株の相続で知っておくべき重要ポイントと手続き方法

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株を相続する際には、単に株式を引き継ぐだけでなく、相続税の評価、証券会社での相続手続き、遺産分割、相続後の売却など、さまざまな確認事項があります。また、上場株式と非上場株式では評価方法や手続きが異なり、生前贈与を検討する場合にも贈与税や相続税との関係に注意が必要です。本記事では、株の相続における基本的な流れから評価方法、名義変更、現金化、非上場株式、孫への承継まで詳しく解説します。株式だけでなく不動産などほかの相続財産も含めて整理し、適切な手続きを進めることが大切です。

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株の相続時にまず知るべき基本

株式も、預貯金や不動産と同じように相続財産となります。相続が発生した場合には、故人がどの証券会社で何の株式を保有していたのかを確認し、遺言書や相続人、相続財産全体の状況を整理することから始めます。

株の相続の基本フローを理解する

株を相続する際には、まず故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。


有効な遺言書があり、株式の承継先が指定されている場合には、原則としてその内容に従って手続きを進めます。


遺言書がない場合には、戸籍などを確認して法定相続人を確定し、必要に応じて相続人全員で遺産分割について協議します。


次に、故人が保有していた株式を確認します。


証券会社の取引報告書、配当金の通知書、残高報告書などが残っていれば、保有銘柄を確認する手掛かりになります。


株式の相続手続きで必要となる書類は、証券会社や遺言・遺産分割の状況によって異なります。


一般的には、

故人と相続人の関係を確認できる戸籍
法定相続情報一覧図
遺言書
遺産分割協議書
印鑑証明書
証券会社所定の相続手続書類

などが必要になる場合があります。


各証券会社が求める書類を確認することが重要です。実際に主要証券会社でも、戸籍や法定相続情報一覧図、遺産分割協議書などを中心に案内しています。


また、株を相続したからといって、すべてのケースで相続税の申告が必要になるわけではありません。


株式、預貯金、不動産などを含めた正味の遺産額が相続税の基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告・納税が必要になります。


最後に証券会社等で相続手続きを行い、株式を相続人名義の口座などへ移管します。


株式そのものは相続開始によって相続財産となるため、「名義変更が完了して初めて相続したことになる」というわけではありません。


ただし、実際に株式を売却したり、株主として権利を行使したりするためには、適切な相続手続きを進める必要があります。

相続財産としての株の評価額とは

株を相続する際には、相続税を計算するための「相続税評価額」を確認する必要があります。


特に注意したいのが上場株式です。


上場株式は原則として、

相続開始日の最終価格

相続開始日の属する月の毎日の最終価格の月平均額

その前月の毎日の最終価格の月平均額

その前々月の毎日の最終価格の月平均額

のうち、最も低い価額で評価できます。


例えば、死亡日の終値が1株2,000円でも、前月の月平均額が1,800円であれば、原則として1,800円を相続税評価に使用できる場合があります。


したがって、

「死亡日の株価×株数」

だけで相続税評価額を決めないようにしましょう。


一方、非上場株式は市場で日々取引されていないため、評価方法が大きく異なります。


相続税上の非上場株式は、一般的なM&Aで用いられる企業価値評価をそのまま使用するわけではありません。


株主の区分や会社規模などに応じて、

類似業種比準方式
純資産価額方式
両方式の併用
配当還元方式

などによって評価します。


例えば、大会社は原則として類似業種比準方式、小会社は原則として純資産価額方式、中会社は両方式を併用して評価します。また、同族株主等以外の一定の少数株主については、配当還元方式による場合があります。


非上場株式は会社の状況や株主構成によって評価方法が変わるため、税理士など専門家への確認を検討するとよいでしょう。

税金と株の相続: 気をつけたいポイント

株式を相続しただけで必ず相続税が発生するわけではありません。株以外の不動産や預貯金なども含め、相続財産全体で判断します。

株の相続税はどう決まる?

