遺留分とは?知らなきゃ損する相続知識を解説!

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遺産相続を考える際に知っておきたい制度の一つが「遺留分」です。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。ただし、遺言の内容が遺留分を侵害しているからといって、その遺言が当然に無効になるわけではありません。現在の制度では、遺留分を侵害された人が、遺贈や贈与を受けた人などに対して原則として金銭の支払いを請求する仕組みとなっています。本記事では、遺留分の基本、計算方法、侵害額請求、放棄、請求できる期間などについて詳しく解説します。相続トラブルを防ぐためにも、まず制度を正しく理解しておきましょう。


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遺留分の基本を理解する

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に対して、法律上保障されている最低限の取り分です。遺言や生前贈与によって財産の多くが特定の人へ渡った場合でも、一定の要件を満たせば遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。ただし、遺留分を侵害する遺言そのものが当然に無効となるわけではありません。

遺留分の意味とその重要性

遺留分は、被相続人が自由に財産を処分できるという原則と、一定の相続人に最低限の財産的利益を保障する制度との調整を図る仕組みです。


遺留分を持つことができるのは、原則として被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。


例えば、父親が「全財産を第三者へ遺贈する」という遺言を残したとしても、子や配偶者に遺留分があれば、その人は受遺者等に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求できる可能性があります。


現在の制度で重要なのは、遺留分侵害額請求によって、不動産などの所有権が当然に相続人へ戻るわけではないという点です。


2019年7月1日に施行された相続法改正によって、従来の「遺留分減殺請求」から仕組みが変わり、原則として侵害額に相当する金銭の支払いを求める制度となりました。


例えば、兄が遺言によって実家を取得し、弟の遺留分が侵害された場合でも、弟が当然に実家の共有持分を取得するという仕組みではありません。原則として、兄に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求することになります。


この違いを理解しておくことは、不動産を含む相続では特に重要です。


遺留分が認められない場合と注意点

遺留分は、すべての法定相続人に認められているわけではありません。


代表的なのが兄弟姉妹です。


被相続人に子や父母などがいないため兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、例えば「全財産を友人へ遺贈する」という有効な遺言があれば、兄弟姉妹は原則として遺留分侵害額請求をすることができません。


また、家庭裁判所で正式に相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、相続人としての遺留分もありません。


ここで注意したいのが、「相続放棄」と「遺留分の放棄」は別の手続きだという点です。


相続放棄は、相続による財産と債務の双方を原則として承継しないための手続きです。


一方、遺留分の放棄は最低限保障されている遺留分について放棄する手続きであり、それだけで相続人としての地位まで当然に失うわけではありません。裁判所も両者を別の手続きとして案内しています。


さらに、生前贈与にも注意が必要です。


遺留分を計算するとき、すべての生前贈与が無期限に計算対象となるわけではありません。


原則として、相続人以外への贈与については相続開始前1年間、相続人への一定の生前贈与については相続開始前10年間のものが算定の対象になります。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与など、例外的にそれ以前の贈与が問題となることもあります。


したがって、生前贈与がある相続では、単純に死亡時の財産だけを見て遺留分を計算しないことが重要です。

遺留分の計算方法を詳しく解説

遺留分を計算するときは、まず遺留分を算定するための財産の価額を確認し、そのうえで相続人全体の遺留分割合と各相続人の法定相続分を確認します。

法定相続分との違いとその計算

法定相続分と遺留分は同じものではありません。


法定相続分は、民法が定める相続人間の基本的な相続割合です。


例えば、相続人が配偶者と子である場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子全体で2分の1となります。


一方、遺留分は、その法定相続分等を基礎として計算される最低限の保障割合です。


兄弟姉妹以外の相続人について、遺留分権利者全体の遺留分は原則として財産の2分の1です。


ただし、父母や祖父母など直系尊属だけが相続人となる場合は、全体の遺留分は3分の1となります。


そのうえで、それぞれの遺留分権利者について法定相続分を掛けて個別の遺留分を計算します。


また、計算の基礎となる財産は、単に死亡時の預貯金や不動産だけではありません。


法務省の説明では、基本的に、

相続時の積極財産+一定の生前贈与-被相続人の債務

を基礎として計算します。


そのため、多額の生前贈与や借金がある相続では、単純な財産総額だけから遺留分を判断しないよう注意しましょう。

1000万円の財産の場合の具体例

具体例として、遺留分を算定する財産が1,000万円で、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人である場合を考えてみましょう。


