相続放棄の基礎知識と成功の秘訣

query_builder 2026/08/21
画像3320

相続放棄は、被相続人の財産上の権利や義務を一切承継しないため、家庭裁判所に申述する手続きです。借金などの負担を避ける目的で検討されることがありますが、預貯金や不動産などプラスの財産も受け取れなくなり、原則として後から撤回することもできません。本記事では、相続放棄の基本、3か月の熟慮期間、必要書類、相続財産を処分する際の注意点、放棄後に他の親族へ与える影響などを詳しく解説します。特定の体験談ではなく一般的な想定ケースを用い、判断前に確認したいポイントを整理します。

株式会社Wakka
ロゴ
皆様の想いと建物の未来に丁寧に寄り添う不動産サービスを提供しております。所有されている空き家に関して、富士宮市周辺エリアでご相談を承り、正しい価値や需要を評価して次へとつなげてまいります。
株式会社Wakka
住所:

〒409-2217

山梨県南巨摩郡南部町本郷6507

電話番号:
0556-64-8064

相続放棄の基本知識と重要なポイント

相続放棄を正しく理解することは、相続による思わぬ負担を避けるために重要です。相続放棄は「不要な財産だけを放棄する」手続きではなく、その相続についてプラスの財産もマイナスの財産も承継しない選択です。まず、期限と効果を正しく確認しましょう。

相続放棄とは何か?その基本的な定義

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切承継しないため、家庭裁判所にその旨を申述する手続きです。申述が受理されると、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。借金だけを放棄して預貯金や不動産だけを取得することはできません。 この効果は、相続放棄した本人だけに生じ、他の相続人まで一括して放棄扱いになるわけではありません。


相続放棄は、被相続人の借金や保証債務などが多い可能性がある場合に有力な選択肢となります。一方、放棄するとプラスの財産も取得できません。また、一人が放棄すれば必ず特定の家族へ財産が移るわけではなく、他の同順位相続人や、先順位者全員が放棄した場合には次順位の相続人が相続人となることがあります。


申述は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。死亡日から必ず3か月という意味ではなく、後順位の相続人では、先順位者の放棄によって自分が相続人になったことを知った時が問題になることがあります。 なお、相続開始を知った日が問題になる場合は、債権者からの通知書や先順位者の放棄を知った資料などを保管しておくと、申述時期を説明する資料として役立つことがあります。


3か月は、単純承認・限定承認・相続放棄を判断するための「熟慮期間」です。財産や負債の調査をしても判断材料がそろわない場合は、期間内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立て、期間を延ばしてもらえる場合があります。期限が迫ってから慌てないよう、早めに財産調査を始めることが重要です。

相続放棄のメリットとリスクについて

相続放棄の大きなメリットは、被相続人の借金などの債務を原則として承継しなくてよい点です。資産より負債が多い場合や、負債額が分からず承継のリスクが大きい場合には検討価値があります。ただし、財産の内容が不明なときは、相続放棄だけでなく限定承認を含め、どの選択が適切かを整理する必要があります。 限定承認は、相続財産の範囲内で債務を弁済する制度ですが、共同相続人がいる場合は全員共同で行う必要があるなど要件が異なります。単純承認・限定承認・相続放棄の違いを比較して判断しましょう。


一方、相続放棄をすると、預貯金、不動産、有価証券などプラスの相続財産も取得できません。また、相続放棄を検討している段階で相続財産を処分すると、民法上の「法定単純承認」に該当し、相続放棄が認められない問題が生じる場合があります。財産を売る、名義を変える、高価な遺品を自分のものにするなどの行為は、事前に専門家へ確認するのが安全です。 例えば、被相続人名義の預金を私的な生活費に充てたり、売却代金を自分のものとして使用したりする行為は特に注意が必要です。一方、保存行為まで直ちに単純承認となるわけではないため、行為の目的と内容を区別して考える必要があります。


相続放棄は、いったん受理されれば、熟慮期間内であっても単に「気が変わった」という理由で撤回することはできません。ただし、詐欺・強迫など法律上の取消原因がある場合には、一定の要件のもとで取消しが問題となることがあります。後から財産が見つかる可能性も含め、申述前に可能な範囲で財産調査を行うことが重要です。


