相続税の計算を徹底解説!知っておくべき基本とコツ

query_builder 2026/09/04
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相続税の計算は、「遺産総額から基礎控除を引いて、その残額に税率をかければ終わり」という単純なものではありません。相続財産の評価、債務・葬式費用、生前贈与、法定相続人の数、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、複数の要素を順番に整理して計算します。

特に不動産が含まれる相続では、売却できそうな市場価格と相続税評価額が同じとは限りません。土地は路線価方式または倍率方式、建物は原則として固定資産税評価額を基に評価するため、「家が3,000万円で売れそうだから相続税評価も3,000万円」とは限らない点に注意が必要です。

また、生命保険金や死亡退職金も「相続財産ではないから相続税がかからない」というものではありません。一定の場合にはみなし相続財産として相続税の課税対象となり、相続人が受け取る場合にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。

この記事では、相続税の基礎知識から具体的な計算方法、小規模宅地等の特例、生前贈与、信託、申告期限まで、2026年9月時点の制度に沿って分かりやすく整理します。実在を確認できない相談事例は使用せず、一般的な想定ケースとして計算例を紹介します。

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相続税の基礎知識

相続税を計算する前に、まず「誰が法定相続人になるのか」「どの財産が相続税の対象になるのか」「財産をどの金額で評価するのか」を整理します。

相続税とは何か

相続税は、亡くなった人(被相続人)から相続や遺贈などによって財産を取得した場合に、その取得した財産を基に計算する税金です。


ただし、遺産を相続したすべての人に相続税がかかるわけではありません。


相続税には、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

という基礎控除があります。


正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合は、原則として相続税はかかりません。


例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人なら、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

が基礎控除額です。


ここでいう「正味の遺産額」は、預金や不動産を単純に合計した金額ではありません。


相続等によって取得した財産や一定のみなし相続財産などを基に、非課税財産、債務、葬式費用などを調整し、さらに相続時精算課税の適用財産や、相続開始前の一定期間内に受けた暦年課税による贈与財産を加算する場合があります。

また、基礎控除を計算する際の「法定相続人の数」には注意が必要です。


相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算では、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。


養子については、法定相続人の数に含められる人数に制限があり、被相続人に実子がいる場合は原則1人まで、実子がいない場合は原則2人までです。

相続税の申告・納付期限は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。


相続税の計算では、債務と葬式費用も確認します。

被相続人が残した借入金、未払金など一定の債務は、相続財産から控除できる場合があります。葬式費用についても一定の範囲で控除できます。

ただし、法要費用や香典返しなど、支出した費用がすべて相続税計算上の「葬式費用」になるわけではありません。


一方、墓地、墓石、仏壇、仏具など日常礼拝の対象となる一定の財産は、原則として相続税の非課税財産です。ただし、投資目的の商品や通常の礼拝用とはいえないものなどは取扱いが異なる場合があります。


そのため、相続財産を整理するときは、

プラスの財産
- 控除できる債務・葬式費用
+ 加算対象となる贈与財産

という全体像で確認することが大切です。


相続税がかかりそうな場合は、財産調査や不動産評価、遺産分割に時間がかかることもあるため、早めに準備を始めることが重要です。

課税対象となる財産

相続税の対象となる財産には、現金・預貯金、不動産、有価証券、貴金属、自動車、貸付金、著作権など、金銭に見積もることのできる経済的価値のある財産が広く含まれます。


不動産については、「時価=不動産会社の売却査定額」として計算するわけではありません。


土地

路線価が設定されている地域では、原則として路線価方式で評価します。

路線価方式では、道路に付された1㎡当たりの路線価を基に、奥行きや形状などに応じた補正を行って評価します。

路線価が設定されていない地域では、原則として固定資産税評価額に国税庁が定める評価倍率を掛ける「倍率方式」を使います。

山梨県南部町や身延町など地方の土地では、倍率方式になる土地もあります。

建物

一般的な家屋は、原則として固定資産税評価額を基に評価します。

預貯金

原則として相続開始時点の残高等を確認します。定期預金などでは既経過利息を考慮する場合があります。

上場株式

原則として相続開始日の最終価格を基礎としますが、その価格が、相続開始月、前月、前々月の各月の終値平均額のうち最も低い金額を上回る場合は、その最も低い価額で評価できます。


