富士宮市で失敗しない不動産相続登記のガイド
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不動産の相続登記には、相続人の確認、必要書類の収集、登記申請など重要なステップがあります。富士宮市の不動産についても全国共通の不動産登記法に基づいて手続きを行い、管轄する法務局や取得先を確認して進めることが大切です。この記事では、不動産を相続する際の基礎知識から、富士宮市で相続登記を進める際のポイント、よくある質問まで詳しく解説します。さらに、専門家へ相談する場面や、一般的に起こりやすいケースをもとにした注意点もご紹介します。これから相続不動産の手続きを進める方に役立つ情報を分かりやすくお届けします。 #不動産投資 #相続対策 #登記手続き #富士宮 #県内不動産

株式会社Wakka
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皆様の想いと建物の未来に丁寧に寄り添う不動産サービスを提供しております。所有されている空き家に関して、富士宮市周辺エリアでご相談を承り、正しい価値や需要を評価して次へとつなげてまいります。
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〒409-2217

山梨県南巨摩郡南部町本郷6507

電話番号:
0556-64-8064

相続登記の基礎知識を心得よう

不動産の相続登記は、相続による所有権の取得を登記簿に反映する手続きです。2024年4月1日から申請が義務化されているため、初めての方も期限や必要書類を理解しておくことが大切です。まずは基本的な知識を確認しましょう。

不動産相続登記とは何か

不動産相続登記とは、亡くなった方が登記名義人となっている不動産について、相続による所有権の取得を登記簿に反映する手続きです。相続による権利取得そのものは相続開始によって生じますが、登記を行うことで名義関係が公示され、売却や担保設定などの手続きを進めやすくなります。


相続が発生した場合、まず遺言の有無や相続人、不動産の登記内容を確認します。そのうえで、遺言、遺産分割協議、法定相続分など取得原因に応じた相続登記を申請します。登記内容を明確にしておくことは、不動産の管理や処分を進める上でも重要です。


相続登記に必要な書類は、相続の方法によって異なります。一般に戸籍関係書類、被相続人の住所を証する情報、相続人の住所情報、固定資産評価額が分かる資料などを使用し、遺産分割による場合は遺産分割協議書や印鑑証明書等も必要になります。遺言がある場合は、その種類や内容に応じた書類を確認します。


さらに、2024年4月1日から相続登記の申請はすでに義務化されています。相続により不動産を取得したことを知った相続人は、原則としてその取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。


相続登記は単なる名義変更ではなく、相続による権利関係を登記簿に反映する重要な手続きです。期限内の申請が難しい場合には、一定の要件のもと相続人申告登記を利用して基本的な申請義務を履行する方法もあります。ただし、売却等を行うには別途相続登記が必要です。


相続登記が必要な理由

相続登記が必要な大きな理由は、相続による権利関係を登記簿に反映し、不動産の所有者を明確にすることです。相続登記を長期間行わないと、その後さらに相続が発生して相続人が増え、必要な戸籍や合意形成が複雑になる場合があります。複数の相続人がいる場合は、遺産分割の方針も早めに整理することが重要です。


また、相続した不動産を売却する場合、被相続人名義のまま買主へ直接所有権移転登記をすることは通常できず、先に相続登記を行う必要があります。賃貸や管理についても、誰が権利を持つのかを整理しておくことで契約や意思決定を進めやすくなります。


さらに、相続登記には法的な申請義務があります。2024年4月1日以降、相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内の申請が必要です。遺産分割が後に成立した場合には、その成立日から3年以内に内容を反映した登記を申請する追加的な義務もあります。


相続登記をしていないことだけを理由に固定資産税の特例が直ちに受けられなくなるわけではありません。一方、登記名義と実際の相続関係が長期間一致しないと、売却や担保設定、将来の相続などで手続きが複雑になることがあります。資産管理の面からも早めの整理が有効です。


このように、相続登記は相続による所有関係を公示し、将来の売却や管理を円滑にするための重要な手続きです。義務化により期限も設けられているため、不安や疑問がある場合は、法務局の登記手続案内や登記の専門家である司法書士への相談を検討しましょう。


富士宮市で相続登記をする際のポイント

富士宮市の不動産相続登記も全国共通の制度に基づいて行います。富士宮市独自の相続登記ルールがあるわけではありませんが、管轄法務局や市役所で取得する資料など、実際の提出先・取得先を確認して進めましょう。