また、相続放棄によって相続人の範囲が変わる場合があります。例えば、子が全員放棄すると直系尊属、さらにその者らも相続人にならない場合には兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。裁判所が後順位者の生活事情まで調整してくれる制度ではないため、親族間で適切に情報共有しておくことも実務上重要です。 相続放棄した子の子どもが、その放棄を理由に当然に代襲相続するわけではない点も重要です。相続順位が変わることで、これまで相続人ではなかった親族が新たに手続きを検討することがあります。


相続放棄は、家族関係を良くするための手続きではなく、法律上の相続人としての地位を離れる重大な選択です。負債、財産、後順位相続人への影響、現に占有している相続財産の有無などを整理し、判断に迷う場合や期限が迫っている場合は弁護士等の専門家へ早めに相談しましょう。

相続放棄を行う手続きのステップ

相続放棄を検討したら、3か月の熟慮期間を意識しながら、被相続人の財産・債務を調べ、必要書類を準備します。申述先や必要書類は相続関係によって変わるため、家庭裁判所の最新の案内を確認しながら進めることが重要です。

相続放棄の申述書の書き方と提出方法

相続放棄を行うには、家庭裁判所の「相続放棄申述書」を使用します。申述人の氏名・住所・被相続人との関係、被相続人の本籍・最後の住所・死亡年月日、相続開始を知った日、放棄の理由など、様式に従って記入します。記載事項は裁判所の最新の書式・記載例を確認しましょう。


相続放棄の申述先は「最寄りの家庭裁判所」ではなく、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述書に記載する内容も、被相続人の戸籍上の住所ではなく、様式が求める本籍や最後の住所等を資料に基づいて記載します。理由欄は事実に沿って記載し、不明な点を推測で埋めないことが重要です。


申述書は窓口提出または郵送で提出できます。郵送の場合も、熟慮期間内に発送すればよいのではなく、原則として3か月以内に家庭裁判所へ到着するよう余裕をもって提出する必要があります。郵送方法や必要な郵便料は裁判所ごとに確認し、期限が近い場合は特に注意しましょう。 期限管理の観点では、裁判所へ届いた日が重要になるため、郵送を選ぶ場合は配送日数や休日も考慮して早めに提出するのが安全です。


申述には、共通書類として被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などが必要です。さらに、申述人が配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹・甥姪のどの立場かによって、被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍など追加書類が異なります。すべての人に申述人の住民票や死亡診断書、遺言書が必須というわけではありません。


申述後、家庭裁判所から事情確認の照会書が届いたり、追加資料を求められたりすることがあります。申述が受理されると受理された旨の通知を受けるのが一般的ですが、「相続放棄申述受理証明書」は自動的に発行されるものではありません。債権者への提示などで必要な場合は、受理した家庭裁判所へ別途交付を申請します。 受理通知書と受理証明書は役割が異なります。金融機関や債権者などから正式な証明を求められた場合に、受理証明書を取得して使用することがあります。

相続放棄の手続きに必要な書類とは?

相続放棄の必要書類は、被相続人との続柄によって異なります。まず共通して、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本を準備します。申述人1人につき収入印紙800円分と、家庭裁判所が定める連絡用の郵便料も必要です。


申述人が配偶者の場合は被相続人の死亡の記載がある戸籍、子・孫等の場合も続柄を確認できる戸籍が必要です。直系尊属や兄弟姉妹など後順位相続人の場合は、先順位者が存在しないことや死亡していることを確認するため、出生から死亡までの戸籍等が追加で必要になる場合があります。


したがって、申述人の住民票が常に必須というわけではありません。戸籍等には一律の「発行後3か月以内」という有効期限を設けていない手続きもあり、何を何通用意するかは申述先の家庭裁判所の案内に従うのが確実です。被相続人の住民票除票にはマイナンバーを表示しないよう求める裁判所もあります。


また、相続放棄の標準的な添付書類として死亡診断書や遺言書が必ず必要とされているわけではありません。相続開始を知った時期が死亡日より大きく遅い場合には、債権者や自治体からの通知書など「いつ相続開始を知ったか」を示す資料の提出を求められることがあります。


必要書類がすぐに入手できない場合でも、裁判所の案内上、一定の戸籍等は申述後に追加提出できることがあります。3か月の期限が迫っているのに、戸籍が全部そろうまで申述を遅らせるのは避け、申述先の家庭裁判所へ確認しながら進めることが重要です。 裁判所の案内では、同じ被相続人について先行事件ですでに提出済みの共通書類が不要となる場合や、法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合もあるため、同時に複数人が放棄するケースでは確認すると書類収集の負担を減らせます。