ここでは、分かりやすくするために、生前贈与や債務などはないものとします。

まず法定相続分は、配偶者が2分の1です。


したがって、配偶者の法定相続分は500万円相当になります。


残る2分の1を子ども2人で均等に分けるため、それぞれの子の法定相続分は4分の1、250万円相当です。


次に遺留分を計算します。

このケースでは配偶者と子が相続人ですので、遺留分権利者全体の遺留分は遺留分算定財産の2分の1です。


したがって、全体の遺留分は500万円となります。


配偶者は法定相続分が2分の1なので、

500万円×2分の1=250万円

が個別の遺留分です。


各子どもは法定相続分が4分の1なので、

500万円×4分の1=125万円

がそれぞれの遺留分となります。


したがって、この前提では、

配偶者:250万円
子A:125万円
子B:125万円

となります。法務省が示す計算の考え方とも一致します。


例えば、遺言によって全財産を配偶者が取得し、子どもが何も取得しなかった場合には、それぞれの子が原則として125万円相当の遺留分侵害額を請求できる可能性があります。


ただし、実際には生前贈与、遺贈、債務、相続によって取得した財産などを考慮して侵害額を算定するため、個別の相続では計算がさらに複雑になります。

遺留分侵害額請求の実情

遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を検討します。しかし、自動的に金銭が支払われるわけではなく、遺留分権利者側から権利を行使する必要があります。

遺留分侵害額請求の基本プロセス

まず、遺言書や生前贈与、相続財産、債務などを確認し、自分に遺留分があるかを整理します。


次に、遺留分を算定する財産の価額を確認し、自分の個別的遺留分や侵害額を計算します。


侵害が確認できた場合には、遺贈や贈与を受けた相手に対して遺留分侵害額を請求する意思表示を行います。


ただし、遺留分侵害額請求には短い期間制限があるため、

「いつ」

「誰に」

「遺留分侵害額を請求する意思を示したか」

を後から証明できるよう、内容証明郵便など記録の残る方法が実務上利用されます。


裁判所も、遺留分侵害額請求は、一定の場合には相手方に対して1年以内に意思表示をする必要があると案内しています。


相手と話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」を利用することができます。


調停でも合意できない場合には、必要に応じて訴訟による解決を検討することになります。

相談から手続きまでの実際の流れ

遺留分の問題が生じた場合には、まず資料を整理することが重要です。


例えば、

遺言書
被相続人と相続人の戸籍
不動産の登記事項証明書
固定資産評価資料
預貯金資料
生前贈与に関する資料
債務に関する資料

などです。


不動産が遺産の大部分を占めている場合には、不動産の評価額が遺留分の計算に大きく影響することがあります。


そのため、「固定資産税評価額だけで計算すればよい」と一律に判断することはできず、争いがある場合には不動産の時価評価について検討が必要になることがあります。


株式会社Wakkaでは、相続した実家や土地などについて、不動産としての売却可能性や市場での価格の目安を整理するご相談を承っています。


一方、誰にいくら遺留分侵害額請求をするか、法的な争いをどのように解決するかについては、弁護士の専門領域となります。


弁護士へ相談する際には、これらの資料を整理しておくことで、事情を説明しやすくなります。


話し合いで解決できる場合もありますが、親族間で主張が対立している場合には、家庭裁判所の調停を利用することも選択肢となります。裁判所は、当事者間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に、遺留分侵害額請求の調停を利用できると案内しています。

遺留分をめぐるよくあるトラブルと解決策

遺留分問題は、不動産など簡単に分けられない財産が多い場合に起こることがあります。また、遺言書があるからといって、すべての相続問題が自動的に解決するわけではありません。

遺産分割協議における争い

相続が発生した場合、遺言で取得者が決まっていない財産などについては、相続人間で遺産分割協議が必要になることがあります。


ただし、遺言で特定の相続人に財産が集中した結果、別の相続人の遺留分が侵害されることがあります。


特に問題になりやすいのが不動産です。


例えば、

「長男に実家を相続させる」

という遺言があり、遺産のほとんどがその実家だった場合、他の子の遺留分を現金で支払うための資金が不足する可能性があります。


この場合、実家そのものを分割するのではなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いが問題となります。