相続税は、相続した株式だけを単独で見て計算するものではありません。


株式、預貯金、不動産などの遺産を集計し、債務や葬式費用などを差し引き、一定の生前贈与などを加味して正味の遺産額を算出します。


相続税の基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

です。


例えば法定相続人が3人であれば、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

が基礎控除額となります。


正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

また、元の内容では「相続税率は4段階」とされていますが、現在の相続税の速算表は8段階です。


法定相続分に応ずる取得金額に応じて10%から55%までの税率が設定されています。


ただし、

「遺産が6億円を超えたら全額に55%」

という単純な計算ではありません。


課税遺産総額をいったん法定相続分で取得したものとして各人の税額を計算し、それを合計して相続税の総額を求めた後、実際に取得した財産の割合などに応じて各人へ配分します。


非上場株式の場合には、評価額が高額になる一方で売却して現金化しにくいことがあります。


一定の中小企業の株式を後継者が相続する場合には、要件を満たせば「法人版事業承継税制」による相続税の納税猶予・免除制度を利用できる場合があります。2026年現在、特例措置も引き続き設けられていますが、適用には会社・後継者など複数の要件と手続きがあります。

生前贈与を活用した株の相続税対策

株式を生前贈与することで、相続前に財産を次世代へ移転する方法があります。


暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額について、原則として年間110万円の基礎控除があります。


毎年の贈与が独立した贈与で、その年の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず申告も不要です。


ただし、

「毎年110万円まで贈与しておけば、その全額が必ず相続税の対象外になる」

という理解には注意が必要です。


暦年課税による贈与を受けた人が、贈与者の死亡によって相続や遺贈で財産を取得した場合には、相続開始前の一定期間に受けた贈与財産が相続税の課税価格へ加算されることがあります。


2026年12月31日までに相続が開始した場合、加算対象期間は原則として相続開始前3年以内です。


2027年以後は対象期間が段階的に広がり、2031年1月1日以後に開始する相続では原則として相続開始前7年以内となります。


また、株式は価格が変動します。


「110万円分を贈与する」場合でも、どの時点の株価で何株贈与するのかを確認する必要があります。


非上場株式なら、贈与税評価そのものが複雑です。


そのため、生前贈与は「毎年110万円なら必ず節税できる」と考えるのではなく、相続財産全体や贈与後の株価変動、相続時の加算制度などを踏まえて検討しましょう。

株の相続手続きを具体的に理解しよう

株式の相続手続きは、上場株式か非上場株式か、どの金融機関で管理されているかによって異なります。まずは保有先を確認することが重要です。

株の名義変更手続きと必要書類

上場株式の場合、現在は株券電子化により、通常は紙の株券を使って相続手続きを行うものではありません。


証券会社の口座で保有している株式であれば、その証券会社へ相続発生を連絡し、案内された手続きを行います。


必要となる書類は、

遺言書がある場合

遺産分割協議書がある場合

裁判所で調停・審判を行った場合

などによって異なります。


一般的には、戸籍または法定相続情報一覧図、印鑑証明書、遺言書・遺産分割協議書、証券会社所定の書類などが必要になります。


証券会社によっては、相続人名義の証券口座を開設し、そこへ株式を振り替える手続きが必要になります。


また、2009年の株券電子化以前の株式などで「特別口座」に記録されている場合には、証券会社の通常口座とは異なる手続きが必要になることがあります。


特別口座に記録された株式を売却するには、原則として証券会社に本人名義の取引口座を開設し、株式を振り替える必要があります。


一方、非上場株式の場合には、発行会社や株主名簿管理人などへ確認します。


会社ごとに手続きが異なるため、定款や株主名簿、株券発行の有無なども確認しましょう。

株を現金化する際のステップ

上場株式を相続後に売却したい場合には、まず証券会社で相続手続きを行い、相続人名義の証券口座へ株式を移管します。


その後、通常の株式取引と同様に売却できます。


ここで注意したいのが、売却時の税金です。


相続した株式を売却する場合、その取得費は原則として亡くなった人の取得費を引き継ぎます


例えば、父親が100万円で取得した株式を相続し、相続後に150万円で売却した場合には、原則として父親の取得費を基礎として譲渡所得を計算します。


上場株式等の譲渡益には、2026年現在、原則として所得税等15.315%、住民税5%の合計20.315%が課税されます。


ただし、

「売却益が出たら必ず自分で確定申告をしなければならない」

とは限りません。


特定口座の「源泉徴収あり」を利用している場合には、証券会社が税金を源泉徴収し、その口座内の譲渡益について確定申告不要を選択できる場合があります。


また、相続税を支払った人が、相続した株式を一定期間内に売却した場合には、支払った相続税の一部を株式の取得費に加算できる「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」を利用できる場合があります。