相続放棄でよくある疑問と注意点

相続放棄では、「一人が放棄したら誰が相続人になるのか」「3か月を過ぎたら絶対に無理なのか」「実家にある物を片付けてもよいのか」といった疑問が生じます。ここでは一般的な考え方を整理します。

相続放棄をするとどうなる?親族での知見

相続放棄が受理されると、その人はその相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、相続放棄した人の「相続分だけを他の相続人へ渡す」という単純な処理ではなく、残る相続人や相続順位に応じて相続人の範囲・相続分が決まります。


例えば、被相続人の子が複数いて、そのうち一人だけが放棄した場合は、放棄した子の子どもが代襲相続人になるわけではなく、原則として他の子が相続します。子全員が放棄した場合は、被相続人の父母等の直系尊属、さらにそれらの者が相続人とならない場合には兄弟姉妹へ順位が移る可能性があります。


したがって、相続放棄は負債を消滅させる手続きではなく、「誰がその相続について相続人となるか」を変えることがあります。後順位の親族が新たに相続人となれば、その人自身にも熟慮期間が問題となります。借金が多い相続では、先順位者だけでなく後順位者への影響も考えておくことが重要です。


相続放棄をする際に他の相続人の同意は必要ありません。しかし、後順位者が突然債権者から連絡を受けて初めて相続を知ることもあり得ます。法的な義務の有無とは別に、関係する親族へ放棄した事実を伝えておくことは、後の混乱を減らす実務上の配慮となります。


また、相続人全員が放棄したからといって、不動産が直ちに国のものになるわけではありません。相続財産に債務や不動産が残る場合は、相続財産清算人の選任など別の手続きが問題になることがあります。特に管理が必要な空き家が残るケースでは、放棄後の保存義務の有無も確認しましょう。 相続人が誰もいなくなった状態でも、債権者への弁済や財産の処分には所定の清算手続きがあります。価値の低い空き家だからといって、放棄者が自由に処分できる状態になるわけではありません。


このように、相続放棄は単なる財政的選択以上のものであり、家族の関係や未来にも深く影響を与えうる重要な決断です。慎重に考え、必要な情報を集めてから選択することが求められます。

3か月を過ぎた場合や放棄できない場合の考え方

相続放棄は、原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に申述します。3か月を過ぎた後に「期間を延長してほしい」と申し立てる制度ではなく、期間の伸長は原則として熟慮期間中に申し立てます。期限内に判断できない可能性がある場合は、早めに期間伸長を検討しましょう。


もっとも、被相続人に相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があった後に債務が判明した場合など、死亡から3か月を過ぎていても相続放棄の申述が受理されることがあります。ただし、個別事情による判断となるため、「事情を説明すれば必ず認められる」というものではありません。期限経過後は早めに弁護士等へ相談することが重要です。 特に、死亡から長期間経過して突然請求が来たケースでは、被相続人と疎遠だった事情、財産を知った時期、それまで相続財産を処分していないかなどが重要になります。通知書や封筒、登記事項など関係資料を残しておきましょう。


また、相続財産の全部または一部を処分した場合など、民法上の法定単純承認が問題となると、相続放棄が難しくなる可能性があります。何が「処分」に該当するかは行為の内容によって判断されるため、預金を引き出す、不動産を売却する、高価な遺品を自分のものにするなどの行為は慎重に扱いましょう。


相続放棄ができない、または放棄しないと判断した場合は、単純承認のほか、一定の要件を満たすなら限定承認を検討することがあります。限定承認は、相続によって得た財産の限度で債務を負担する制度ですが、共同相続人がいる場合は共同相続人全員が共同して行う必要があり、手続きも複雑です。


なお、相続人同士の遺産分割協議で「借金は一人が全部負担する」と決めても、それだけで債権者に対する他の相続人の責任が当然になくなるとは限りません。相続債務の扱いは遺産分割とは別の問題があるため、債務がある相続では弁護士等へ確認しましょう。


3か月の期限、財産処分の有無、債務の内容などによって結論が大きく変わります。期限後の相続放棄や法定単純承認が問題となる案件では、自己判断で財産を動かさず、資料を整理して法律の専門家へ相談することが適切です。