その結果、実家を取得した相続人が現金を用意できず、

売却する
借入れを行う
分割払いについて話し合う

などの対応が必要になるケースも考えられます。


不動産を特定の相続人へ残したい場合には、遺言を作るだけでなく、他の相続人の遺留分に対応できる預貯金などがあるかも考えておくことが重要です。

弁護士に相談する際のポイント

遺留分について相続人同士で争いが生じている場合には、弁護士への相談を検討します。


まず、自分が何を希望しているのか整理しておきましょう。


例えば、

遺留分を請求したい
請求された側として対応したい
できるだけ話し合いで解決したい
不動産を売却せず残したい

などです。


弁護士を選ぶ際には、相続・遺留分事件の取扱経験を確認する方法があります。


また、元原稿では「弁護士が中立的な立場から意見を出す」と読める部分がありますが、依頼を受けた弁護士は、基本的には依頼者の代理人としてその利益を守る立場です。


家族全体の中立的な調整役という意味ではありません。


相談時には、費用についても確認しましょう。


相談料、着手金、報酬金などの料金体系は事務所によって異なります。


遺留分侵害額請求では請求額や相手との交渉状況によって手続きが変わることもあるため、

「どこまで依頼した場合にいくら必要なのか」

を確認しておくと安心です。

遺留分放棄のメリットとデメリット

遺留分は、一定の手続きによって放棄することができます。ただし、相続開始前と相続開始後では考え方が異なるため注意が必要です。

遺留分を放棄する流れ

被相続人が生きている間に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。


裁判所も、遺留分放棄の許可について「相続の開始前に遺留分を放棄するための手続」と説明しています。


例えば、父親の生前に長男が遺留分を放棄したい場合には、長男が家庭裁判所へ遺留分放棄の許可を申し立てます。


裁判所では、申立書や財産目録などの資料を確認し、必要に応じて照会や事情確認が行われます。


家庭裁判所の許可を得る前に、家族同士で「遺留分はいらない」と約束しただけでは、生前の遺留分放棄として十分とは限りません。


また、遺留分放棄と相続放棄を混同しないことが重要です。


遺留分を放棄しても、それだけで相続人としての地位がなくなるわけではありません。


一方、相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所へ申述し、受理されれば初めから相続人ではなかったものとみなされる別の制度です。

放棄した場合のメリット・デメリット

遺留分放棄を利用するメリットとして、被相続人が特定の財産を特定の人へ承継させたい場合に、将来の遺留分問題を整理しやすくなることがあります。


例えば、家業に必要な土地・建物を長男へまとめて承継させるため、他の推定相続人が十分な事情を理解したうえで遺留分放棄を検討するといったケースです。


ただし、遺留分を放棄したからといって、家族間の相続トラブルが必ずなくなるわけではありません。


また、遺留分放棄は相続放棄ではないため、遺留分を放棄した人でも、その後の相続関係や遺言内容によって財産を取得することがあります。


反対に、遺留分を放棄したことによって、将来遺言で十分な財産を取得できなかった場合でも、遺留分を根拠とした請求ができなくなる可能性があります。


そのため、生前の遺留分放棄は、

「現在は財産が不要だから」

という理由だけで安易に判断しないことが重要です。


実際の相続税は、誰がどの財産を取得したかなどによって判断されます。

税務上の影響が気になる場合には、税理士へ相談しましょう。

遺留分請求権の時効を理解する

遺留分侵害額請求には重要な期間制限があります。この期限を過ぎると請求できなくなる可能性があるため、相続開始後は早めに確認することが重要です。

遺留分侵害額請求の期間制限とは

遺留分侵害額請求について最も重要な期限は「1年」です。


具体的には、

相続が開始したこと

および

自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと

を知った時から1年間、権利を行使しなければ、原則として遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。裁判所もこの点を明確に案内しています。


したがって、単に「被相続人が亡くなった日から必ず1年」と考えるのも正確ではありません。


例えば、死亡したことは知っていても、後になって遺言書の存在を知り、そこで初めて自分の遺留分が侵害されていることが分かったというケースもあります。

また、もう一つ重要なのが相続開始から10年という期間です。


相続開始から10年を経過すると、原則として遺留分侵害額請求をすることができなくなります。


1年の期間と10年の期間は別々に存在します。


つまり、「相続開始から10年以内だからまだ請求できる」とは限らず、侵害を知ってから1年以上経過していれば請求できなくなる可能性があります。

請求権を失わないための注意点

遺留分問題が疑われる場合には、まず遺言書の内容を確認しましょう。


次に、

誰が相続人なのか
どの財産があるのか
誰がどの財産を取得したのか
生前贈与がないか

などを確認します。


遺留分が侵害されている可能性がある場合には、期限に注意しながら対応することが重要です。


相手方と話し合っているだけでは、必ずしも遺留分侵害額請求権の期間管理として十分とは限りません。


「請求するかどうか検討しています」と話しているうちに1年が経過することも考えられます。


そのため、請求する意思がある場合には、相手方へ明確に意思表示を行うことが重要です。


内容証明郵便は法律上必須ではありませんが、請求の意思表示を行ったことを証拠として残す方法の一つです。


特に1年の期限が近い場合には、自分だけで判断せず、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

遺留分をめぐるよくある疑問に答える

遺留分に関するお客様からの質問や不安の声は非常に多く、事例をもとに疑問に答えることが解決への近道となります。ここでは、代表的な疑問をピックアップし、分かりやすく解説していきます。