このように、株を現金化する際には「相続税」と「株式売却時の税金」を分けて確認することが重要です。

株の相続でよくある疑問に答えます

株を相続すると、「どうしたら良いのか」「税金がどのくらいかかるのか」といった疑問が出ることがあります。ここでは、よくある質問をピックアップし、その答えをお届けします。

親が亡くなったら株はどうなる?

親が亡くなった場合、その人が所有していた株式は相続財産になります。


遺言書によって取得者が指定されていれば、その内容を確認します。


遺言書がなく、複数の相続人がいる場合には、遺産分割が行われるまで株式が共同相続人の共有状態となることがあります。


株式を共有している場合には、株主としての権利を行使する人を定める必要が生じることもあります。法務省も、相続により複数の相続人が株式を共有する「遺産共有」の状態について案内しています。


そのため、

「親が亡くなったら兄弟が自動的に株数を均等取得し、それぞれ自由に売却できる」

とは限りません。


誰がどの株式を取得するのか、遺言や遺産分割によって整理したうえで証券会社等の相続手続きを行います。


また、相続税の評価額は、その後実際にいくらで売却したかによって決まるわけではありません。


上場株式であれば、相続開始日の終値等を基に前述のルールによって相続税評価額を計算します。


相続後に株価が上昇・下落しても、相続税評価の基準となる時点は原則として相続開始時です。

株を相続した後の税金の支払い義務

株式を相続した場合でも、相続財産全体が基礎控除額以下であれば、原則として相続税は発生しません。


相続財産全体が基礎控除額を超える場合には、相続税の計算を行います。


相続税の申告・納付期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。


申告・納付の状況によって、延滞税や加算税などが発生する場合があります。


また、相続税は金銭で期限までに一括納付することが原則です。


ただし、相続税額が10万円を超え、金銭で一括納付することが困難であるなど一定の要件を満たす場合には、年払いで納付する「延納」が認められる場合があります。


さらに、延納によっても金銭納付が困難な一定の場合には「物納」を利用できる場合があります。


単純に「自由に分割払いできる」という制度ではありませんので注意しましょう。

【お客様事例】株の相続をスムーズに進める方法

実際に株を相続したお客様の声を参考にして、スムーズに相続手続きを進めるためのポイントや工夫を紹介します。

急な相続発生時にスムーズに対応した事例

急な相続が発生した際には、迅速に対応することが求められます。ある事例では、50代の男性が突然亡くなり、その遺族は株を含む相続手続きが必要となりました。遺族は事前に相続についての知識がほとんどなかったため、当初は何から手を付けてよいかわからない状況でした。

まず、遺族は故人の遺言書の有無を確認しました。幸いにも、遺言書は作成されており、株の相続についても明確な指示がありました。そのため、遺言書に基づいて相続人を確定し、迅速に名義変更の手続きを進めることができました。

次に、株の評価額を把握するために、専門家に依頼しました。故人が保有していた上場株の評価は、市場価格に基づくため比較的簡単でしたが、同時に非上場株も保有していたため、専門的な評価が必要でした。専門家が適切な評価を行ったことで、相続税の計算もスムーズに進みました。

さらに、相続税の申告期限が近づいていたため、遺族は必要な書類を早急に準備しました。死亡診断書や戸籍謄本など、相続手続きに必要な書類を整え、期限内に税務署に申告書を提出しました。この一連の流れを通じ、遺族は迅速に、かつ効率的に対応することができました。

この事例からもわかるように、急な相続が発生した際には、まず冷静に状況を確認し、遺言書や専門家のアドバイスを活用することが重要です。事前に相続に関する情報を集めておくことで、よりスムーズに対応できる可能性が高まります。このような準備があると、不測の事態にも心構えができ、迅速に行動を起こすことができるでしょう。