また、死亡保険金や死亡退職金も注意が必要です。


被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、一定の場合に相続税法上のみなし相続財産として課税対象になります。


相続人が受け取る場合には、

500万円×法定相続人の数

までの非課税限度額があります。


死亡退職金についても、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した一定の退職手当金等は相続税の対象となり、相続人が受け取る場合には同じく「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。

したがって、「生命保険金や死亡退職金は相続税の対象外」と一律に考えないことが重要です。

相続税の計算方法

相続税は、基礎控除を超えた金額へ直接税率を掛けるのではありません。法定相続分を使って一度「相続税の総額」を計算したうえで、実際の取得割合に応じて各人へ配分するのが基本です。

相続税計算の基本ステップ

一般的な計算の流れは次のとおりです。


1. 各人の課税価格を計算する

相続・遺贈による財産、みなし相続財産、相続時精算課税適用財産などを確認し、非課税財産、債務、葬式費用等を調整します。

対象となる暦年課税の生前贈与があれば、その価額を加算します。

2. 課税価格を合計する

各人の課税価格を合計します。

3. 基礎控除を差し引く

課税価格の合計額から、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

を差し引き、「課税遺産総額」を求めます。

4. 課税遺産総額を法定相続分で仮に分ける

実際の遺産分割とは別に、一度、民法上の法定相続分で取得したものとして計算します。

5. 各法定相続人の仮の取得額へ税率を適用する

相続税率は10%から55%までの8段階です。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%なし
1,000万円超3,000万円以下15%50万円
3,000万円超5,000万円以下20%200万円
5,000万円超1億円以下30%700万円
1億円超2億円以下40%1,700万円
2億円超3億円以下45%2,700万円
3億円超6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

6. 相続税の総額を計算する

各法定相続人について計算した税額を合計します。

7. 実際の取得割合で各人へ配分する

相続税の総額を、各人が実際に取得した財産の課税価格に応じて配分します。

8. 配偶者の税額軽減などを適用する

配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除などを反映して、最終的な納付税額を計算します。

この仕組みを理解すると、「基礎控除後の金額3200万円だから、3200万円に税率を順番に掛ける」という計算が正しくないことが分かります。


具体的な計算例

法定相続人が「配偶者と子ども2人」の3人で、債務・非課税財産等を調整した後の課税価格の合計額が8,000万円だったとします。


基礎控除額は、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

です。


課税遺産総額は、

8,000万円-4,800万円=3,200万円

となります。


次に、この3,200万円を法定相続分で仮に分けます。

配偶者の法定相続分は2分の1なので1,600万円。

子ども2人は残り2分の1を均等に分けるため、それぞれ800万円です。


それぞれの仮の税額は、

配偶者:
1,600万円×15%-50万円=190万円

子ども1人目:
800万円×10%=80万円

子ども2人目:
800万円×10%=80万円

となります。


相続税の総額は、

190万円+80万円+80万円=350万円

です。


仮に実際の遺産分割も法定相続分どおりなら、350万円を配偶者2分の1、子ども各4分の1で配分します。

配偶者:175万円
子ども1人:87万5,000円
子ども2人:87万5,000円

となります。


さらに配偶者については、一定の要件の下で「配偶者の税額軽減」があります。

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

この事例で配偶者が法定相続分どおり取得し、必要な申告手続を行う前提なら、配偶者の175万円は税額軽減によって0円となり、子ども2人の合計175万円が最終的な納付税額の目安になります。


