富士宮市の空き家を放置するとどうなる?固定資産税と売却前に確認したい注意点

query_builder 2026/07/31
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全国的に空き家への対応が課題となる中、富士宮市でも適切な管理や活用が求められています。富士宮市が令和4年度に行った実態調査では、市内の1,530件が空き家と判定されました。ただし、この結果だけから空き家が毎年増え続けていると断定することはできません。空き家は、管理状態によっては建物の劣化、屋根材や外壁材の落下、草木の繁茂、害虫や小動物の発生、不法侵入などにつながり、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性があります。

所有しているだけで固定資産税が免除されることはなく、土地と建物の状況に応じて毎年度課税されます。一方、空き家を放置した期間が長いという理由だけで、税額が自動的に上がるわけでもありません。重要なのは、住宅用地に対する課税標準の特例、建物を解体する時期、市から管理不全空家等または特定空家等について勧告を受ける可能性などを正しく理解することです。

このコラムでは、富士宮市の空き家の現状、放置によるリスク、固定資産税の仕組み、売却前の確認事項、利用できる相談窓口や支援制度を整理します。物件ごとに建物状態、権利関係、法令上の制限が異なるため、実際の対応は市役所、不動産会社、司法書士、税理士などへ確認しながら進める必要があります。
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皆様の想いと建物の未来に丁寧に寄り添う不動産サービスを提供しております。所有されている空き家に関して、富士宮市周辺エリアでご相談を承り、正しい価値や需要を評価して次へとつなげてまいります。
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富士宮市における空き家の現状

富士宮市では、令和4年度に市内の空き家実態調査と老朽度判定を行い、1,530件を空き家と判定しています。この数字は調査時点の状況を示すものであり、総務省の統計から富士宮市の空き家率が毎年上昇していると一律に結論づけることはできません。

管理されていない空き家では、建物の腐朽や破損、屋根や外壁の落下、樹木や雑草の繁茂、衛生状態の悪化などが生じることがあります。不法侵入など防犯上の問題が起こる可能性もありますが、空き家であることだけを理由に治安が悪化すると断定することは適切ではありません。

空家等対策の推進に関する特別措置法では、所有者または管理者に、周辺の生活環境へ悪影響を及ぼさないよう適切に管理する努力義務が定められています。管理不全の状態が続くと、市による助言や指導の対象となる場合があります。

富士宮市は、空き家に関する相談、専門家相談、除却工事費の補助、一定の条件を満たす空き家改修費の補助などを案内しています。補助制度は対象となる建物、工事内容、申請時期、予算などに要件があるため、工事や契約の前に市へ確認することが必要です。

空き家が生じる事情は、相続人間の調整、遠方居住、家財の整理、建物状態、売却価格への不安など、物件によって異なります。空き家だから直ちに売却や解体を選ぶのではなく、管理、売却、賃貸、改修、除却の費用と条件を比較することが重要です。

空き家が放置されることのリスク

空き家を長期間管理しないと、雨漏りや換気不足、給排水設備の劣化などによって建物状態が悪化することがあります。劣化の程度によっては、修繕費や解体費が増え、売却方法の選択肢が狭くなる可能性があります。

屋根材や外壁材の落下、塀や樹木の倒壊などにより、通行人や近隣建物へ損害を与えた場合、所有者が管理責任を問われることがあります。定期的な見回り、換気、通水、敷地内の草木管理、災害後の点検などが必要です。

管理状態が著しく悪い空き家は、法令に基づく管理不全空家等や特定空家等として、市から指導や勧告などを受ける場合があります。特定空家等に対する命令に従わないときは、一定の手続きを経て行政代執行が行われ、費用を所有者へ請求される可能性もあります。

空き家の管理状態は査定や販売条件にも関係します。ただし、老朽化しているから必ず売れないわけではありません。建物を使用する買主、改修を前提とする買主、土地として検討する買主など、想定する購入者によって販売方法が変わります。

早めに現状を把握し、権利関係、建物状態、残置物、接道、境界、法令上の制限などを整理することで、管理を続けるか、売却や解体へ進むかを判断しやすくなります。


固定資産税の負担とその影響

空き家にも、原則として土地と建物の固定資産税が課税されます。富士宮市の固定資産税は、課税標準額に税率1.4%を乗じて算定します。実際の税額は評価額と課税標準額が同じとは限らず、土地の負担調整措置や各種特例によって異なります。