相続放棄後に確認しておきたいこと

相続放棄が受理されれば、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。ただし、放棄前後に相続財産を占有している場合や、債権者から請求を受けている場合など、放棄後にも必要な対応が残ることがあります。

相続放棄による財産・負債への影響

相続放棄が受理されると、被相続人の借金を相続人として承継することは原則としてありません。一方、被相続人の預貯金、不動産、株式などのプラス財産も取得できません。「借金だけ放棄する」「不要な空き家だけ放棄する」といった財産ごとの選択はできません。


そのため、「期待していた財産だけは受け取る」ということもできません。相続放棄を検討する段階では、固定資産税資料、不動産登記、預貯金、借入金、債権者からの通知などを可能な範囲で確認し、資産と負債の全体像を整理することが重要です。


相続放棄によって他の相続人や後順位相続人が相続人となる場合がありますが、その人たちが負債を引き受けるかどうかは、それぞれが相続について判断する問題です。放棄した人が「負担を他の家族へ移す」と自由に決めることはできません。


また、相続放棄をしたこと自体が個人の信用情報を改善したり、住宅ローンや事業融資を受けやすくしたりする制度ではありません。被相続人の債務を相続しないことで自分の資産状況への影響を避けられることはありますが、将来の融資判断は収入、他の借入、信用情報など金融機関の審査によります。 相続放棄が信用情報機関へ「プラス情報」として登録される制度でもありません。被相続人の借金を承継しないことと、自分自身の金融取引上の信用力は別の問題です。


相続放棄は生活再建のための金融制度ではなく、相続人としての権利義務を承継しない法的手続きです。経済的なメリットだけで判断せず、財産の内容、家族関係、後順位相続人、不動産の占有状況まで確認して判断しましょう。

空き家などを占有している場合の注意点

相続放棄をしたからといって、すべてのケースで放棄者が相続財産について何の対応もしなくてよくなるとは限りません。現在の民法では、相続放棄時に相続財産に属する財産を現に占有している場合、その財産を相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務が問題となります。 保存義務は「管理を続ければ所有者になる」という意味ではなく、引渡しまで財産を毀損させないための限定的な義務です。空き家の場合は、雨漏りや倒壊のおそれ、鍵の管理など、現に占有している状況に応じた対応が必要になることがあります。


一方、被相続人とは別に遠方で暮らしており、放棄時に実家や土地を現に占有していない場合まで、一律にその不動産の管理義務を負うという仕組みではありません。2023年4月施行の改正で、相続放棄者の保存義務が生じる場面が明確化されています。


空き家を現に占有している場合は、相続放棄したからといって直ちに鍵を放置したり、建物を危険な状態のままにしたりしてよいとは限りません。他方、価値のある残置物を売却・処分する行為は法定単純承認との関係が問題となる可能性もあるため、放棄前後の片付け・売却・解体は専門家へ確認して進めることが重要です。


株式会社Wakkaでは、相続放棄の法律判断や家庭裁判所での代理を行うのではなく、南部町との空き家対策協定の経験を生かし、空き家の現況、未登記建物、境界、残置物など不動産側の課題を整理し、弁護士や司法書士等と連携しながら、その後の管理・売却・活用について検討できるよう支援しています。


特に「相続放棄するか決めていないが実家の状態が心配」という段階では、財産を処分せずに現況を把握し、どの行為まで行ってよいか法律面を確認しながら進めることが重要です。空き家を放置することと、独断で処分を進めることのどちらも避け、順序を整理しましょう。

相続放棄に関する法律的な側面

相続放棄は民法と家事事件手続に基づく家庭裁判所の手続きです。期限、法定単純承認、撤回・取消し、放棄後の保存義務など、判断を誤ると影響が大きい点を確認しましょう。

相続放棄に関する法律の基本

相続放棄の方式を定めているのは民法第938条で、相続放棄をしようとする者は家庭裁判所に申述しなければなりません。3か月の熟慮期間は民法第915条、相続放棄をした者が初めから相続人ではなかったものとみなされる効力は民法第939条に定められています。元原稿のように「民法第921条に基づく手続き」とするのは正確ではなく、第921条は法定単純承認に関する規定です。 さらに、民法第919条は相続の承認・放棄の撤回や取消しについて、第940条は放棄後に現に占有している相続財産の保存について定めています。条文ごとの役割を区別すると、制度を理解しやすくなります。