配偶者の税額軽減についても、単に「配偶者なら1億6,000万円まで非課税」とだけ覚えると誤解しやすくなります。

対象となるのは、配偶者が実際に取得した正味の遺産額です。また、原則として申告期限までに分割されている財産を基に計算します。


申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付するなど必要な手続を行い、その後一定期間内に分割すれば税額軽減を受けられる場合があります。

相続税対策では、一次相続だけでなく、将来その配偶者が亡くなったときの二次相続まで考えることも重要です。


一次相続で配偶者へ財産を多く集めると、その時点では税額を抑えられる一方、二次相続では法定相続人が減り、配偶者の税額軽減も使えないため、家族全体では税負担が増える場合があります。

「今回の税金を最も少なくする分け方」と「家族全体で長期的に適した分け方」が同じとは限りません。


ただし、実際には財産内容、生前贈与、各人の取得割合、その他の税額控除によって結果は変わります。

計算を助けるツールとサービス

相続税の概算を確認するときは、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」などを利用できます。ただし、シミュレーションはあくまで判断材料として使い、複雑な相続では専門家による確認が重要です。

オンラインシミュレーションの活用法

相続税のシミュレーションでは、まず法定相続人の数と財産内容を入力し、基礎控除を超えるかどうかを確認します。


国税庁の申告要否判定コーナーでは、法定相続人の数、相続財産等を入力し、申告のおおよその要否を判定できます。

また、一定の条件では小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を反映した税額シミュレーションも利用できます。


オンライン計算を使うときに注意したいのが「入力する不動産の金額」です。

土地を固定資産税評価額だけで入力したり、不動産会社の売却査定額をそのまま入力したりすると、実際の相続税評価と異なる可能性があります。

土地が路線価方式か倍率方式かを確認し、建物は固定資産税評価額を確認する必要があります。


また、上場株式、非上場株式、生命保険、生前贈与などがある場合も、簡易シミュレーションだけでは正確な判断が難しいことがあります。


そのため、オンラインツールは、

「申告が必要そうか」
「税額がおおよそどの程度か」

を把握するために使い、最終的な申告税額は必要に応じて税理士へ確認すると安心です。

専門家への相談も視野に

相続税について専門的な税務相談や申告を依頼する場合の中心となる専門家は税理士です。


不動産、非上場株式、生前贈与、複数の特例などがある場合は、財産評価だけでも専門的な判断が必要になることがあります。


一方、相続には税務以外の専門家が必要となる場面もあります。

税理士

相続税、贈与税、譲渡所得税等の税務相談・申告。

司法書士

相続登記、所有権移転、抵当権抹消等の権利登記。

土地家屋調査士

建物表題登記、滅失登記、土地分筆、地積更正、境界・測量等。

弁護士

相続人間の争い、遺産分割の法的交渉、調停・訴訟等。

不動産会社

相続不動産の査定、売却、管理・活用の相談。


株式会社Wakkaでは、相続税の申告自体を自社で行うのではなく、不動産会社として相続不動産の現状を確認し、売却・管理・活用の選択肢を整理します。

南部町との空き家対策に関する協定も踏まえ、相続後に空き家となった実家について、税務だけでなく未登記建物、残置物、農地、境界などを整理し、必要な専門家へつなぐことを重視しています。

知っておきたい控除と特例

相続税では、基礎控除以外にも税額や課税価格に大きく影響する制度があります。代表的なものが小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減です。

基礎控除の概要と計算

基礎控除は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算します。


法定相続人が2人なら、

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

です。


課税価格の合計額が4,200万円以下なら、原則として相続税はかかりません。

ただし、「相続財産の市場価格が4,200万円以下なら必ず申告不要」という意味ではありません。


土地や株式などは相続税のルールに基づいて評価し、死亡保険金等のみなし相続財産や生前贈与の加算も確認します。

逆に、財産評価の結果、基礎控除を超えても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例によって最終的な納付税額が0円になる場合があります。


