合の譲渡所得税などは別途確認が必要です。具体的な税務判断は税理士や税務署へ相談しましょう。


このように、登記の問題、遺産分割の問題、税務、売却はそれぞれ別の論点です。一つの専門家だけですべてを解決しようとせず、必要に応じて司法書士・弁護士・税理士・土地家屋調査士・不動産会社を適切に使い分けることが、手続きの整理につながります。

相続登記の印鑑証明の取り扱い

印鑑証明書は、相続登記で常に必要な書類ではありません。主に遺産分割協議に基づく登記などで、協議書に押印した実印を確認するために使用します。ここでは、その役割と有効期限について整理します。

印鑑証明書の必要性について

遺産分割協議に基づく相続登記では、一般に遺産分割協議書へ相続人が実印を押印し、その印鑑について市区町村が発行する印鑑証明書を添付します。一方、法定相続分による登記や遺言による登記などでは、同じ形で印鑑証明書を必要としない場合があります。


印鑑証明書は、遺産分割協議書に押された印影が登録された実印であることを確認する資料として用いられます。これは、協議書に記載された相続人の意思を確認するための重要な資料ですが、印鑑証明書だけで相続権そのものを証明するものではありません。


相続人であることは、戸籍関係書類や法定相続情報一覧図等によって確認します。したがって、「印鑑証明書が相続人の地位を証明する」という説明は正確ではありません。戸籍と印鑑証明書では、相続登記における役割が異なります。


印鑑証明書は市区町村で取得しますが、遺産分割協議による相続登記で用いる印鑑証明書については、一般に「発行後3か月以内でなければならない」という一律の制限はありません。ただし、別の手続きでは期限が設けられている場合があるため、相続登記以外へ併用する場合は提出先の要件を確認しましょう。

取得方法と有効期限の確認

印鑑証明書の取得方法は自治体によって異なり、窓口のほか、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付等に対応している自治体もあります。取得時に必要なものや手数料は、市区町村の案内で確認してください。「必ず本人が窓口へ行き、実印そのものを提示する」という仕組みではありません。


電話だけで印鑑証明書そのものを取得できるとは限りません。オンライン申請、コンビニ交付、代理人による取得など利用できる方法は自治体によって異なります。相続人が遠方にいる場合は、それぞれの住所地の自治体で取得方法を確認するとよいでしょう。


相続登記用の印鑑証明書について「発行から3か月で期限切れ」と一律に考える必要はありません。ただし、協議内容や申請方法によって必要書類は変わるため、古い証明書で現状と異なる可能性がある場合などは司法書士や法務局へ確認しましょう。取得する時期よりも、協議書の実印と印鑑証明書の印影が一致していることが重要です。

相続登記費用の概算と対策

相続登記では、登録免許税、戸籍等の証明書取得費、必要に応じた司法書士報酬などが主な費用になります。登録免許税には免税措置が適用される場合もあるため、必ず一律に税額が発生するとは限りません。

相続登記にかかる費用内訳

相続登記の費用は、不動産の数や評価額、相続人の人数、戸籍収集の範囲、専門家へ依頼する業務範囲などによって変わります。まず固定費と依頼費用を分けて考えると分かりやすくなります。


登録免許税は、相続による所有権移転登記では原則として固定資産税評価額を基礎に0.4%で計算します。ただし、一定の相続登記については2027年3月31日まで登録免許税の免税措置が設けられており、土地の価額が100万円以下である場合など、要件を満たせば税額がかからないケースもあります。


このほか、戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書等を取得する場合には手数料がかかります。必要となる証明書の種類や通数は相続関係によって異なるため、最初に必要書類を確定してから取得すると無駄を減らしやすくなります。


専門家へ相続登記を依頼する場合、主な依頼先は司法書士です。司法書士報酬は法律で一律に定められておらず、不動産数、相続人の人数、戸籍収集、遺産分割協議書等の作成範囲などによって異なります。「数万円から十数万円」と一律の相場で判断せず、見積もりの業務範囲を確認しましょう。


このように、相続登記の費用は登録免許税、証明書取得費、専門家報酬に分けて整理すると把握しやすくなります。売却予定がある場合は、相続登記以外に未登記建物の表題登記、住所変更、抵当権抹消、測量等が必要になるケースもあるため、全体の手続きを確認して予算を組みましょう。

費用を抑えるコツと注意点

費用を抑えるには、まず自分のケースで必要な書類を確定し、不要な証明書を取得しないことが基本です。法定相続情報一覧図を利用することで、相続登記以外の金融機関等の相続手続で戸籍の束を何度も提出する負担を減らせる場合もあります。


戸籍や証明書は、必要な自治体・法務局から取得するものであり、「料金が安い役所を選ぶ」という性質のものではありません。郵送・窓口・広域交付など利用できる方法を比較し、交通費や郵送費も含めて、自分にとって負担の少ない取得方法を選びましょう。


司法書士へ依頼する場合は、複数の事務所から見積もりを取ることも可能です。その際は報酬額だけでなく、戸籍収集、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の登記に必要な範囲での作成、登記申請、補正対応など、どこまで含まれるかを比較しましょう。


費用だけを理由に自分で申請するか専門家へ依頼するかを決める必要はありません。相続関係が単純で時間を確保できる場合は自分で進める選択肢があり、数次相続や相続人が多い場合、売却期限がある場合は専門家へ依頼することで手戻りを減らせることがあります。

まとめ:相続登記を確実に進めるために

ここまで紹介した内容を振り返り、相続登記で最も重要な「自分のケースに必要な書類を正確に把握すること」と「期限内に申請すること」を最後に確認します。自分で行う場合も専門家へ依頼する場合も、最初の整理が重要です。

自分で行う場合に押さえたいこと

相続登記は本人が自分で申請できます。自分で進める場合は、法務局が公開している相続登記の申請様式やハンドブックを利用し、現在の登記内容、相続人、登記方法、必要書類、登録免許税を順に確認することが基本です。


自分で行えば司法書士報酬を抑えられる可能性がありますが、書類収集や申請書作成、補正対応は自分で行う必要があります。相続関係が複雑な場合に無理に自己申請へこだわると、かえって時間がかかることもあるため、手間と費用を比較して判断しましょう。


相続登記で大切なのは、「自分でやり切ること」そのものではなく、期限内に正確な登記を行うことです。2024年4月からの義務化では、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料対象となる可能性があります。


これからのステップを整理する

登記が完了したら、その不動産を保有するのか、売却するのか、賃貸・活用するのかを検討します。相続した空き家では、登記だけでなく建物の未登記部分、境界、残置物、管理状態などが次の課題になることもあります。


売却を考えている場合は、相続登記の完了時期と販売スケジュールを合わせて考えることが重要です。株式会社Wakkaでは、南部町との空き家対策協定の経験を生かし、相続した空き家について登記・建物・管理上の課題を整理し、必要に応じて司法書士や土地家屋調査士等と連携しながら売却・活用の方向性を検討します。 相続登記だけを単独で考えるのではなく、売却までに必要となる登記・測量・片付け等の順番を早めに整理することで、重複した手配や不要な費用を減らしやすくなります。


相続登記は不動産を次の世代へ適切につなぐための重要な手続きです。まず必要書類と期限を確認し、自分で進められる範囲と専門家へ任せる部分を切り分けましょう。登記後の管理や売却まで見据えて準備することで、相続不動産をより円滑に活用しやすくなります。

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