申述は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行い、所定の申述書と続柄に応じた戸籍等を提出します。共通書類には被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などがあり、審理のため追加書類を求められることもあります。


相続放棄は、原則として熟慮期間内でも自由に撤回できません。ただし、民法は詐欺・強迫など一定の理由による取消しの可能性を別に定めています。単なる判断変更と法律上の取消しは別物であるため、放棄前に十分な財産調査を行うことが重要です。


相続放棄は本人についての手続きであり、他の相続人全員の相続権まで失わせるものではありません。放棄した本人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その結果として同順位者の相続分が変わったり、先順位者全員が放棄した場合に後順位者が相続人になったりします。


相続放棄の法律的リスクと回避策

最も注意したいのは、3か月の熟慮期間と法定単純承認です。期間内に限定承認または相続放棄をしなければ、原則として単純承認したものとみなされます。また、相続財産の全部または一部を処分するなど一定の行為も、法定単純承認の原因となることがあります。 相続財産の処分に当たるかは具体的事情で判断されるため、葬儀費用の支払いや形見分け、家財処分なども金額・必要性・財産の性質によって慎重な判断が必要です。相続放棄予定だから何をしてもよい、あるいは何もしてはいけないと一律には言えません。


書類に不足がある場合、家庭裁判所から追加提出を求められることがあります。「書類が一つ不足したら直ちに却下される」と決めつけず、裁判所からの照会や補正依頼には期限を守って対応することが重要です。申述前に入手できない戸籍等を後から追加できる場合もあります。


相続放棄は原則撤回できないため、債権者からの請求書、不動産登記、固定資産税資料、預貯金などを可能な範囲で確認します。期限までに調査が終わらない場合は、3か月の熟慮期間が終わる前に期間伸長を申し立てる方法があります。


相続放棄を考えている場合、家族への説明も大切ですが、家族の同意がなければ放棄できないという制度ではありません。特に後順位相続人が生じる可能性がある場合は、放棄後に誰が相続人となるかを確認し、必要に応じて情報共有することが重要です。

相続放棄を適切に進めるためのコツ

相続放棄で重要なのは「成功させる裏技」ではなく、期限を守り、財産を不用意に処分せず、相続人関係と資産・負債を正確に確認することです。3か月という期限があるため、判断を先延ばしにせず、必要な調査と相談を並行して進めましょう。

相続放棄の準備段階での注意点

まず、被相続人の財産と負債を可能な範囲で調べます。預貯金、不動産、株式、借入金、カードローン、税金の未納、保証債務などを確認し、郵便物や通帳、固定資産税通知書、不動産登記事項等も手掛かりになります。ただし、放棄を検討中に財産を換金・売却することは避けましょう。


次に、自分がいつ「自己のために相続開始があったことを知ったか」を確認します。被相続人の死亡日と熟慮期間の起算点が一致しない場合もあります。後順位相続人や、死亡から時間がたって債権者から通知が届いたケースでは、通知書等を捨てずに保管しておくことが重要です。


3か月以内に判断できない場合は、期間内に熟慮期間の伸長申立てを検討します。期限を過ぎてからの相続放棄には個別事情の検討が必要になるため、「あとで事情を説明すればよい」と考えず、期限前に行動することが基本です。


法律上の判断が難しい場合は弁護士へ、家庭裁判所提出書類の作成などについては司法書士への相談も検討できます。不動産がある場合は、不動産会社が売却・管理・現況確認に関する情報を整理し、法的手続きは専門士業と分担して進めることが重要です。 株式会社Wakkaのような不動産会社は相続放棄の可否を法的に決める立場ではありませんが、空き家の現況、登記名義、固定資産税資料、接道、農地、未登記建物などを整理することで、弁護士・司法書士へ相談する際の材料をそろえやすくできます。

相続放棄の手続きを円滑に進めるヒント

まず、申述先となる被相続人の最後の住所地の家庭裁判所を確認し、最新の申述書、必要書類、収入印紙、郵便料を確認します。相続関係によって必要な戸籍の範囲が異なるため、自分の続柄に対応する裁判所の案内を参照しましょう。


申述書は記載例を参考に正確に記入し、相続開始を知った日や放棄理由などを事実に沿って記載します。記載ミスがあった場合でも直ちに放棄できなくなるとは限らないため、裁判所から照会・補正を求められたら、指示に従って対応することが大切です。