ここで注意したいのは、特例を使って納付税額が0円になる場合でも、申告が必要となるケースがあることです。

例えば、配偶者の税額軽減は、適用によって税額が0円になる場合でも原則として相続税申告が必要です。

「税金が0円だから申告もしなくてよい」と一律に判断しないようにしましょう。

小規模宅地の特例活用法

小規模宅地等の特例は、一定の宅地について、相続税の課税価格へ算入する価額を減額できる制度です。


代表的なものが「特定居住用宅地等」です。

被相続人等が居住していた宅地について一定の要件を満たす場合、

330㎡まで80%減額

できます。


例えば、特例適用前の相続税評価額が3,000万円で、その全体が特例対象となる範囲内であれば、

3,000万円×20%=600万円

まで課税価格へ算入する価額を減らせる可能性があります。

ただし、「亡くなった親の自宅なら必ず80%減額できる」という制度ではありません。


誰が取得するのか、配偶者か、同居親族か、いわゆる家なき子の要件に該当するか、申告期限まで保有・居住する必要があるかなど、取得者によって要件が異なります。

また、貸付事業用宅地等では、一定の要件の下で200㎡まで50%減額など、利用状況により限度面積と減額割合が異なります。

適用できるかどうかで相続税額が大きく変わることがあるため、不動産を相続する場合には早めに税理士へ確認することが重要です。


小規模宅地等の特例は、相続税額への影響が大きい一方で、適用要件の確認が特に重要な制度です。

例えば、被相続人と同居していた親族が特定居住用宅地等を取得する場合には、原則として申告期限までその宅地を保有し、居住を継続することなどが要件となる場合があります。


配偶者が取得する場合には、同居や保有継続の要件の取扱いが異なります。

また、相続開始直前に老人ホーム等へ入居していた場合でも、一定の要件を満たせば従前の自宅敷地が特例対象となることがあります。

したがって、「自宅だから対象」「同居していなかったから対象外」と簡単に決めず、相続開始前の居住状況と取得者の状況を確認する必要があります。

相続税に関する相談事例

相談されることが多い相続税に関するケースを紹介しながら、具体的な解決方法を考えます。

5000万円の相続相談例

被相続人に配偶者はおらず、法定相続人が子ども2人、正味の遺産額が5,000万円だったとします。


基礎控除は、

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

です。


課税遺産総額は、

5,000万円-4,200万円=800万円

となります。


この800万円を法定相続分で分けると、子ども2人がそれぞれ400万円ずつです。

それぞれの相続税額は、

400万円×10%=40万円

です。

相続税の総額は、

40万円+40万円=80万円

となります。


仮に2人が財産を2分の1ずつ取得し、他の税額控除等がない場合には、それぞれ40万円、合計80万円が納付税額の目安となります。

このように、課税遺産総額800万円へ直接10%を掛けた結果と同じになるケースもありますが、それは法定相続人の構成と金額によって結果的に一致しているだけです。


相続人が配偶者と子どもだった場合には、法定相続分や配偶者の税額軽減が関係し、最終税額は変わります。

不動産相続の税額相談

「3,000万円の価値がある家を1人で相続する」ケースを考えてみましょう。

このとき重要なのは、「3,000万円」が何の金額なのかです。


不動産会社の査定による売却価格が3,000万円でも、相続税評価額が3,000万円とは限りません。

ここでは、土地・建物を相続税のルールで評価した合計が3,000万円で、ほかに預金、株式、生命保険、生前贈与等がなく、債務等もないものとします。


法定相続人が1人なら基礎控除は、

3,000万円+600万円×1人=3,600万円

です。

正味の遺産額3,000万円は基礎控除3,600万円以下なので、この前提では相続税はかかりません。


ただし、実際には預金や生命保険などを合算すると基礎控除を超えることがあります。


また、自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用できる場合は評価額を減額できる可能性があります。