富士宮市での必要書類

富士宮市の不動産について相続登記を行う場合も、必要書類は全国共通の登記制度に基づき、遺言、遺産分割、法定相続など申請原因によって異なります。最初に登記事項証明書などで不動産の表示と現在の登記名義を確認し、該当する申請方法に必要な資料を整理しましょう。


まず、相続人を確認するための戸籍関係書類が必要です。一般的には被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍等と、相続人の現在戸籍などを収集します。法定相続情報証明制度を利用している場合は、法定相続情報一覧図の写しや番号を活用できる場面もあります。


遺産分割によって特定の相続人が不動産を取得する場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意を確認します。登記申請では通常、協議書に相続人が実印を押し、印鑑証明書を添付します。遺言や法定相続分による申請では必要書類が異なるため、一律に協議書が必要なわけではありません。


登記事項証明書は、不動産の所在・地番・家屋番号・権利関係を確認するために有用です。ただし、登記事項証明書そのものを相続登記の添付書類として必ず提出するという意味ではありません。申請書には対象不動産を正確に記載する必要があるため、事前確認に活用しましょう。


相続税の申告書やその控えは、通常、相続登記の添付書類ではありません。相続税申告と相続登記は別の手続きであり、相続税の申告が必要かどうかにかかわらず、相続登記の義務は別途判断します。登記では固定資産評価額が分かる資料を登録免許税の計算等に使用します。


富士宮市の土地・建物の相続登記申請は、静岡地方法務局富士支局が管轄しています。富士宮市役所内には富士宮法務局証明サービスセンターがありますが、ここで扱うのは登記事項証明書等の交付で、登記申請の受付は行っていません。申請方法や手続案内は富士支局へ確認しましょう。


必要書類は相続関係や遺言の有無、数次相続などによって変わります。すべての案件で同じ書類が必要になるわけではないため、法務局の相続登記ハンドブックや申請書様式を確認し、不明点があれば登記手続案内や司法書士を利用すると安心です。


地域特有の手続きについて

富士宮市の相続登記そのものに独自の法律や特別な申請方式があるわけではなく、不動産登記法等に基づく全国共通の手続きです。ただし、不動産の所在地によって管轄法務局が決まり、富士宮市の土地・建物については静岡地方法務局富士支局へ申請します。


相続登記の代理や申請書作成を依頼する場合は、登記の専門家である司法書士が主な相談先です。土地家屋調査士は、未登記建物の表題登記、建物滅失登記、土地の分筆・地目変更など表示に関する登記が必要な場合に関係する専門家であり、相続による所有権移転登記とは役割が異なります。


富士宮市役所では、固定資産税関係の資料など相続登記に必要となる情報を取得する場合があります。一方、相続登記の申請や審査を行うのは法務局です。市の空き家制度や土地利用制度などは、相続後の売却・活用を検討する際に別途確認するとよいでしょう。


相続した不動産を今後売却、賃貸、利用する場合は、登記だけでなく用途地域、接道、ハザード、農地など物件ごとの条件を確認することも重要です。これらは相続登記の要件とは別ですが、相続後の方針を決める材料になります。株式会社Wakkaでは、富士宮市周辺の相続不動産について査定・売却・活用の相談に対応しています。


相続人同士の遺産分割について意見がまとまらない場合、法務局や不動産会社が一方の立場で法律上の結論を決めることはできません。話し合いが難しい場合は弁護士等へ相談し、合意後の相続登記は司法書士へ依頼するなど、課題に応じて専門家を使い分けることが大切です。


このように、富士宮市での相続登記は全国共通の制度を基本としつつ、富士支局の管轄や市役所で取得する資料を確認して進めます。登記と相続後の不動産活用を分けて整理し、必要に応じて専門家へ相談することで、手続きの抜け漏れを減らしやすくなります。

自分でやるか、それとも専門家に依頼するか

不動産相続登記は自分でもできますが、専門家に依頼することでスムーズに進めやすくなります。それぞれの利点を理解して検討しましょう。

自分で相続登記を行うメリットとデメリット

自分で相続登記を行うメリットの一つは、司法書士への報酬を抑えられることです。ただし、登録免許税や戸籍・証明書の取得費などの実費は、自分で申請する場合でも必要です。相続関係が単純で、書類収集や申請書作成に時間をかけられる場合には選択肢になります。