窓口提出でも郵送でも申述できますが、郵送の場合は3か月の期限内に裁判所へ到着する必要があります。提出後は裁判所から届く照会書や通知を確認し、必要な回答・追加書類を期限内に提出します。受理証明書が必要な場合は、受理後に別途申請します。

ケースから学ぶ相続放棄の注意点

相続放棄で起こりやすい一般的なケースをもとに、判断前に確認したい事項を整理します。

専門家へ相談したい場面

被相続人の負債が多い、財産の全体像が分からない、3か月の期限が迫っている、すでに預金を引き出した・遺品を処分した、死亡から長期間たって債権者から請求が来た、といった場合は、法定単純承認や熟慮期間の起算点など法的判断が必要になるため、早めに弁護士等へ相談することが重要です。


また、相続人の中に未成年者がいて法定代理人との利益相反がある場合には、特別代理人の選任が必要になることがあります。相続放棄の書類作成や戸籍収集が複雑な場合は、対応可能な専門家へ相談し、家庭裁判所の最新の案内も確認しましょう。


相談者の声から学ぶ相続放棄の実態

離れて暮らしていた親が亡くなり、数か月後に債権者から請求書が届いて初めて多額の借金を知ったケースを考えます。死亡から3か月を過ぎていても、相続開始を知った時期や財産がないと信じた事情によっては申述が受理される可能性がありますが、資料をそろえて個別に検討する必要があります。 このようなケースでは、債権者から届いた書類を無視せず、かといって慌てて債務を認めたり支払ったりする前に、相続放棄の可能性と法的な影響を確認することが重要です。


別のケースとして、親の空き家に同居していた子が相続放棄する場合があります。放棄時にその空き家を現に占有していれば、放棄後も相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が問題となります。一方、遠方居住で現に占有していない人まで一律に同じ義務を負うわけではありません。 相続放棄後の保存義務が問題となるかは、単にその不動産の相続人だったというだけでなく、放棄時に実際にその財産を占有していたかが重要です。遠方の空き家所有関係では、この点を分けて考える必要があります。

相続放棄後に必要な対応を整理する

相続放棄が受理された後も、債権者から請求が届いた場合や、現に占有している相続財産がある場合には対応が必要です。受理通知書を保管し、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得して債権者等へ示せるようにしておきましょう。

放棄後の財産・債権者への対応

相続放棄が受理されれば、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、被相続人の債権者から請求を受けた場合には、相続放棄が受理されたことを伝え、必要に応じて受理通知書や受理証明書を確認してもらう対応が考えられます。


相続放棄をしただけで、自分自身の信用情報が良くなる、借入がしやすくなるといった効果はありません。また、放棄後に相続財産を勝手に処分すると別の問題を生じる可能性があるため、占有中の財産がある場合は保存と引渡しの方法を確認しましょう。


空き家や不動産が残る場合の行動計画

相続放棄後に空き家が残る場合、誰が次の相続人になるのか、相続人全員が放棄しているのか、自分が放棄時にその不動産を現に占有していたのかを確認します。現に占有していた場合は保存義務を踏まえ、必要に応じて相続財産清算人の選任などについて法律の専門家へ相談します。


株式会社Wakkaでは、南部町との空き家対策協定を背景に、相続放棄そのものの法律判断を行うのではなく、空き家の現況確認、未登記建物・境界・残置物等の課題整理を行い、必要な専門家と連携しながら、その後の管理・売却・活用を検討するための不動産実務を支援しています。相続放棄を検討中は不用意な処分を避け、法律面と不動産面を分けて順序立てて進めることが重要です。 特に南部町のように古い実家や農地付き住宅がある地域では、相続放棄を検討する前に、不動産を売れるかどうかだけでなく、登記状況や現況、管理負担を把握しておくことが、その後の選択を整理する材料になります。

株式会社Wakka
ロゴ
皆様の想いと建物の未来に丁寧に寄り添う不動産サービスを提供しております。所有されている空き家に関して、富士宮市周辺エリアでご相談を承り、正しい価値や需要を評価して次へとつなげてまいります。
株式会社Wakka

〒409-2217

山梨県南巨摩郡南部町本郷6507

NEW

CATEGORY

ARCHIVE

TAG