相続税がかからない場合でも、不動産を相続したら相続登記など税務とは別の手続が必要になります。

相続税と不動産登記を混同せず、それぞれ必要な対応を確認しましょう。

相続税に関連する法律のポイント

相続税や贈与税は税制改正によって取扱いが変わることがあります。数年前の記事や古いシミュレーションだけに頼らず、相続開始時点の制度を確認することが重要です。

法律改正の影響とその対策

近年の重要な変更の一つが、暦年課税による生前贈与の相続税への加算対象期間の見直しです。


2024年1月1日以後の贈与について、相続開始前の贈与財産を相続税へ加算する対象期間が、従来の3年から段階的に7年へ延長される制度になりました。

ただし、2026年9月現在は経過措置中です。


被相続人の相続開始日が2026年12月31日以前であれば、加算対象期間は原則として相続開始前3年以内です。


2027年1月1日から2030年12月31日までに相続が開始した場合は、2024年1月1日から相続開始日までの一定期間が対象となり、2031年以後に相続が開始した場合は原則として相続開始前7年以内となります。


なお、相続開始前3年より前の期間に加算される贈与については、一定の場合、その合計額から総額100万円を控除する仕組みがあります。

そのため、「毎年110万円以下なら贈与税がかからないから、相続税にも必ず影響しない」と考えるのは正確ではありません。

また、制度変更は今後もあり得ます。


相続税対策を考える際は、「現在の税制が将来も変わらない」と決めつけず、相続が発生した時点または対策を実行する時点で最新情報を確認しましょう。

相続税法の基本ポイント

相続税計算では、次の点を分けて考えることが重要です。


財産の市場価格と相続税評価額は同じとは限らない

特に不動産は、売却査定額と相続税評価額を分けて確認します。

基礎控除は法定相続人の数で計算する

実際に財産を取得しない相続人がいても、法定相続人の数の考え方は別です。

相続税の総額は法定相続分で一度計算する

実際の遺産分割割合へ直接税率をかけるわけではありません。

配偶者には税額軽減がある

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までなら、一定の要件の下で相続税がかかりません。

生命保険金・死亡退職金も確認する

一定の場合は相続税の課税対象ですが、相続人が取得する場合にはそれぞれ非課税限度額があります。

相続税申告と遺産分割は期限管理が重要

相続税の申告期限は原則10か月です。


遺産分割が終わっていないからといって、申告期限が自動的に延長されるわけではありません。

相続税は一つの制度だけを覚えるのではなく、これらの項目を順番に確認することで計算の誤りを減らせます。

相続税対策の基本戦略

相続税対策は、「税額をできるだけ小さくすること」だけが目的ではありません。本人の生活資金を確保しながら、誰が財産を引き継ぎ、管理し、将来どう利用するかまで考えることが重要です。

生前贈与を活用するときの注意点

暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。


そのため、1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として暦年課税による贈与税はかかりません。

ただし、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始前の一定期間に暦年課税による贈与を受けていた場合には、前述した生前贈与加算が関係することがあります。