相続税負担を考えるための実践ポイント

相続税について考える場合、「とにかく財産を減らせばよい」というものではありません。


前贈与を利用する方法もありますが、暦年贈与には相続税への加算制度があります。


また、株式の場合には贈与した後に株価が大きく上昇・下落する可能性があります。


非上場株式では、事業承継の方法そのものが会社経営へ影響することもあります。


相続税には、

配偶者の税額軽減

小規模宅地等の特例

事業承継税制

など複数の制度があります。


ただし、小規模宅地等の特例は土地に関する制度であり、株式そのものの評価を下げる制度ではありません。


相続税は「株だけを見る」のではなく、不動産や預貯金を含めた遺産全体で検討することが重要です。


例えば、相続財産の多くが非上場株式や不動産で、現金が少ない場合には、

相続税をいくら支払うか

だけでなく、

納税するための現金をどのように確保するか

も重要な問題となります。


生前から財産構成を確認し、必要に応じて税理士などと対策を検討しておくと安心です。

非上場株を相続する際の特別な注意点

非上場株を相続する場合には、通常の株と異なる独特の手続きや注意点があります。ここでは非上場株相続の際の具体的なポイントを解説します。

非上場株の評価方法について

非上場株式の相続税評価は、一般的な企業売買で使われる企業価値評価とは区別する必要があります。


相続税では、財産評価基本通達に基づく方法によって評価します。


原則的評価方式では、会社規模に応じて評価方法が異なります。


大会社は原則として類似業種比準方式

小会社は原則として純資産価額方式

中会社は両方式の併用

となります。


また、同族株主等以外の一定の株主が取得した株式については、配当還元方式によって評価する場合があります。


つまり、

「会社の将来収益を予想してDCF法で評価すれば相続税評価額になる」

とは限りません。


税務上の評価と、実際に第三者へ会社や株式を売却するときの市場価値は異なる場合があります。


非上場株式の評価では、

会社規模

株主構成

総資産

利益

配当

純資産

など複数の情報が必要です。


特にオーナー企業の株式を相続する場合には、相続税だけでなく会社経営への影響も大きいため、早めに専門家へ相談するとよいでしょう。

非上場株の名義変更と運営上の課題

非上場株式を相続した場合には、証券取引所を通じた手続きではなく、発行会社や株主名簿管理人などへ確認することが基本です。


必要書類や手続き方法は会社ごとに異なるため、

定款

株主名簿

株券発行の有無

などを確認します。


また、相続によって取得した後、その株式を第三者へ売却したい場合には、譲渡制限株式であれば会社の承認等が必要になることがあります。


非上場株式で特に注意したいのが「換金性」です。


相続税評価額が高くても、実際には買い手が見つからず、簡単に現金化できない場合があります。


さらに、会社の議決権を多く持つ株式であれば、

誰が株を相続するか

によって会社の支配関係が変わることがあります。


兄弟3人がそれぞれ株式を分けて相続した結果、重要な経営判断で意見が分かれるといった問題も考えられます。


そのため非上場株式では、

相続税評価だけでなく、会社を今後誰が経営するのか

という視点が重要です。


また、相続税を支払った人が一定期間内に相続した非上場株式を発行会社へ売却する場合には、通常のみなし配当課税を適用しない特例を利用できるケースもあります。


非上場株式を現金化する際には税務面も含めて確認しましょう。

孫への相続: 株を未来にどう継承するか

孫へ株式を残したい場合には、生前贈与、遺言、代襲相続など、どのような形で財産を移転するかによって税務上の取扱いが異なります。

孫への株の生前贈与の注意点

孫へ株式を生前贈与することは可能です。


暦年課税では、孫が1年間に受けた贈与財産の合計額について原則110万円の基礎控除があります。


ただし、110万円は「贈与する人ごと」ではなく、原則として贈与を受ける人が1年間に受けた贈与の合計額に対する基礎控除です。


例えば孫が、

祖父から80万円

祖母から80万円

の贈与を同じ年に受ければ、合計160万円となるため、単純に「それぞれ110万円以内だから非課税」とはなりません。


また、株式の贈与では現金と異なり、贈与時の株式評価額を確認する必要があります。


上場株式であれば贈与日の株価等を基に相続税・贈与税上の評価を行い、非上場株式であれば財産評価基本通達に基づいて評価します。