また、自分で申請することで、戸籍の確認、遺産分割協議、申請書の作成など手続きの流れを理解できます。法務局では、自分で申請する方を対象とした登記手続案内も行っています。富士支局では登記手続案内の予約を受け付けていますので、必要に応じて利用できます。


一方、数次相続、相続人が多数いる場合、遺言の解釈、住所のつながりが確認しにくい場合などは、必要書類や登記原因の整理が複雑になることがあります。不備があれば法務局から補正を求められることがあり、追加資料の収集や申請書の修正に時間がかかる場合があります。


また、相続人間で争いがある場合、登記手続案内や司法書士が遺産分割の内容を決めることはできません。法律上の紛争や遺産分割の交渉が必要な場合は弁護士等への相談が必要です。登記手続きと遺産分割の問題を区別して考えることが重要です。


自分で申請するか司法書士へ依頼するかは、費用だけでなく、相続関係の複雑さ、期限、必要書類の量、売却予定の有無などを踏まえて判断しましょう。売却を予定している場合は決済までに相続登記を完了させる必要があるため、早めに準備することが大切です。

専門家に依頼する際のポイント

相続登記を専門家へ依頼する場合、主な相談先は司法書士です。依頼先を選ぶ際は、相続登記の取扱経験、説明の分かりやすさ、報酬と実費の内訳、戸籍収集をどこまで任せられるかなどを確認しましょう。遺産分割で争いがある場合は、必要に応じて弁護士への相談も検討します。


依頼前には、被相続人、相続人、対象不動産、遺言の有無、相続関係で気になる点を整理して伝えると、必要書類や見積りを確認しやすくなります。相続した不動産を売却する予定がある場合は、そのスケジュールも共有しておくと登記との段取りを組みやすくなります。


費用については、司法書士報酬と登録免許税、戸籍・証明書取得費等の実費を分けて確認しましょう。報酬額は事務所や案件の複雑さによって異なります。複数の見積りを比較する場合は、金額だけでなく、業務範囲や追加費用が発生する条件も確認することが重要です。


手続きの進行状況や追加資料の有無、完了見込みについて、どのように連絡を受けるかも確認しておくと安心です。特に不動産売却や金融機関の手続きなど次の予定がある場合は、関係者間で期限を共有して進めることが大切です。


依頼時には委任内容や報酬、実費、業務範囲を確認し、疑問点を解消してから進めましょう。株式会社Wakkaでは、相続不動産の査定・売却・活用を整理し、登記が必要な場合には司法書士等との連携につなげることで、不動産手続き全体を見通しやすくする支援を行っています。


相続登記にかかる費用の目安

相続登記の費用にはさまざまな要素が影響します。費用の内訳を知ることで、予算を立てやすくなるでしょう。

基本的な費用の内訳

相続登記では、主に登録免許税、戸籍・証明書等の取得費、司法書士へ依頼する場合の報酬などがかかります。登録免許税は、相続による所有権移転登記の場合、原則として固定資産課税台帳の価格を基にした不動産の価額の0.4%(1000分の4)です。評価額3000万円なら、免税措置がなければ12万円が一つの計算例です。


司法書士へ依頼する場合は、登録免許税とは別に報酬が必要です。報酬は自由化されており、相続人や不動産の数、数次相続、戸籍収集の範囲などで変わるため、一律に数万円から十数万円とは言い切れません。見積りで業務内容と金額を確認しましょう。


さらに、戸籍・除籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価額を確認する資料などの取得費用が発生します。遺産分割協議書は自ら作成する場合、その文書自体に公的な取得手数料がかかるわけではありません。必要書類の種類と通数によって実費は変わります。


なお、一定の相続登記には登録免許税の免税措置があります。2027年3月31日まで、相続により土地を取得した人が登記前に死亡した場合の一部の登記や、不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記などが対象となる場合があります。要件に該当するか確認しましょう。


費用削減のためのコツ

費用を抑える方法として、戸籍や固定資産関係資料など、自分で取得できる書類を準備する方法があります。ただし、自分で取得すれば自治体等へ支払う証明書発行手数料自体がなくなるわけではありません。郵送やオンライン請求を利用できる書類もあるため、取得方法を比較しましょう。


司法書士へ依頼する場合は、複数の事務所で見積りを確認する方法もあります。ただし、価格だけでなく、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、複数不動産の申請など、どこまで業務に含まれるかを比較することが大切です。