また、贈与税だけを減らす目的で贈与を続けた結果、親自身の老後資金や介護費用が不足しては本末転倒です。

生前贈与を検討するときは、

  • 現在の財産総額

  • 相続税が発生する可能性

  • 贈与者の生活資金

  • 誰に何を引き継ぐか

  • 不動産を誰が管理するか

まで整理しましょう。


不動産を生前贈与する場合には、贈与税だけでなく、不動産取得税、登録免許税、将来の相続との比較なども必要になります。

「相続税を減らせそうだから不動産を先に子へ移す」と単純に判断せず、税理士や司法書士等へ確認することが重要です。

信託制度を利用した財産管理

家族信託などの信託は、認知症などで本人の判断能力が低下した場合に備え、財産管理や承継方法を設計する手段として利用されることがあります。

例えば、親を委託者兼受益者、子を受託者として、自宅や賃貸不動産を管理する仕組みを検討することがあります。


ただし、

「信託に入れれば相続税が自動的に安くなる」

という制度ではありません。


信託の受益権は相続税・贈与税の評価対象となり、受益者の変更や信託の設定方法によって贈与税・相続税の課税関係が生じる場合があります。

適正な対価を負担せずに新たに受益権等を取得すると、贈与税の課税対象になることもあります。


信託の主な目的は、財産管理や承継を柔軟に設計することであり、税負担軽減だけを目的に利用すると想定外の課税関係が生じる可能性があります。

信託を検討する場合は、契約内容を法律の専門家に確認するとともに、税理士へ課税関係を確認することが重要です。

相続税の未来展望と今後の注意点

税制は毎年度の税制改正等で見直される可能性があります。将来の税率を断定的に予測するより、現在の制度で正確に計算し、変更があれば見直す姿勢が重要です。

相続税率の今後の変化をどう見るか

相続税率について、「高齢化が進むから近いうちに必ず増税される」「資産家への課税が必ず強化される」と断定することはできません。

2026年9月時点では、相続税の速算表は10%から55%までの8段階です。

今後の税制は、政府・国会での税制改正によって変更される可能性がありますが、将来の変更内容や時期を確定的に予測することはできません。


そのため、相続対策では、

現在の制度で税額を把握する
→毎年または大きな制度改正時に見直す

という進め方が現実的です。


特に、生前贈与の加算期間のように経過措置が設けられる改正では、相続がいつ発生するかによって適用関係が変わります。

数年前に作成した相続対策プランが、そのまま現在も適切とは限りません。

定期的に財産内容と制度を確認しましょう。

これからの相続税計算で注意すること

今後の相続税計算で重要なのは、「税額だけを見ないこと」です。


相続財産に不動産がある場合、相続税を払えるかだけでなく、

  • 誰が相続するか

  • 誰が管理するか

  • 空き家になるか

  • 売却するか

  • 相続登記が必要か

  • 未登記建物があるか

  • 農地や山林をどうするか

  • 売却した場合に譲渡所得税が発生するか

まで考える必要があります。


例えば、相続税がかからない実家でも、誰も住まなければ固定資産税、草刈り、修繕、火災保険等の負担は続きます。

反対に、相続税を納付するために不動産を売却する場合は、査定から売買契約、相続登記、残置物整理などに時間がかかることがあります。


株式会社Wakkaでは、南部町との空き家対策に関する協定も踏まえ、相続した空き家について、税務そのものは税理士へ確認しながら、不動産会社として査定、売却、管理・活用、権利関係や未登記建物等の問題整理を進めることを重視しています。


相続税を計算する際は、

財産を把握する
→正しい方法で評価する
→法定相続人を確認する
→基礎控除を計算する
→相続税の総額を計算する
→各種特例・控除を確認する
→不動産の今後まで考える

という順番で整理すると分かりやすくなります。


相続税の納税資金についても、早めに確認しましょう。

相続税は金銭で一括納付することが原則です。一定の要件を満たす場合には延納、さらに延納でも金銭納付が困難な場合などには物納が認められる制度がありますが、自由に分割払いを選べるわけではありません。


財産の大半が不動産で、預金が少ない家庭では、相続税を納めるために不動産の売却を検討することがあります。

しかし、相続不動産は、相続登記、残置物整理、測量、未登記建物、農地法上の手続などに時間がかかる場合があります。

「申告期限直前に売れば納税資金を用意できる」と考えず、税額の概算が分かった段階で売却の可能性も確認しておくことが重要です。

相続税は「税金だけの問題」ではありません。


特に不動産を含む相続では、税理士、不動産会社、司法書士、土地家屋調査士、必要に応じて弁護士など、それぞれの専門分野を正しく使い分けることで、相続後の負担や手続きの行き違いを減らしやすくなります。

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