住宅の敷地には住宅用地の特例があり、固定資産税の課税標準は、小規模住宅用地では価格の6分の1、一般住宅用地では価格の3分の1を法定上限として計算されます。したがって、住宅がある土地と更地では、土地の税負担が異なる場合があります。

空き家を所有している年数が長くなるだけで、固定資産税が毎年加算される制度ではありません。ただし、管理不全空家等または特定空家等について市から勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例の対象から外れ、翌年度以降の土地の税負担が増える可能性があります。

建物を解体した場合も注意が必要です。毎年1月1日の時点で住宅が存在しなければ、その土地は原則として住宅用地特例の対象外になります。建替え中の土地について一定の要件を満たす場合には特例が継続されることがあるため、解体時期を決める前に資産税課へ確認することが重要です。

固定資産税を未納のままにすると、督促や滞納処分の対象となる可能性があります。売却を検討するときは、納税通知書、課税明細書、未納の有無を確認し、売買年度の税負担を当事者間でどのように精算するかを契約で定めます。

空き家を売却する前に確認すべきポイント

空き家を売却する前には、名義、建物状態、法令上の条件、費用を順番に確認する必要があります。

1.所有者と登記の確認

登記事項証明書で土地と建物の所有者、地番、家屋番号、抵当権などを確認します。相続登記が終わっていない場合や未登記建物がある場合は、売買契約や所有権移転までに必要となる手続きを整理します。相続登記は、原則として相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。

2.土地と建物の状態確認

雨漏り、傾き、腐朽、シロアリ、設備故障、残置物などを確認します。既存住宅状況調査は、一定の資格を持つ建築士が建物の基礎や外壁などを調査する制度ですが、全ての欠陥を発見したり、性能を保証したりするものではありません。

3.接道、境界、法令上の制限

公道または私道への接し方、境界標の有無、越境、用途地域、建築制限、農地や市街化調整区域の該当などを確認します。再建築や用途変更ができるかどうかは個別条件で異なるため、査定価格だけで判断しないことが重要です。

4.固定資産税と売却費用

固定資産税のほか、仲介手数料、登記費用、測量費、残置物処分費、解体費、譲渡所得税などが生じる場合があります。譲渡所得税は売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用などを差し引いて計算するため、購入時や相続時の資料を確認します。

5.販売方法の比較

不動産会社が買主を探す仲介と、不動産会社などが直接購入する買取では、価格、売却時期、契約条件が異なります。買取は比較的早く契約できる場合がありますが、仲介による想定価格より低くなる傾向があります。仲介も希望価格や売却時期を保証するものではありません。

6.売却前工事の判断

清掃や安全確保は重要ですが、大規模な修繕や解体を先に行うべきとは限りません。工事費を売却価格へ反映できない場合や、古家付き土地として販売した方が選択肢を残せる場合もあるため、査定と費用見積りを比較して決めます。

空き家問題を解決するための対策とまとめ

空き家への対応は、定期管理、売却、賃貸、改修、除却などから、建物状態と所有者の事情に合う方法を選ぶことが基本です。まずは室内外を確認し、雨漏りや破損、草木の越境など緊急性の高い問題から対応します。

賃貸への転用は家賃収入を得られる可能性がありますが、修繕費、募集費、管理費、税金、空室、設備故障への対応が必要です。安定した収入が保証されるわけではなく、建築基準や消防、用途上の確認が必要になる場合もあります。

富士宮市では、空き家の相談や専門家相談のほか、条件を満たす除却工事や、移住者の住居として10年以上活用する空き家改修への補助制度を案内しています。制度の利用可否は年度、対象者、建物、契約、着工時期などによって異なるため、事前確認が必要です。

近隣住民や自治会へ所有者情報を広く共有する必要はありませんが、越境や工事など周囲へ影響する問題がある場合は、必要な範囲で連絡や調整を行うことが望まれます。相続人が複数いる場合は、処分方針や費用負担についても早めに話し合います。

富士宮市の空き家は、放置年数だけで固定資産税が自動的に増えるわけではありません。しかし、管理不全のまま勧告を受けたり、住宅を解体したりすると、住宅用地特例が外れて土地の税負担が増える場合があります。売却前には、名義、建物状態、接道、境界、法令制限、税金、必要経費を整理することが重要です。

株式会社Wakkaでは、富士宮市の空き家について、売却を決める前の段階から物件状況や権利関係を確認し、管理、売却、活用などの選択肢を整理しています。登記や税務など専門的な判断が必要な内容は、司法書士や税理士などへの確認も含めて進めることが必要です。


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