相続人間で遺産分割について意見が一致している場合は、必要書類を整えやすくなります。一方、争いがある場合に無理に合意を急ぐことは適切ではありません。紛争性がある場合は弁護士等に相談し、法的に適切な方法で整理することを優先しましょう。


インターネット上の解説は参考になりますが、制度改正前の古い情報が残っている場合があります。法務省・法務局の最新資料や登記手続ハンドブックを確認し、自分の相続関係に合わないひな形をそのまま使わないことが重要です。


このように、費用を抑えるには、必要な実費と専門家報酬を分けて把握し、自分でできる部分と依頼する部分を整理することが有効です。ただし、期限や売却予定がある場合は、費用だけでなく確実性や時間も含めて判断しましょう。


相続登記に関するよくある質問

相続登記に関する疑問を解消するための回答をまとめました。特に初めての方にとって有益な情報です。

相続登記にはどれくらいの期間がかかるのか

相続登記にかかる期間は、戸籍収集や遺産分割に要する期間と、登記申請後の法務局の審査期間を分けて考える必要があります。「通常1~3か月」と一律には決められず、相続人の人数や相続関係、書類の取得状況、申請時期などによって大きく変わります。


まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を集め、相続人を確定するまでに時間がかかる場合があります。相続人が複数で遺産分割を行う場合は、全員の合意がまとまるまでの期間も必要です。数次相続や住所の沿革確認が必要なケースでは、さらに時間を要することがあります。


司法書士へ依頼した場合も、戸籍等が揃っていなければ直ちに申請できるわけではありません。必要書類が揃った後に申請し、法務局が審査します。売却日など期限がある場合は、その日から逆算して余裕を持って依頼することが重要です。


登記申請後の処理期間は、申請内容や法務局の業務状況によって変わります。富士支局では登記完了予定日等の案内を確認できる場合があるため、申請後の予定が重要な場合は最新情報を確認しましょう。登記手続案内を利用する場合は、事前予約が必要です。


このように、相続登記の所要期間は案件ごとに異なります。必要書類を早めに集め、遺産分割が必要な場合は方針を整理し、売却など次の予定がある場合は司法書士や不動産会社とスケジュールを共有して進めることが大切です。


途中で手続きを間違えた場合の対応

相続登記の申請で誤りや不足が見つかった場合は、まず法務局からの連絡内容を確認します。申請書の記載誤りや添付書類の不足など、補正できる内容であれば指定された方法で訂正・追加提出を行います。内容によっては申請を取り下げ、改めて申請する必要がある場合もあります。


自分で申請して対応方法が分からない場合は、管轄法務局の登記手続案内を利用する方法があります。また、登記内容が複雑な場合や補正への対応が難しい場合には、司法書士へ相談するとよいでしょう。遺産分割そのものの法的争いは弁護士等の分野になります。


申請に不備がある場合でも、すべてが「再度の修正申請」になるわけではありません。法務局から補正を求められた場合は期限内に対応し、補正では対応できない問題がある場合は取下げや再申請を検討します。法務局からの連絡を放置しないことが重要です。


今後のミスを減らすためには、法務局が公開している相続登記の申請書様式や登記手続ハンドブックを確認しましょう。相続の方法によって必要書類が異なるため、遺産分割用、法定相続用、遺言用など自分に該当する案内を選ぶことが大切です。


相続登記で誤りが見つかっても、状況に応じた補正等で対応できる場合があります。まず管轄法務局からの指示を確認し、難しい場合は司法書士へ相談しましょう。早めに対応することで、売却や融資など次の手続きへの影響を抑えやすくなります。

相続登記を義務化している法律

相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されています。制度の背景と、期限内に申請できない場合の対応方法まで理解しておくことが重要です。

義務化の背景と意義

続登記が義務化された背景には、登記簿を見ても所有者が直ちに分からない所有者不明土地の増加があります。相続登記が長期間されないと相続が重なって権利関係が複雑化し、民間取引や公共事業、土地の管理に支障が生じることが社会的な課題となっていました。


この問題への対策として不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った相続人は、原則としてその取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。


義務化により、相続が発生した不動産の登記情報を適時に更新し、所有者不明土地の発生を予防することが期待されています。なお、相続登記を行うことだけで相続人間の争いがなくなるわけではなく、遺産分割がまとまらない場合は別途対応が必要です。