よくある具体的な質問

まず多いのが、

「遺留分は何もしなくても自動的にもらえるのですか?」

という疑問です。


答えは「いいえ」です。


遺留分が侵害されていても、相手が自動的に支払う制度ではありません。


遺留分侵害額を取得したい場合には、原則として権利者側から請求する必要があります。


次に、

「兄弟にも遺留分はありますか?」

という疑問です。


兄弟姉妹には遺留分はありません。

「遺留分は法定相続分の半分ですか?」

については、原則としてそのような計算になるケースが多いものの、直系尊属だけが相続人の場合は全体の遺留分が3分の1となるため、必ず半分とは限りません。


また、

「遺留分を請求すると不動産の持分をもらえますか?」

という疑問にも注意が必要です。


現行制度では原則として、不動産そのものの返還ではなく、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する制度となっています。


最後に、

「生前に遺留分を放棄できますか?」

については、家庭裁判所の許可を得ることで可能です。

想定ケースから学ぶ教訓

例えば、父親が所有する財産の大半が実家で、


「実家は長男に相続させる」

という遺言を残したケースを考えてみましょう。


相続人は長男と次男の2人で、他に十分な預貯金がないとします。


この場合、長男が遺言によって実家を取得できたとしても、次男の遺留分が侵害されていれば、次男から遺留分侵害額の金銭請求を受ける可能性があります。


長男がその金銭を用意できなければ、実家を残したくても、売却などを検討しなければならなくなることがあります。


このように、不動産を特定の相続人へ残したい場合には、

「誰に不動産を相続させるか」

だけでなく、

「他の相続人の遺留分をどのように確保するか」

まで考えておくことが重要です。


また、相続後に遺留分を初めて知った場合でも、請求には期限があります。

「家族だから後で話せばよい」

と長期間放置することは避けた方がよいでしょう。


一方、請求する側だけでなく、請求される側にも生活があります。


感情的な対立を避けるためにも、早い段階で財産内容や評価額を整理し、必要に応じて弁護士など専門家を交えて話し合うことが重要です。

相続準備の重要性と心構え

遺留分の問題は、相続が始まってから初めて考えるより、被相続人が元気なうちに財産や家族の状況を整理しておくことで対応しやすくなります。

相続準備を始めるメリット

まず、自分がどのような財産を所有しているのか整理しましょう。


例えば、

自宅
空き家
土地・農地
預貯金
有価証券
生命保険
借入金

などです。


特に地方の相続では、実家や土地など不動産の割合が高く、現金が少ないケースがあります。


不動産は預貯金のように簡単に分けることができないため、

「この家を誰に残すのか」

「残す場合、他の相続人へどのように財産を分けるのか」

「誰も利用しない場合には売却するのか」

を考えておくことが重要です。


また、遺言書を作成する場合にも遺留分を意識することで、相続後の金銭請求リスクを把握しやすくなります。


ただし、遺留分へ配慮したからといって、必ず相続トラブルを防げるわけではありません。


相続税についても、財産額や相続人構成によって異なります。


税金の問題については税理士、遺言や遺留分など法律面については弁護士や司法書士など、内容に応じて専門家へ相談することが重要です。

理解を深め、トラブルを未然に防ぐ

相続において大切なのは、「誰がどれだけもらえるか」だけではありません。


不動産については、

誰が住むのか
誰が管理するのか
固定資産税を誰が負担するのか
空き家になった場合どうするのか
将来売却するのか

といった問題もあります。


株式会社Wakkaでは、南部町と空き家対策に関する協定を締結し、相続した実家や空き家について、売却・管理・活用など不動産面からのご相談に取り組んでいます。


例えば、

「実家を相続する人が決まっていない」

「兄弟の一人が実家を取得する予定だが、適正な価値が分からない」

「誰も住まないため売却したい」

といった場合には、まず不動産としての状態や価格、売却可能性を整理することが重要です。


一方、遺留分侵害額請求をするべきか、誰にいくら請求できるのか、遺言の効力を争うべきかといった法律判断については、弁護士への相談が必要になります。

遺留分は、相続人全員に同じ割合を保障する制度でも、遺言を無効にする制度でもありません。


また、権利があっても期限内に行使しなければ請求できなくなる可能性があります。


だからこそ、

誰に遺留分があるのか

どの財産を基礎に計算するのか

いくら請求できる可能性があるのか

いつまでに行動しなければならないのか

を正しく理解しておくことが重要です。


相続が発生してから慌てるのではなく、財産と家族の状況を事前に整理し、必要に応じて専門家と相談しながら準備を進めることが、将来の相続トラブルを減らす第一歩となるでしょう。

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