未成年の孫へ株式を贈与する場合には、株式や証券口座を誰がどのように管理するかも確認が必要です。


さらに、生前贈与をしたからといって、必ず相続税の対象から完全に外れるとは限りません。


贈与者から相続・遺贈によって財産を取得する場合には、一定期間内の暦年贈与が相続税計算へ加算される制度もあるため、長期的な視点で検討しましょう。

孫への株相続で考慮すべき相続税のルール

孫は、常に祖父母の法定相続人になるわけではありません。


例えば、祖父が亡くなった時にその子である父親が生存している場合、通常、孫は祖父の法定相続人ではありません。


一方、祖父の子が既に亡くなっているなど一定の場合には、孫が「代襲相続人」として相続人になることがあります。


また、孫が法定相続人でなくても、遺言によって株式を遺贈することは可能です。


ここで注意したいのが「相続税額の2割加算」です。


相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者や一親等の血族などに該当しない場合には、原則としてその人の相続税額に20%が加算されます。


孫が祖父母から直接財産を取得する場合には、原則として2割加算の対象となります。


ただし、親が既に死亡するなどして孫が代襲相続人となっている場合には、2割加算の対象にはなりません。


そのため、

「孫へ直接株を残せば一世代飛ばせるので必ず相続税が安くなる」

とは限りません。


遺言、生前贈与、代襲相続、相続税2割加算などを総合的に検討する必要があります。

株を相続する際のトラブル回避法と心構え

株の相続は時にトラブルを伴うことがあります。事前に理解し、備えておくことで、問題を未然に防ぐことが可能です。ここでは回避法と心構えをお教えします。

株の相続トラブル事例とその対処法

例えば、兄弟3人で相続する財産として、

実家

預貯金

上場株式

があったとします。


相続開始時には上場株式が3,000万円の価値だったとしても、遺産分割協議をしている間に株価が2,000万円へ下落することもあります。


反対に、大きく値上がりする可能性もあります。


そのため、

「死亡時の評価額で3人平等に分けたつもりだった」

としても、実際に売却する時点では各相続人の取得する財産価値に差が生じる場合があります。


さらに、非上場会社の株式を兄弟で細かく分けると、議決権が分散して会社経営に影響することもあります。


こうした問題を防ぐためには、生前に、

誰に株式を引き継いでもらうのか

会社経営を誰に任せるのか

ほかの相続人へ何を残すのか

を検討しておくことが有効です。


遺言書を作成する方法もあります。


ただし、遺言書があれば必ずトラブルを防げるわけではありません。


遺留分や税金、財産全体のバランスなども確認する必要があります。


既に相続人同士で争いがある場合には、弁護士など適切な専門家へ相談しましょう。

安心して株を相続するための心構え

株の相続では、まず「何株あるか」だけを確認するのではなく、相続財産全体を把握することが重要です。


株式

預貯金

生命保険

不動産

借入金などの債務

を整理し、相続税が必要になるか確認します。


次に、株式について、

上場株式か非上場株式か

どこの証券会社で管理されているか

取得者を誰にするか

相続後も保有するか売却するか

を考えます。


株式を売却して現金化すれば遺産分割しやすくなることもありますが、株価下落の可能性や売却時の税金もあります。


非上場株式なら、税務だけでなく会社経営への影響も考える必要があります。

また、相続財産に実家や空き家、土地が含まれている場合には、株式とは別に不動産の将来についても整理しましょう。


株式会社Wakkaでは、南部町と空き家対策に関する協定を締結し、相続した実家や空き家・土地について、売却や活用など不動産面からのご相談に取り組んでいます。


株式の評価や相続税については税理士、株式の移管・売却については証券会社、相続人間の法的問題については弁護士など、内容に応じて専門家を使い分けることが大切です。


相続では、

「何を相続するのか」だけでなく、「相続した後、その財産をどうするのか」まで考えること。


それが、株式や不動産を次の世代へ円滑につなぎ、相続後のトラブルを減らすための重要な準備となるでしょう。

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