このように、相続登記の義務化は所有者不明土地の発生予防を主な目的とした制度です。2024年4月1日より前に発生した相続で未登記の不動産も対象となり、原則として2027年3月31日までに登記する必要がある場合があります。

未登記のペナルティについて

相続登記の申請義務に正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。基本的には、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。


ただし、相続登記をしていないからといって相続による所有権そのものが当然に失われるわけではありません。一方、登記がなければ売却や担保設定などの手続きに支障が出るため、実務上も早めに相続登記を行うことが重要です。


また、遺産分割が成立した場合には、その成立日から3年以内に遺産分割の内容を反映した登記を申請する追加的な義務があります。正当な理由なくこの義務に違反した場合も、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。


期限内に遺産分割や相続登記を行うことが難しい場合は、相続人申告登記により基本的な申請義務を履行できる場合があります。ただし、相続人申告登記は所有権を取得した人を確定する登記ではなく、売却や抵当権設定をする場合には別途相続登記が必要です。

富士宮市での相続登記で注意したいケース

ここでは、富士宮市に限らず相続登記で起こりやすいケースをもとに、書類不備や相続人間の意見相違への注意点を整理します。

書類不備による手続きの遅れ

相続登記では、必要書類の不足や記載誤りによって補正が必要になることがあります。例えば、被相続人の出生から死亡までの戸籍がつながっていない、住所のつながりを確認できない、遺産分割協議書の不動産表示が登記記録と一致しないなど、案件に応じて確認事項が生じます。


相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要なケースでは全員の合意がまとまるまで登記を進められないことがあります。一方、法定相続分による登記や相続人申告登記など、状況によって取り得る手続きは異なるため、期限も踏まえて方法を確認しましょう。


書類不備を減らすためには、法務局の相続登記ハンドブックで必要書類を確認し、被相続人の戸籍・住所関係、不動産の登記内容を早い段階で整理することが有効です。複雑な相続関係では司法書士へ相談することで、必要書類や申請方法を整理しやすくなります。

相続人間の意見の相違

相続人間の意見の相違は、相続登記そのものというより遺産分割の問題として生じることがあります。不動産を誰が取得するか、売却して分けるか、共有にするかなどについて合意できなければ、遺産分割協議による登記を進めることはできません。


遺言書がある場合も、その有効性や解釈、遺留分など別の法的問題が生じることがあります。不動産会社や法務局が相続人間の争いを仲裁する立場ではないため、紛争がある場合は弁護士等へ相談し、登記手続きはその結果に沿って進めます。


早い段階で相続人と対象不動産を確認し、遺産分割が必要か、期限内に相続登記できるかを整理することが重要です。株式会社Wakkaでは、不動産の査定や売却・活用の相談を行い、登記や法的問題については司法書士・弁護士等の専門家との連携につなげています。


お客様からの相談内容から学ぶ相続登記のポイント

富士宮市で実際に不動産相続登記を経験した方々から寄せられた相談内容を紹介し、初めての相続登記で困りやすい点と、専門家へ依頼するメリットを整理します。

初めての相続登記で困ったこと

初めて相続登記を行う場合、必要書類の種類や取得先が分かりにくいことがあります。戸籍、住所関係資料、固定資産評価額を確認する資料などは、相続方法によって必要範囲が異なります。特に被相続人の戸籍が複数の自治体にまたがる場合や、数次相続では収集に時間がかかることがあります。


また、相続人間で遺産分割の意見が一致しない場合は、書類収集だけでは解決できません。登記の期限がある一方で、無理に協議をまとめるべきでもないため、必要に応じて弁護士へ相談し、期限内の義務履行が難しい場合は相続人申告登記の利用も検討します。

専門家に依頼するメリット

司法書士へ相続登記を依頼すると、相続関係や必要書類を確認し、登記申請書の作成・代理申請まで任せられます。戸籍収集等を依頼できる場合もあり、数次相続や複数不動産など複雑な案件では、手続きの整理に役立ちます。依頼範囲や報酬は事前に確認しましょう。


相続人間で争いがある場合は弁護士、相続税は税理士、未登記建物の表題登記等は土地家屋調査士というように、専門家ごとに役割が異なります。株式会社Wakkaは南部町との空き家対策協定を背景に、富士宮市周辺の相続不動産についても査定・売却・活用を整理し、必要に応じて各専門家との連携につなげています。

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